トピック |
冗談のつもりだったのに 1コイン (2010年09月07日 16時28分) |
某ドラッグストアーで 会計のときレジでスロットのコインを出した・・・ すると500円と間違えてお釣もらっちゃった ごめんなさ〜い |
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■ 28件の投稿があります。 |
【3】 2 1 > |
【28】 |
こちゃ (2010年09月10日 21時49分) |
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これは 【25】 に対する返信です。 | |||
はい!すいません。私です。 ピザでしたか?何だっけ?今度返します。 |
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【27】 |
猫X猫 (2010年09月10日 17時05分) |
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これは 【23】 に対する返信です。 | |||
>「へ〜コインで500円お買い物させてくれるなんて、実は自分が知らないだけで何か特別な価値があるか何かなのかな?」 >と無邪気に考えていれば「不当な利益を得ようとはしていない」ので詐欺にはならないでしょう。 判断の難しい所ですね。 たしかにこの主張が認められれば(証明されれば)詐欺罪を免れると思いますが、現実には厳しいかと。 言い訳をするなら、「自分も間違えてた、気がつかなかった」とシラを切り通す方が現実的かと。 これとて、認めて貰える可能性は低いと思いますが。 |
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【25】 |
ストラマー。 (2010年09月10日 11時15分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
学生時分のバイト(デリバリ)で 5000えん受け取ったものの私が10000えんと誤認して 釣銭を5000えん多く渡し、 その後返却を願い再度訪問したものの あからさまな居留守を使った相手は貴方でしたか。 5000えん返して下さい。 |
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【24】 |
超必殺保シュ人 (2010年09月10日 10時52分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
。。。で、最終的に「このトピそのものが冗談のつもりだったのに」ってオチがつくわけですね?分かります( - -){・・・・ |
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【23】 |
もりーゆo (2010年09月10日 10時54分) |
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これは 【22】 に対する返信です。 | |||
>「スロットのコインに500円の価値は無い」と、そこまで確認させていないですよね? 私の記述では不十分でしたね。 何にせよ、最終的にAに故意があった上で不当な利益を得要と考えていたなら詐欺でしょう。 Aが(たとえ最初が冗談で始まったことであっても)最終的に騙す故意が無かったなら詐欺じゃない。 一般常識に照らし合わせて「スロットやゲームセンターのコイン」に金銭的が無いことは容易に分かる ものと思われます。 また、Aは最初はただの冗談のつもりで出したら「それでも良い」と言われた。 この状況でAが 「Bは、なにか重大な勘違いをしているのではないか?」 と考えていれば「(勘違いに乗じようとする)騙す故意があった」で詐欺でしょうし 「へ〜コインで500円お買い物させてくれるなんて、実は自分が知らないだけで何か特別な価値があるか何かなのかな?」 と無邪気に考えていれば「不当な利益を得ようとはしていない」ので詐欺にはならないでしょう。 結局、私の書いたことは、 「詐欺罪か否か」と言うより 「故意が無かったと言い訳できる余地があるか否か」 の話になってしまってましたね。 |
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【22】 |
猫X猫 (2010年09月10日 10時29分) |
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これは 【20】 に対する返信です。 | |||
>でも実はBはスロットのコインが500円以上の価値のあるものと勝手に思い込んでいて >あとで、自分の500円玉と交換するつもりで居た。 此処に「錯誤」が有ります。 >Aが明確に確認させたにもかかわらずBが「スロットのコイン=500円玉」だと勝手に思い込んでいた 「スロットのコインに500円の価値は無い」と、そこまで確認させていないですよね? いずれにせよ、コインに500円もの価値が無い事を認識し、 相手の「無知、錯誤」に乗じて釣り銭を騙し取れば詐欺罪は成立すると思われます。 |
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【21】 |
猫X猫 (2010年09月10日 10時10分) |
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これは 【18】 に対する返信です。 | |||
>私が言ったのは被害者側のこと。 当然のことながら、被害者の無知や誤解につけ込んで欺した事になるのでアウトです。 被害者に判断能力が無いと分かっての事なら、悪質ですね。 |
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【20】 |
もりーゆo (2010年09月10日 09時57分) |
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これは 【18】 に対する返信です。 | |||
>被害者にあまりにも常識的な知識もなく、誰がどう考えても「これは不自然でしょ、騙されるのはおかしいでしょ」っていう内容のときに詐欺として成立するのかってこと 「これは不自然でしょ。」はともかく 「騙される方がおかしい」は無理があると思います。 不自然であっても、「相手がそれを承知で金品の授受等を行っている」と信じるに足る状況でなければ 「相手の勘違いに乗じて騙」しているのですから。 今回のケースに当てはめるなら A「(分かりやすくコインを提示して)これ、スロットのコインですが、支払いに使っていいですか?」 B「いいですよ。」 A「え?いいんですか?硬貨じゃなくスロットのコインですよ?」 B「ええ、かまいません。じゃあ500円のお預かりで、おつり××円のお返しです。」 でも実はBはスロットのコインが500円以上の価値のあるものと勝手に思い込んでいて あとで、自分の500円玉と交換するつもりで居た。 とか Aが明確に確認させたにもかかわらずBが「スロットのコイン=500円玉」だと勝手に思い込んでいた (一般人レベルの常識的な注意や知識があれば、ありえないような誤認) こんな感じで、 「普通に考えて、【Bがそれを500円硬貨ではなく、スロットのコインであると認識し、その上で500円分の支払いとしてコインを受け取った】とAに思わせるに十分な状況ややり取りがあった」 なら 仰るとおり、詐欺罪とはならないと思います。 「AがBを騙した」とは言えないからです。 Bが実は日本のお金に疎い「無知」のためにそんな変な支払いをOKとしたのだとしても そんな人がレジを打つとは普通考えられないのでOKでしょう。 しかし、今回のケースは「普通に考えれば【スロットのコインを500円玉と誤認している】を考えるのが妥当な状況」で A側も、それに気づいているのですから。 もし無罪を主張するなら、「A自身も、それが500円玉だと思い込んでいた」 と主張するのが良いのではないかなと。 |
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【19】 |
こちゃ (2010年09月10日 06時23分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
猫猫さんにはかなわないわ・・・・(笑) |
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