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RE:おひさし パチ改

ハイマン_ (2009年10月13日 22時48分)
★パチンコ・スロの出玉規制★に関する投稿のコピー
注:三年前に書いたものですが、大まかには変わってないと思います


>>メーカーは、どのように型式試験が通る機種を生み出すかといえば、少なくとも400回転・6000回転・17500回転の近くで所定の出玉差数を越えようとすると、それを制限して範囲内に押さえつける機能を機械(基盤)に配備しないといけない訳です。

まず断っておきますが、これは回胴式遊戯機(スロット)の規則です。

パチンコ・スロット機を皆さんがホールで遊戯できる為には、まずメーカーが新しい台を開発した時点で、検察庁の外郭団体である“保通協”の型式試験に合格しなければなりません。
しかし、合格したからといってそれで大手を振って、ホールに設置されて遊戯できるわけでは有りません。
最終の検定作業は各都道府県の警察署の、広島で言えば“生活保安課”だったと思うが所轄が検定して初めて皆さんが遊戯できるわけです。

所轄の検定には、なぜかパチとは部外者の私が付き添った事が有りますが、ホールに設置された台をチョンチョン打ってみるだけで、私見的には大した検定はされていないようです。

問題はその保通協の型式試験が通るかどうかですが、その試験は何に基づいて行われるかといえば、『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』とその『施行規則』という法律が有って、「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」以外のものしか試験に合格しないわけです。

【パチンコ機のみ記述します】

その施行規則で、パチンコ遊技機の「著しく射幸心をそそる遊戯」とはどういう物かといえば、条文をそのまま載せます。

一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球を、発射させる事が出来る性能を有する遊技機。

二 一個の遊技機を入賞させることにより、獲得する事ができる遊戯球の数が、十五個を超える事がある性能を有する遊技機であること。

三 一時間に渡り遊戯球を連続して発射させた場合において、獲得する事が出来る遊戯球の数が発射させた遊戯球の数の、三倍を超える事がある性能を有する遊技機であること。

四 十時間に渡り遊戯球を連続して発射させた場合において、獲得する事が出来る遊戯球の数が発射させた遊戯球の数の、二倍を超える事があるか、又はその二分の一を下回る事がある性能を有する遊技機であること。

五 以下は省略・・・

規則条文をそのまま載せたので、判りにくいと思いますが保通協が型式試験をする時に、上に該当する台で有れば試験をパスしないという事です。
保通協の試験持込件数は、一週間に30枠(パチ15 ,スロ15)で日電協等の協会が規制しており、それぞれ実機の連続打ち出し他で試験をしています。
釘は製作したままでいっさい触られていません。

ちなみに従来は購入したホールに、台を商社が持ち込んだ場合は、サービスで開店釘と称される開け釘を設定していましたが、現在は商社はいっさい台の釘には触れないという事になってきています。
正規の釘の台しか販売しないという考えです。

話がそれましたが
>この出玉操作(?)機能は試験(検査)でばれないんですか?
>この機能自体が不正と思いますが。

そういう性能のものしか試験に合格しないという言い方でご理解いただけますか?

条文が判りにくければ補足しますが
一は、パチンコの台は一分間に100発しか玉が発射できない

二は、一個の入賞により15個以上は獲得できない

三は、一時間連続で遊戯して、獲得出来る玉数が発射させた玉数より三倍を超えない

四は、十時間連続で遊戯して、獲得出来る玉数が発射させた玉数より二倍を超えない又、逆に二分の一を下回らない

という事です。

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RE:おひさし パチ改  評価

すろっと達人 (2009年10月14日 00時28分) ID:HcJsPeDz

承認は“生活保安課”
ではなく 各県の公安委員会です

又、生活保安課ではなく生活安全課です
所轄は入替の検査を行ないます
あしからず ごめんなすって
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