P−WORLDより投稿者へのご注意
投稿したその内容によっては、名誉毀損や侮辱になったり、信用毀損となる危険があります。そうした内容の場合には、時として刑事事件にもなり、深刻な事態にもなります。従って、注意が必要です。
行われる批判が、抽象的に社会的名誉を低下させるものであるときは侮辱罪(刑法第231条)にあたり、事実を指摘した上で社会的評価を下げるものであれば名誉毀損罪(同230条)になります。これらは、実際に社会的評価が下がらなくても、抽象的にその危険があれば立派に犯罪となります。抽象的危険犯といわれるものです。
こうした批判が、許されるためには、次の要件が必要となります。
まず、事実において間違えがない事(事実の真実性)、求めるものが正当(目的における正当性)、といった点が問題となります。この要件は、事実を指摘してた人を批判した際の、名誉毀損事件における「事実の証明」といわれるものですが、表現の自由の範囲を画すものとしては、重要なものです。この要件を欠く批判は、名誉毀損罪(刑法第230条)を構成します。
このほか、妨害の対象が、業務に関わるものであり、虚偽の内容を利用した場合には信用毀損罪(同233条)に、嫌がらせを伴えば威力業務妨害罪(同234条)などになります。従って、特定ホールを批判するときは、最低限次に述べる要件を満たすだけの証拠や、正当性を守る必要があります。
(1)真実性
批判内容が真実でなければならないというのは、当然の要請です。この要請を無視しますと、名誉毀損になってしまいます。虚偽の事実や、架空の事実をでっち上げ、まことしやかに喧伝するのは、違法です。
更には摘示する事実は間違えのない、客観的な事実であるだけではなく、立証可能なものであり、その信用性、証明力もまた必要となります。「ガセネタ」のような物、「噂」程度では、この要件を満たさない場合が多いでしょう。思い込みだけではなく、それを支える確実な証拠を握らない限り公開の場での批判はできないのです。
(2)目的における正当性
私怨を晴らすといった目的では、正当化されません。あくまでも、注意を促し、あるいは是正を求め、公衆の利益を目指すといった目的が主なものでなければなりません。
(3)争点を明確にする
批判者は、批判する対象を明確にして、何を批判し何を目的とするのか、はっきり分かるように議論しておかなければなりません。
(4)解決の糸口を見出しておく
トラブルは、いつか必ず解決するものです。できる事ならば、早期に解決するのが両当事者にとって得策です。トラブルを引き伸ばす事、いつまでもごねる事、相手の被害を増やす事を狙う事などは、邪道であり、読み手の大きな共感を得る事はできません。
みなさまのご理解とともに、掲示板がホール及びご利用者双方の利益につながる有意義な場となりますことを期待しております。
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