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【12】 | RE:ガセイベントを止めさせるには? みみるう (2006年02月11日 20時46分) |
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詐欺罪と言うのは嘘を言うだけでは成立しません。 その嘘によって損害を被った場合にのみ適用されます。 嘘の6で負けたから損害被ったとなりそうですが、負けたことは6じゃなかったからじゃないですのでこの場合は詐欺罪は成立しません。 6を打てば100%客の勝ちと論理的に証明できれば成立しますけど残念ながらそれは無理ですもんね。 |
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【13】 |
もりーゆo (2006年02月11日 21時58分) |
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これは 【12】 に対する返信です。 | |||
>嘘の6で負けたから損害被ったとなりそうですが、・・・ ここは強引かもしれないが、こう考えれば詐欺罪とできるかも? 「設定6が打てる」ことを謳い文句にホールは客を入れています。 「設定6の遊戯台で遊戯できること」に対して客は時間と金を割いて遊戯するわけですが その「設定6の遊戯台」が実は「偽物(設定6ではない)」となれば、 偽りの商品を提示して客の金を騙し取ったという論法も成り立つのではないでしょうか。 勝ち分を保障することはできないでしょうが、遊戯に使用した金額+だまされたことに対する慰謝料を請求できないこともないのでは? 『負けた』ことが「被害」じゃなく「設定6と違うものを打たされた」ことが「被害」。 さらにこの論法なら、たとえその6じゃない台で勝ったとしてもそれは「被害」とは無関係で 「6じゃない台を打たされたこと」に対する慰謝料の請求が可能とも言えそうですが・・・さすがに強引過ぎますかね。 |
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