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【21】 | RE:遠隔を真面目に論じてみる。 もりーゆo (2012年04月20日 13時01分) |
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ホールへの取り付けであれば 依頼を受けた業者でも風適法違反の共犯 売り込みなら、教唆犯とされる可能性が充分あります 機械を売っているだけで「ホールで設置して営業は出来ません」 とはっきり告知している場合は もしかしたら免れる状況もあるかも |
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【22】 |
赤暖簾 (2012年04月20日 13時05分) |
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これは 【21】 に対する返信です。 | |||
>もしかしたら免れる状況もあるかも 免れまくり でしゅww >機械を売っているだけで「ホールで設置して営業は出来ません」 シールとか本当に張ってあったら 笑うw でしゅw^^/////// |
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