■ 48件の投稿があります。 |
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【28】 |
みそら (2011年04月19日 22時38分) |
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これは 【25】 に対する返信です。 | |||
ネギだけで十分さん、こんばんは パチンコ関連のデマっていっぱい流れているんですね。 確かにデマと判断できなければ気になりますね。 最近は震災がらみのデマも多く流れています。マスコミの報道も意図的な場合があるので、デマが無いとは言えません。見極める目は大切ですよ。 復興財源のための消費税増税は予想通り出てきましたね。 >確実に消費は冷え込み、結果的に税収減となるでしょう。 これは正しい解釈です。 財務省の消費税増税論は何度叩かれてもすぐに理屈を変えて出てきますので、毎回ムキになるのは損ですよ。毎回腹は立ちますが。 景気が上向けば、負担可能な状況なので消費税増税 景気が冷え込めば、税収が不足したから消費税増税 予算案が出たら財源が不足しているから消費税増税 本予算が通ったら補正予算のために消費税増税 国債が増えすぎて利子が上がるから消費税増税 利子は上がらなかったけど国債は多いから消費税増税 今回は地面が揺れたから消費税増税 これが今までの主張です。 そんなぐらいに思っておきましょう。 |
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【27】 |
みそら (2011年04月19日 22時11分) |
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これは 【26】 に対する返信です。 | |||
陰猫さん、こんにちは 具体的に説明していただいたので、意味は分かりました。ありがとうございます。 これならなんとか税抜で説明してみます。 長くなりますよ。どのぐらいややこしいか実感できると思います。 陰猫さんの考え方はいくつか間違いがあります。 まず、消費税率10%の場合、玉数をあとから差し引いて帳尻を合わせるのなら、10%ではなく、9.09%分を差し引くことになります。 それと、出玉が5000玉から差し引く必要はありません。物々交換には消費税はかかりませんので、出玉の計数、交換のときにはかかりません。 定義通りに言うと消費税が課されるのは課税資産の譲渡のときです。分かりにくい表現ですが、平たく言えば売買のときにしかかからないということです。 では消費税が課されるのはいつかというと 遊技客が玉を借りたとき ホールが景品を仕入れたとき 古物商(買取所)が特殊景品を買い取ったとき です。 以上の事を念頭に次に進みます。 陰猫さんの考え方に沿って、実際の取引を説明します。 まず1000円で借りられる玉数が違います。 風適法の貸玉上限は税抜4円です。 消費税率10%の場合に、1000円で225個となると、1000÷225÷1.1=4.04円となり4円を超えます。 消費税率10%の場合の貸玉数は228玉以上である必要があります。 228玉の場合は1玉3.9872円となります。 次に計数時に玉数を10%差し引くという考え方は間違いですので、5000個のままで景品と交換します。 出玉と景品の交換は物と物の交換なので、消費税はかかりませんね。出玉を計数して景品と交換するまでの部分は消費税を意識する必要はありません。 ちなみに5000個の出玉は貸玉単価で評価すると19,936円になります。 まず特殊景品が大1000玉、小375玉の場合、大4個と小2個になり余り玉が250玉となります。 等価で特殊景品を買い取ってくれる古物商の窓口があると仮定すると、大が3,987円、小が1,495円になります。 そして特殊景品を古物商が買い取るときには消費税がかかりますので、消費税10%が加算されて、大4,385円、小1,644円となり20,828円受け取ります。 余り玉250玉についてはマイルドセブンに交換するとしましょう。セブンスターの時価は消費税10%のときでも変わらず410円とします。 410円は税込価格なので税抜価格に直すと372.7円になります。貸玉単価は3.9872円なので93.48玉となります。 たばこは割り切れないときには切り上げなければならないという警察の指導がありますので、94玉で1箱となります。 2箱交換して、余りが62玉です。 あとは缶ジュースにしましょう。 缶ジュースも今と同じ税込120円とします。 税抜で計算するので、1本109円です。109÷3.9872=27.3玉です。ジュースは切り上げでも切捨てでもいいので、1本27玉で2本交換して余りが8玉です。これはいりませんと権利放棄して交換終了です。 ちなみに、ホールが景品を仕入れたときの事も細くします。 仕入には消費税がかかるので、特殊景品の大4,385円の景品を仕入れるときには4,823.5円を支払います。 税込でも税抜でも、どちらでも正しく処理出来れば問題ありません。 しかし、陰猫さんの考え方で処理するとこのぐらいややこしくなりますので、実務的には難しいですね。 |
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【26】 |
陰猫 (2011年04月19日 20時35分) |
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これは 【24】 に対する返信です。 | |||
>具体的に金額と玉数を明記してもらえば理解できるかも。 消費税10%と仮定して 1000円で玉を借ります 1玉4円なら250個ですが、そこから消費税分10%(25個)を払った225個を受け取ります。 遊戯結果で5000個の出玉があったとします。 係数時に5000個の10%(500個)を差し引いた4500個が景品と交換になります。 後は一般景品だろうと特殊景品だろうと関係なし、もちろん換金レートも関係ありません、既に税金を払った後なんですから。 主さんの言ってる事と重複しますが、 こういう考え方じゃダメなんですか?と言う疑問。 消費税の仕組みと照らし合わせて「間違ってる」と言うなら仕方ないですけど。 税の専門家じゃないから、日常接している消費税の支払い感覚で書いています。 >税込表示に併せて内税で説明したものを、”4.4円じゃないです”と否定してまで外税にこだわる理由がよく分かりません。 外税で考えるのはダメなんですか?と訊いているところへ 内税を説明されてもこちらの求めている応えにはなりません。 外税の考え方がダメなのなら、その説明がほしいのです。 |
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【25】 |
ネギだけで十分 (2011年04月19日 19時43分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
何ですと!? Σ( ̄□ ̄;) 未来の消費税増税の話をしていたら、 「政府は18日、東日本大震災の復興財源を確保するため、消費税を早ければ2012年度から3年間限定で3%引き上げ、8%とする方向で検討に入った。」 ですと!? これには大反対です!確実に消費は冷え込み、結果的に税収減となるでしょう。 被災者も負担することになります(家も建てることですし大変負担になるでしょう)。 今やるべきことは国債発行では?沢山のムダを削ることでは?? トピで言っていたのは次の選挙で「票が欲しい」ばかりに増税反対等という輩には投票しないという意味ですよ。。。 復興増税は反対です。。。パチンコの掲示板で発言してどうなるもんでもないですが。。。 |
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【24】 |
みそら (2011年04月19日 07時18分) |
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これは 【23】 に対する返信です。 | |||
猫×猫さん、こんばんは 今回のレスも私が当初書き込んだ内容のどの部分に疑問を呈しているのかがよく分かりませんが、出来る限りお答えしてみます。 >それなら税込み4.4円と表示すれば良いんじゃ? >本体価格が4円を超えなければ良いんじゃないですか? そうです。その通りの意味の文章を書き込んでいますよ。 >あとと言うより、貸し出し時に税額分を差し引いて貸すという事です。 >交換の時も、計数時に10%差し引いた個数が交換個数になる。 実際の取引がどうなるのかやっぱり分かりません。 具体的に金額と玉数を明記してもらえば理解できるかも。 ただ、貸玉料金4円と書いておいて、玉数を差し引く行為を意味しているのなら、総額表示の義務に違反しますので、認められませんよ。 どうも考え方が間違っているようには感じています。 >結果的表面的には同じ事です。 >が、全て本体価格で考えるという事です。 >取引毎に消費税が発生しそれを支払うという考え方です。 結果的表面的には同じ事なら問題ないと思います。 ”取引毎に消費税が発生し”という部分については消費税とはそういうものですので、他の考え方はないと思います。国内取引における消費税は必ず本体価格に併せてやりとりされます。 >4.4円じゃないです。 >借りた時も4円で借りてます、天引きと言う形ですが借りる時に消費税は支払っています。 >交換時も4円です、交換出玉の10%を消費税分として玉で支払い(差し引き)ます。 >全て外税の考え方(計算)です。 税込表示に併せて内税で説明したものを、”4.4円じゃないです”と否定してまで外税にこだわる理由がよく分かりません。 また、この部分も具体的な取引内容がよく分かりません。金額と玉数を明記してもらえば理解できるかもしれませんね。 はっきりと理解出来ない中での印象ですが、 ”交換出玉の10%を消費税分として”という部分は計算が間違っているように感じます。 それと、消費税を天引きと言う形で払うという考え方は間違いだと思います。(結果は一致するかもしれませんが) 内税と外税の意味や、消費税の課税方法など基本的なところで間違っているように感じます。 内税で考えても外税で考えても、正しく理解できていれば同じ結果になるので、どちらでもいいと思います。 ただ、内税で考えた方が分かりやすいとは思いますよ。 説明する側としても、外税は説明しづらいので、勘弁していただきたいのが本音です。 的外れな回答かもしれませんが、本当に何をお答えしたらいいのかよく分かりませんので、ご容赦ください。 |
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【23】 |
猫×猫 (2011年04月18日 23時42分) |
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これは 【18】 に対する返信です。 | |||
こんばんわ >外税方式っていうのは「貸玉料金4円+消費税」と表示することを意味していますかね。 そう言う事です >それでしたら、これは消費税法の規定で認められていません。消費税法には総額表示の義務というものがありまして、消費者に対しては必ず税込価格を表示しなければなりません。 それなら税込み4.4円と表示すれば良いんじゃ? 本体価格が4円を超えなければ良いんじゃないですか? >1玉4円で貸し出したあとに、消費税分の玉数を減らすという事ですかね。 あとと言うより、貸し出し時に税額分を差し引いて貸すという事です。 交換の時も、計数時に10%差し引いた個数が交換個数になる。 >結果的に税抜価格で1玉4円を超えなければありだと思いますが、最初から4.4円で貸すことと同じですよね。 結果的表面的には同じ事です。 が、全て本体価格で考えるという事です。 取引毎に消費税が発生しそれを支払うという考え方です。 >また、一旦客に渡した玉からもう一度回収するのは手間が増えるだけだと思います。 例え手間がかかろうとも、取引毎に発生するのが消費税という物ではないですか? 実際、借りる時と交換する時と2度取引する訳ですから。 >交換時に消費税分を差し引くというのもよく分からないのですが、交換時は貸したときと等しい価格で交換する以外の方法が認められていないので、1玉4.4円で貸した場合は1玉4.4円で交換します。 4.4円じゃないです。 借りた時も4円で借りてます、天引きと言う形ですが借りる時に消費税は支払っています。 交換時も4円です、交換出玉の10%を消費税分として玉で支払い(差し引き)ます。 全て外税の考え方(計算)です。 >換金レートは公式には存在しないことになっているので、この話には持ち込まないようにお願いします。 換金レートは関係ないですよ。 そんな事は一言も書いていませんし。 |
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【22】 |
ネギだけで十分 (2011年04月18日 23時01分) |
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これは 【21】 に対する返信です。 | |||
みそらさん、迅速なレスありがとうございます。 なるほど、現状はたしかに一律税率になっていますね。 諸外国では生活必需品には低い税率を、その他の物には高い税率をかけており、税率が上がるに伴ってそれに倣い、パチもその他の贅沢品扱いになるのでは? といった内容でしたが、おっしゃる通り消費税は消費に掛かるものであり、ギャンブルに掛かるものではありませんね。 以後、狙い撃ちされるかも?といった不安を煽る様なデマにいちいち過敏にならないよう気をつけたいと思います(^^;) |
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【21】 |
みそら (2011年04月18日 22時50分) |
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これは 【20】 に対する返信です。 | |||
ネギだけで十分さん、さっそくレスします。 >中にはパチンコに掛ける消費税率は一般のそれと異なる率を掛けるのでは?(10%台半ば)という記事も見かけました。 これはありえないと考えています。 理由はいくつかあるので分けて書きます。 1.パチンコは法律上遊技に分類されている。 遊技に分類されている限り、パチンコだけを抜き打ち的に高い税率にする法律的な根拠を作るのは困難だと思います。 2.消費税は一律税率を守っている。 日本の消費税は、特定の財・サービスに対して異なった税率を適用していません。 上記2つはよく言われる根拠なのですが、もう1つ最も重要な根拠があります。これは多くの人が見落としていると思います。 3.ギャンブルは消費ではない。 ギャンブルというのはそもそも消費に分類されません。そして消費税は消費にかかる税なので、ギャンブルには消費税がかからないのです。 宝くじや馬券に消費税がかからないのはこのような理由によるものです。 そのため、パチンコは射幸性が高いとかパチンコの本質はギャンブルだという結論になった場合、消費税はなんと0%になってしまうのです。 というわけです。安心してください。 |
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【20】 |
ネギだけで十分 (2011年04月18日 22時18分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
みそらさん、こんばんは。 >実際には射幸性が高くなりますが、消費税の増税分を取引金額に含めることは法律的に認められているため、違法という判断は不可能と考えます。 なるほど、そのような解釈になるのですね。リスクが増加しているわけですから、それに見合うリターンがあっても良いですよね。 >また、貸玉上限4円というのは風適法の規定であり、これは消費税抜きの本体価格を指すと考えられるので、税抜4円が違法とするためには法改正が必要です。 現状税込み4円となっているのがそもそも不自然なわけですね。 いずれにしても警察庁の指導次第…ということですか…今後も引き続きこの件をウォッチしていきたいと思います。 中にはパチンコに掛ける消費税率は一般のそれと異なる率を掛けるのでは?(10%台半ば)という記事も見かけました。 そんなことになったら業界はとんでもない事になってしまいますね。まだ推測の域を出ないのでしょうが。。。 |
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【19】 |
みそら (2011年04月18日 22時16分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
ネギだけで十分さん、こんばんは 実際に貸玉単価を4円+消費税とするかどうかについては、消費税導入時3%のときと、消費税増税時5%のときに議論がおこなわれています。 警察の見解は4円+消費税は合法だが、全国一律である必要があるというものだったと記憶しています。 結局、遊技客にとって分かりにくいこと、貸玉時に割り切れない端数が出ること、などの理由で税込4円が継続する事になったはず。 >1玉上限上がるということは射幸性が高くなるとは判断されないでしょうか? 実際には射幸性が高くなりますが、消費税の増税分を取引金額に含めることは法律的に認められているため、違法という判断は不可能と考えます。 また、貸玉上限4円というのは風適法施行規則の規定であり、これは消費税抜きの本体価格を指すと考えられるので、税抜4円が違法とするためには規則改正が必要です。 とはいっても、パチンコ業界なので、合法だとしても警察の指導次第ですね。現在でも法律上の上限は税込4.2円と考えられますが、4.2円で営業したら、ただでは済まないでしょう。 |
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