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【27】 | RE:消費税増税について みそら (2011年04月19日 22時11分) |
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陰猫さん、こんにちは 具体的に説明していただいたので、意味は分かりました。ありがとうございます。 これならなんとか税抜で説明してみます。 長くなりますよ。どのぐらいややこしいか実感できると思います。 陰猫さんの考え方はいくつか間違いがあります。 まず、消費税率10%の場合、玉数をあとから差し引いて帳尻を合わせるのなら、10%ではなく、9.09%分を差し引くことになります。 それと、出玉が5000玉から差し引く必要はありません。物々交換には消費税はかかりませんので、出玉の計数、交換のときにはかかりません。 定義通りに言うと消費税が課されるのは課税資産の譲渡のときです。分かりにくい表現ですが、平たく言えば売買のときにしかかからないということです。 では消費税が課されるのはいつかというと 遊技客が玉を借りたとき ホールが景品を仕入れたとき 古物商(買取所)が特殊景品を買い取ったとき です。 以上の事を念頭に次に進みます。 陰猫さんの考え方に沿って、実際の取引を説明します。 まず1000円で借りられる玉数が違います。 風適法の貸玉上限は税抜4円です。 消費税率10%の場合に、1000円で225個となると、1000÷225÷1.1=4.04円となり4円を超えます。 消費税率10%の場合の貸玉数は228玉以上である必要があります。 228玉の場合は1玉3.9872円となります。 次に計数時に玉数を10%差し引くという考え方は間違いですので、5000個のままで景品と交換します。 出玉と景品の交換は物と物の交換なので、消費税はかかりませんね。出玉を計数して景品と交換するまでの部分は消費税を意識する必要はありません。 ちなみに5000個の出玉は貸玉単価で評価すると19,936円になります。 まず特殊景品が大1000玉、小375玉の場合、大4個と小2個になり余り玉が250玉となります。 等価で特殊景品を買い取ってくれる古物商の窓口があると仮定すると、大が3,987円、小が1,495円になります。 そして特殊景品を古物商が買い取るときには消費税がかかりますので、消費税10%が加算されて、大4,385円、小1,644円となり20,828円受け取ります。 余り玉250玉についてはマイルドセブンに交換するとしましょう。セブンスターの時価は消費税10%のときでも変わらず410円とします。 410円は税込価格なので税抜価格に直すと372.7円になります。貸玉単価は3.9872円なので93.48玉となります。 たばこは割り切れないときには切り上げなければならないという警察の指導がありますので、94玉で1箱となります。 2箱交換して、余りが62玉です。 あとは缶ジュースにしましょう。 缶ジュースも今と同じ税込120円とします。 税抜で計算するので、1本109円です。109÷3.9872=27.3玉です。ジュースは切り上げでも切捨てでもいいので、1本27玉で2本交換して余りが8玉です。これはいりませんと権利放棄して交換終了です。 ちなみに、ホールが景品を仕入れたときの事も細くします。 仕入には消費税がかかるので、特殊景品の大4,385円の景品を仕入れるときには4,823.5円を支払います。 税込でも税抜でも、どちらでも正しく処理出来れば問題ありません。 しかし、陰猫さんの考え方で処理するとこのぐらいややこしくなりますので、実務的には難しいですね。 |
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【30】 |
陰猫 (2011年04月20日 00時28分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>消費税率10%の場合に、1000円で225個となると、1000÷225÷1.1=4.04円となり4円を超えます。 んー、確かに4円を超えてしまいますね。 と言う事は・・・ 普通に買い物をして10%の金額を支払うのと同じように10%の玉数で支払う、という所が間違ってるんですね。 単純に10%を差し引けばいいのかと思ってました。 交換時については、消費税のかかるタイミング(いつ掛かるか)を勘違いしてたと言う事ですね。 なんか、思ってた以上にややこしいので完全とはいえませんが一応納得できました。 どうもありがとうでした。 |
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