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【20】 | RE:消費税増税について ネギだけで十分 (2011年04月18日 22時18分) |
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みそらさん、こんばんは。 >実際には射幸性が高くなりますが、消費税の増税分を取引金額に含めることは法律的に認められているため、違法という判断は不可能と考えます。 なるほど、そのような解釈になるのですね。リスクが増加しているわけですから、それに見合うリターンがあっても良いですよね。 >また、貸玉上限4円というのは風適法の規定であり、これは消費税抜きの本体価格を指すと考えられるので、税抜4円が違法とするためには法改正が必要です。 現状税込み4円となっているのがそもそも不自然なわけですね。 いずれにしても警察庁の指導次第…ということですか…今後も引き続きこの件をウォッチしていきたいと思います。 中にはパチンコに掛ける消費税率は一般のそれと異なる率を掛けるのでは?(10%台半ば)という記事も見かけました。 そんなことになったら業界はとんでもない事になってしまいますね。まだ推測の域を出ないのでしょうが。。。 |
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【21】 |
みそら (2011年04月18日 22時50分) |
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これは 【20】 に対する返信です。 | |||
ネギだけで十分さん、さっそくレスします。 >中にはパチンコに掛ける消費税率は一般のそれと異なる率を掛けるのでは?(10%台半ば)という記事も見かけました。 これはありえないと考えています。 理由はいくつかあるので分けて書きます。 1.パチンコは法律上遊技に分類されている。 遊技に分類されている限り、パチンコだけを抜き打ち的に高い税率にする法律的な根拠を作るのは困難だと思います。 2.消費税は一律税率を守っている。 日本の消費税は、特定の財・サービスに対して異なった税率を適用していません。 上記2つはよく言われる根拠なのですが、もう1つ最も重要な根拠があります。これは多くの人が見落としていると思います。 3.ギャンブルは消費ではない。 ギャンブルというのはそもそも消費に分類されません。そして消費税は消費にかかる税なので、ギャンブルには消費税がかからないのです。 宝くじや馬券に消費税がかからないのはこのような理由によるものです。 そのため、パチンコは射幸性が高いとかパチンコの本質はギャンブルだという結論になった場合、消費税はなんと0%になってしまうのです。 というわけです。安心してください。 |
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