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【15】 | RE:消費税増税について 猫×猫 (2011年04月18日 10時25分) |
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チョイかみ です >よって、新しい解釈すら必要なく、従来は税込ならば4.2円が上限にも関わらず税込4円を上限とする営業を続けることを要請してきたが、消費税率変更に合わせて税込4.4円を上限とするという事を警察が認めればいいだけです。 「外税」方式じゃダメなの? 1玉4円で貸し出し、貸し出し時に消費税分を天引き。 交換時に消費税分を差し引く。 これじゃダメなの? |
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【18】 |
みそら (2011年04月18日 21時49分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
猫×猫さん、こんばんは 書かれている内容が分かりにくいので、とんちんかんな回答になるかもしれませんが、出来る限りお答えします。 >「外税」方式じゃダメなの? 外税方式っていうのは「貸玉料金4円+消費税」と表示することを意味していますかね。 それでしたら、これは消費税法の規定で認められていません。消費税法には総額表示の義務というものがありまして、消費者に対しては必ず税込価格を表示しなければなりません。(違反している業者は見受けられますがね) 税込価格を表記した後、税抜価格を併記する事は認められています。また、業者間取引においては総額表示の義務はありません。 >1玉4円で貸し出し、貸し出し時に消費税分を天引き。 >交換時に消費税分を差し引く。 ここがどういうやりとりを意図しているのかがよくわかりませんが、1玉4円で貸し出したあとに、消費税分の玉数を減らすという事ですかね。 結果的に税抜価格で1玉4円を超えなければありだと思いますが、最初から4.4円で貸すことと同じですよね。 また、一旦客に渡した玉からもう一度回収するのは手間が増えるだけだと思います。 交換時に消費税分を差し引くというのもよく分からないのですが、交換時は貸したときと等しい価格で交換する以外の方法が認められていないので、1玉4.4円で貸した場合は1玉4.4円で交換します。 換金レートは公式には存在しないことになっているので、この話には持ち込まないようにお願いします。 |
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