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【11】 | RE:消費税増税について ネギだけで十分 (2011年04月17日 20時23分) |
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ネギ好きさんこんばんは。レス遅くなりました。m(__)m おっしゃる通り、貸玉料金の上限は1玉=4円ですね。単純に貸出玉数を減らしては1玉が4円を超えてしまいますね(それは絶対に有り得ないと思います)。 トピのような貸出案を採用するには新しい法的な解釈をする必要がありますね(1玉=4円で貸し出した上で1割分差っ引く等…)。 釘で回収するには鬼渋になり過ぎる、、、貸玉一割持っていかれては遊技者側の条件悪くなり過ぎる、、、 どちらにしても増税は遊技者の首を絞めそうですね… |
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【14】 |
みそら (2011年04月18日 00時16分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
もう1点補足します。 >おっしゃる通り、貸玉料金の上限は1玉=4円ですね。単純に貸出玉数を減らしては1玉が4円を超えてしまいますね(それは絶対に有り得ないと思います)。 >トピのような貸出案を採用するには新しい法的な解釈をする必要がありますね(1玉=4円で貸し出した上で1割分差っ引く等…)。 うーん、これは絶対無いとまでは言えないかもです。 私も少し書いたのですが、消費税が10%になった場合、1玉4.4円までは可能性があると考えています。 というのも貸し玉の上限を4円と決めたときにはまだ消費税というものは存在していませんでした。 そのため、貸し玉料金の上限を決めた風適法施行規則には上限金額の4円が税込か税抜かは書かれていません。当然ですが。 さて、税込4円と税抜4円どちらでなのでしょうか。 現状の上限額は明らかに税込4円ですね。 しかし、施行規則が本来意味しているのは税抜4円であると解釈が正しいと思います。 税込4円の場合、4円の内訳は本体価格3.81円、消費税0.19円です。 消費税が導入されてもいない時代に決められた規則が、本体価格ではなく消費税込の金額を意図していたという解釈には無理がありますね。 よって、新しい解釈すら必要なく、従来は税込ならば4.2円が上限にも関わらず税込4円を上限とする営業を続けることを要請してきたが、消費税率変更に合わせて税込4.4円を上限とするという事を警察が認めればいいだけです。 消費税が10%に引き上げられた時点で、本来の趣旨に沿って貸玉の上限額を税抜4円、税込4.4円としたばあい、この事は同時に景品交換時の1玉の評価も税込4.4円になる事を意味しますので、パチンコのバランスには影響しません。 単純に貸玉の単価が上がるだけの事ですが、同じ玉数が貸し出された場合、売上高が10%増加する効果があるので、ホール側としてはぜひ実現したい変更とは言えますね。 |
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