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【261】 |
陰猫 (2011年03月01日 21時08分) |
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これは 【260】 に対する返信です。 | |||
風適法 第三章 第二十二条(禁止行為) 五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。 だそうです。 |
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【260】 |
珍竹林 (2011年03月01日 19時55分) |
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これは 【257】 に対する返信です。 | |||
>条例で禁止されてる以上はダメです。 昔は指導が緩くて、黙認されてただけでしょう。 もちろん条例で禁止されていればだめですが、各都道府県の条例を見る限り明確に禁止していないようです。 もちろん世の中の常識的な見地からみるとNGでしょうが…。風営法の改定で当局の指導は厳しくなったと思います。 |
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【259】 |
爺〜さま (2011年03月01日 16時01分) |
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これは 【256】 に対する返信です。 | |||
>>市町村の場合は通達程度じゃ〜ないですか? > >そうとも限らないようです。 >たとえば公害等に関する条例ですと結構厳しい罰則も科すことができるようです。 そのようですね。 今、ある市を見ましたが条例・規則はありました。 間違えていました。 |
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【258】 |
猫*猫 (2011年03月01日 10時55分) |
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これは 【254】 に対する返信です。 | |||
>>日本国憲法>法律>法令>都道府県条例>市町村条例 > >市町村の場合は通達程度じゃ〜ないですか? 法的な序列を書いてるのだし、市町村にだって条例は有る。 >その下にパチ屋の場合...お上からのお達しなんてのもあるし、 これが「通達」という物では? >何の役にも立たない組合の申しあわせなんてのもあるらしいですね。 法体系とは別物だと思いますが。 |
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【257】 |
猫*猫 (2011年03月01日 10時44分) |
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これは 【253】 に対する返信です。 | |||
>入場に関しては問題なかったと思います 条例で禁止されてる以上はダメです。 昔は指導が緩くて、黙認されてただけでしょう。 >子供の事故が多発 入場に関して厳しくなった事で、子供を車内に置き去りにし事故に至るケースだと思いますが。 それこそ昔は、母親が赤ん坊を抱いて打ってる光景も珍しくなかった。 >各店舗が自主的に制限しているのではないのでしょうか? 只単に、条例に従う様監督指導が厳しくなったからだと思います。 その結果が子供の事故に繋がったのだと思いますが。 |
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【256】 |
珍竹林 (2011年03月01日 04時43分) |
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これは 【254】 に対する返信です。 | |||
>市町村の場合は通達程度じゃ〜ないですか? そうとも限らないようです。 たとえば公害等に関する条例ですと結構厳しい罰則も科すことができるようです。 |
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【255】 |
ゲゲゲの拳 (2011年02月28日 20時26分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
うわーーーいっぱいレスいただいてたんですね! みなさん、ありがとうございました! 一つ一つ読み返したいと思います。 |
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【254】 |
爺〜さま (2011年02月28日 20時28分) |
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これは 【252】 に対する返信です。 | |||
>日本国憲法>法律>法令>都道府県条例>市町村条例 市町村の場合は通達程度じゃ〜ないですか? よくは知りませんが... その下にパチ屋の場合...お上からのお達しなんてのもあるし、 何の役にも立たない組合の申しあわせなんてのもあるらしいですね。 |
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【253】 |
珍竹林 (2011年02月28日 20時20分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
パチ屋への入場年齢制限は、18歳未満はNGなのが一般的なのでしょうが、各県の条例では16歳未満となっているところもあるよですね。 昔は子供でも遊技は禁止でしたが入場に関しては問題なかったと思います。多分今でもそうでしょうが、子供の事故が多発したことで各店舗が自主的に制限しているのではないのでしょうか? |
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【252】 |
珍竹林 (2011年02月28日 20時09分) |
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これは 【239】 に対する返信です。 | |||
専門ではありませんが、 日本国憲法>法律>法令>都道府県条例>市町村条例 の法的な序列があるようです。 条例や法律が、憲法に矛盾している場合は、憲法が優位。となり、たとえ憲法に矛盾する条例があったとしても無効になる事もあるようです。 とにかく法律は難しいですね。(>_<) 解釈の仕方や原文そのものが読解しにくいです。 条例は地域の特色、特異性なども考慮されますから、地域によりかなり違うようです。 |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
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