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【2833】 | RE:パチンコ質問箱 ペンローズ (2010年08月23日 17時05分) |
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マメ♪さん 私には手に余る(回答不能の)ため、 【2818】バトルパニックさんの一番下のご質問 【2821】のご質問に に可能な範囲で回答して頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
■ 3,171件の投稿があります。 |
【2835】 |
マメ♪ (2010年08月23日 19時01分) |
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これは 【2833】 に対する返信です。 | |||
ペンローズさん♪ >に可能な範囲で回答して頂けないでしょうか? いやいや。 これは貴方に対して貴方の見解を求めているのであって、それを私が代弁(回答)することはできませんよ。 ただ、折角なので私の見解を書きますね。 1.特許申請受理について パリ条約で認められているように「公序良俗」に反しない限り受理されると思っています。 この場合の「公序良俗」とは「社会通念上」と解釈しており、例えば「明らかに犯罪に供する道具・装置(偽造紙幣製造機など)」等と考えています。 なので、その内容に違法性があるかどうかまでは問わないはずです。 これは、将来的に法が変わる事もある、あるいは申請国以外の国では合法となる場合があるからです。 (現在は国際特許の時代ですから・・) 2.遠隔特許について 「申請だけで特許登録されていないモノが殆ど・・」という意見もありますが、実際に審査され特許番号を取得しているモノもあります。 ex. 特許番号【4060388】【3909606】 ですが、1.で述べたように特許登録された=合法ではありません。 特許登録されたモノは様々で、中には兵器に関するモノ(銃、ミサイル、爆弾)や薬品に関するモノ(毒薬、劇薬、覚醒剤)が多種あります。 だからと言って、我々が銃を製造して良いでしょうか? 答えはもちろんNoです。 その特許を使えるのは、許された人物により許された環境下のみです。 遠隔特許も同じことで、日本国内で現在の処許されるのは風営法8号営業のゲーセンのみ。 7号営業のパチンコ屋においてこの特許を使用すれば、それは違法行為であり、摘発・検挙されれば犯罪になります。 (もちろん、その摘発・検挙によって特許庁が御咎めを受けることはありえません。) |
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