■ 55件の投稿があります。 |
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へたれ青どん好き (2008年03月12日 00時25分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
(詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 これに抵触すると思います。 パチに限らず、あらゆるジャンルでサクラは居ますけど・・・笑って許されるのは、ドリフトとかのコントでやってるオバチャンくらいじゃないかな? ・・・と言っても、詐欺での立件は殆んど出来ないと思いますよ。 立証が困難ってか、無理っぽいです。 詐欺罪で罰せられる事が出来たらオマケも付けられます。 誇大な広告、虚偽の宣伝として消費者契約法等の特別法にも抵触すると思うので、サクラなんて、とっちめちゃいましょう! (↑追加編集〜。) >釘調整によるサクラなどは皆無で、遠隔などによるサクラしかないのでしょうかね。 釘を開けるのも基本はNG。 遠隔、裏も当然NG。 どっちに転んでもNGですね。。。 特定の人にだけ優遇しちゃダメってのが・・・どこかで見たと思うんだけど。。。 すいませんm(__)m 見つからなかった...........orz |
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【3】 |
カロリーMAX (2008年03月11日 00時10分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>「設定を故意に外部に漏らしてはいけない」 営業時間中に、と限定条件がつくけど条例で禁じてる地域はありますね。私の地元がそうです。法律で規制されてるかは知りません。 >「特定の人物に有益になるよう、計らってはいけない」 風営法でそのような規定があるらしいですよ。詳しくはしりませんが、まぁそのうち詳しい方がレスくれるかと思います。 サクラ行為がバレるとなんらかの処罰の対象になるんじゃないですかね? |
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【2】 |
ジュナム (2008年03月10日 23時09分) |
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これは 【1】 に対する返信です。 | |||
談話室ではすぐに埋もれてしまったのですが、早速返答をいただき、ありがとうございます。 刑事としては罰せられないんですか。何の罰則にあたるのか分からないですし、やっぱりそうなるんですかね。 サクラって、見たことがなく(気づいてないだけかもしれませんが。気づかれちゃマズいでしょうしね)、実態が掴めないんですが、パチンコには上記理由などから、いないのが普通なんでしょうか? |
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【1】 |
まるけい (2008年03月10日 23時00分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
サクラが捕まったという話は聞いた事ない、よって刑事事件としては無罪。 ただ、常連からボコボコにされる体罰の対象にはなるかもねw |
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