■ 55件の投稿があります。 |
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【35】 |
もりーゆo (2008年03月17日 01時59分) |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
>それも微妙・・・ >スロの場合、設定があり6を使ったとしても、存在する設定を使用しただけになる。。。。 ここでは、設定や釘ではなく サクラの存在自体が、過剰に射幸心をそそるもの と解釈してよいと思います。 グレーと言えばそうですが、ここの解釈、所轄によって差が出るくらいアバウト。 警察が「サクラなんてOK」とほったらかす気があるなら別ですが サクラの事実が発覚してしまった場合、体面上も流石に無視することはできないでしょうから。 「処分が軽すぎる!」という事態はありえるかもしれないですけれど・・・ |
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【34】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 01時51分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
>「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」 >の表記があり、サクラ行為はここに当たるものとおもいます。 それも微妙・・・ スロの場合、設定があり6を使ったとしても、存在する設定を使用しただけになる。。。。 とっても難しいです(>_<.) |
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【33】 |
補助人III (2008年03月17日 01時44分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
>不法領得の意思を客観的に証明出来ないから、詐欺罪に当らない。 ではなくて、端から不法領得の意思がないんですよ。 釘を閉めててもベタピンでも、許可された条件下の営業であれば不法ではないわけですから。 パチンコで釘を開け閉めしたり設定をいじることは営業行為として認められていることです。 その部分に不法が介在しない限り不法領得とはなりえないですよね。 本当はベタピンなのにサクラを使って客寄せをしてさも出る店のように思わせる行為が他人を欺く行為だとは自分も思います。 ですが、その後は合法の営業活動ですので、財物の交付には該当しません。 お店側は営利活動、お客側は消費活動を行った結果負けてしまうわけです(だから当然勝つ場合もある)。 既にパチンコを打つという対価を得たうえでの結果ですので、それが詐取されたと解釈するのは無理があるでしょう。 >例え遊戯でも、お祭りのインスタントくじで、サクラだけ高額景品が当るようにして、その他の一般客にはハズレばっかりのケースでも、詐欺になったはずなんですけど? これは詐欺ですよね。 当たりがないんですから。 だからパチンコの場合も、不正改造して当たりが出ない状態にしておけば詐欺に該当します、当然。 でも、ここで話をしてるケースでは、通常に当選を受けれる状態であるわけですから、この例えは該当しないでしょう。 |
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【32】 |
もりーゆo (2008年03月17日 01時27分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
難しいですねぇ。 自分なりに調べ考えてみたんですけれど サクラ禁止を直接的な表現で書いてある場所は、自分では見つけられませんでした。 ただ、各都道府県の条例の多く(おそらく全て)で禁止事項に 「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」 の表記があり、サクラ行為はここに当たるものとおもいます。 ただ、そこには罰則規定は書かれてないんですよねぇ・・・・ 条例遵守事項違反となるので営業停止などの行政処分になると思いますが。 一応、店は処罰対象となるとは言えそうです。 詐欺罪になるかどうか。そこ難しいですよねぇ。 たとえば・・・・ サクラはただ、賑やかしに台を打っていただけで、 出玉が多かったのは (違法台で無い限り確実では無いので)たまたま。 それに釣られて打った客も、別に遊技台は何の違法性もないものだし パチンコ店の本来のサービス内容である 「遊技を楽しむ」と言うサービスは適正に提供されていて それに金を使わせたことが「不法領得」に当たるとは言えない サクラが何か出玉が多い等のことを客に聞かせるように話すなどしている場合は それを根拠に「欺いた」とできそうな気はしますが。 こんな理屈もあるように思われます。 サクラが不適当な広告方法との解釈が立てば、それはそれとして別の法に触れるかもしれないですね。 |
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【31】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 01時16分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
>不正改造でありえないような出玉を演出しちゃうと、「あの店は遠隔してる」なんて噂も立つでしょうし、そうなった場合のリスクを考えればそこまではしないような気がしますが。 まぁー4号機の爆裂マシンなら、変な噂もたたずに、サクラを変えれば(チェーン店を渡り歩く?)怪しまれずに可能な気はしますね。 ・・・今のスロでも、6を使えばサクラとしては可能な気はしますが、その他をベタピンにしても低設定と思えば直ぐ客離れしちゃうし、効果は少ないでしょうね。 結局、一番効果的な回収方法は改造って発想になりそうですけど、捕まれば風適法違反。。。 今は、「他の客が出てる」から自分も!って思って打つ客が減ってると思うので、その意味でもサクラなんて居ないでしょうねw 話を戻して・・・ >これは違いますよ。 >サクラとして打つ場合はあくまでも業務で、サクラが得る金額は労働の対価としてのものです。 >それは"得"とは言いませんよ。 労働対価ではありますが、普通は知りえない情報を知り、それにより利益を得てますよ。 だんだんどっちでも良いや!って気になって来てはいますがw ちょっぴり質問です。 5号機において、機種イベがあったとします。 確かに・・イベだけあって、出てる台はある。しかも5・6と思える台はある。それ以外は・・・中間設定〜ベタピン。。。 その出てる台はサクラが座ってました。閉店後に店長と打ち子が居酒屋で談笑。 なんと、換金したお金を店長に渡し給料明細を打ち子に渡す現場に遭遇。 明日の出る台が書いたメモもゲット! 写メでパシャット撮って、その場で通報。 ・・・例えここまで出来たとしても、 店長の友人かもしれない。 たまたま偶然あっただけかもしれない。 サクラ以外のバイト台かもしれない。 メモは占いのラッキーナンバーかもしれない。 下手に一般の方が拘束したら、逆に訴えられるかもしれない。 以上のことで、立証不可能だし、パチなんて負けるように出来てるから怪しい店には行かなければ良いだけでしょ。って言われちゃう。 サクラ如きで熱くなり自分を見失う人は、基本的に周りが見えなくなってるから、負けただけの腹いせでしょって言われちゃうw 以上のことから、サクラは詐欺と思いますが直接被害者として訴えるのは無理って思ってます。 それとも、サクラそのものは合法なんでしょうか? (これが聞きたいだけで、長文すみません。) 実際に居る居ない、では無くて。 確実な証拠及び被害者が無いから捕まらないだけと思うのですが。 |
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【30】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 00時28分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>何度も言ってますけど、回収する手段に違法性がないじゃないですか。 おっしゃるように回収する手段そのものは、違法でもなんでもないです。 単なるボッタ店なだけ。 その回収する際にサクラを雇い、その他の客を欺いてる。。。。 >詐欺を成立させるには不法領得の意思がないといけないんですよね。 不法領得の意思を客観的に証明出来ないから、詐欺罪に当らない。 つまり証拠として証明できないから、詐欺罪に抵触しない・・・? じゃー、客観的に証明出来れば詐欺罪でOKですかね? まず、店・打ち子を捕まえるためには、 店側と打ち子の関係。(金銭的なやり取り含む) 打ち子以外の釘又は設定。 サクラ以外の勝ち負けの結果。 (↑パチの場合、これが証明不可能だしw 状況証拠にしかならないのが難点か?) これが出来ないから証拠不十分になるだけ。 証拠十分で負けない要素を固めれば立件出来ると思いますよ。 現状では、風適法で検挙して裁くしかないだけ。 被害者が多数発生して、被害届けが処理出来ない位あがれば、結婚詐欺よろしくパチンコサクラ詐欺罪。なーんて新たに出来るでしょうけど。 ・・・実際には、サクラの有無に関わらず負けても自己責任のため受理されない。 (単なる負けた腹いせも多数出るでしょうし) パチじゃなく、その他の博打なら賭博開帳罪が堂々と適用でき、その場合のサクラも等しく逮捕!なんだけど・・・(客みんな逮捕だったりするけどw) 例え遊戯でも、お祭りのインスタントくじで、サクラだけ高額景品が当るようにして、その他の一般客にはハズレばっかりのケースでも、詐欺になったはずなんですけど? (編集、昔流行ったたまごっち。でありました。高額景品は風適法違反ですねw) ・・・・もしかして、勘違いで賭博開帳罪で検挙? 単に証拠が無いだけで、確実に詐欺だと思うんだけど。 でもそれだと、パチも一応遊戯機になるんで、賭博開帳罪? こっちの方が違和感ある。 |
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【29】 |
補助人III (2008年03月16日 23時34分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>単純に、サクラを使うって事は「不正台」のみ出してそれ以外で回収するんですから、正規品でサクラまずあり得ないでしょうね。効率悪すぎるでしょ。 う〜ん、これはどうでしょうねぇ。 自分としては台自体は合法なものだと考えますが。 じゃないとおっしゃるように風適法に引っ掛かりますし。 不正改造でありえないような出玉を演出しちゃうと、「あの店は遠隔してる」なんて噂も立つでしょうし、そうなった場合のリスクを考えればそこまではしないような気がしますが。 >下に書きましたが・・・2項に抵触してませんか。 >他人=従業員に得をさせています。 これは違いますよ。 サクラとして打つ場合はあくまでも業務で、サクラが得る金額は労働の対価としてのものです。 それは"得"とは言いませんよ。 >通常は禁止してるでしょうね。店の従業員規約などで。 これは多分そうでしょうw |
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【28】 |
補助人III (2008年03月16日 23時25分) |
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これは 【26】 に対する返信です。 | |||
>又、サクラに高設定・釘開放台を打たせて、その他はベタピンって事は、サクラ以外から大回収を狙ってることになりますね。 いや、だからw 何度も言ってますけど、回収する手段に違法性がないじゃないですか。 詐欺を成立させるには不法領得の意思がないといけないんですよね。 って、2項に書いてるじゃないですかw |
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【27】 |
へたれ青どん好き (2008年03月16日 21時17分) |
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これは 【25】 に対する返信です。 | |||
>自分が描いてるサクラ像ってのは、店側が何らかの条件でサクラを雇い入れ、出るように設定した台や目立つ台を打たせると。 自分も同じサクラ像を描いてますよ。 単純に、サクラを使うって事は「不正台」のみ出してそれ以外で回収するんですから、正規品でサクラまずあり得ないでしょうね。効率悪すぎるでしょ。 例え6でも出ないことだってあるんだから・・ やるんなら、まず台に細工するでしょうね。 実際には、風適法で証拠を押さえた上で摘発になりますね。 また、不正台を打った方は、ゴトとして逮捕されます。 打ち子が台を不正改造した訳ではなく、「出る台を事前に知っていたから。」です。・・・この場合には、「不正台として出る」ことを知ってるからですが。 >>雇って指示する事がNGなんですよ。 >これは何に明示されていることなんでしょう? >風適法に条文があるのでしょうか。 風適法には書かれていません。 どこかで、あった気がしたのですが見つかりませんでした。 >>・・・・従業員が営業時間中に自分の店で打つ分には「問題ない」と解釈されてるのでしょうか? >これも業務としてなら問題ないのでは。 下に書きましたが・・・2項に抵触してませんか。 他人=従業員に得をさせています。 >設定等を知ってる店員などが、上がり番を利用してプライベートで打ったりするのは問題あるかもしれませんけど、でもそれも倫理的な問題で法律には抵触しないんじゃないのですか。 従業員が自分の店で高設定を打ったら、法で裁かれる前に、客が引くんじゃないですか? 一般客に「この店は従業員をサクラにしてる」って勘違いされて客離れ・・・ 噂が立ち、サクラじゃなくても風評被害にあい店にとって悪影響になるんじゃないですか? 倫理的にも問題あるでしょうね。 他業界では従業員割引等があって、従業員の役得があったりしますが、それを、あっぴろげに公表はしませんよね? しかし、パチでこれをやると、従業員だけが出してる構図を思い描いてしまう方も出てくる。 通常は禁止してるでしょうね。店の従業員規約などで。 |
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【26】 |
へたれ青どん好き (2008年03月16日 20時51分) |
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これは 【24】 に対する返信です。 | |||
>これがよく分からないんですよ。 >勝てるかも、ですから、客が必ず勝てるわけではない。 >つまり打ち手も負ける事は想定しているわけです。 >その状況下で、負けたことがなぜ「騙し取られた」ことになるのでしょう? サクラを使わず、全台ベタピンの結果、負けるのは「騙し取られた」ことにはなりません。 遊戯とはいえ、勝負事なので、勝負の結果が偶然(=正規台の抽選結果)で負けただけですし、勝つ方も居ます。 でも、サクラを使うのは例え他の台が正規の台としても、店側が故意に「当店は出す店です」って騙す行為です。 又、サクラに高設定・釘開放台を打たせて、その他はベタピンって事は、サクラ以外から大回収を狙ってることになりますね。 間接的ではありますが、十分不利益を受けています。 以前書きましたが、 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 十分、2項に抵触します。 ・・・残念ながら、証拠不十分になってしまいますが、 だからといって、犯罪に該当しない訳ではありません。 |
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