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【7】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月15日 02時22分) |
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>立証以前に詐欺の構成要素を満たさないんじゃないですかね。 満たしますよ。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 2項の中に、「又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」とあります。 つまり、サクラを行い客を欺き「出る店」と虚偽の台を作り、誤解させ不当に利益を得る訳ですから。 立証出来ない理由として、 >パチンコでお金を無くすのはあくまでも本人が打った結果で、しかもそれは本人が自分の意思でやってることですから。 これもその一つですが、単純に打ち子と店側の繋がりが証明出来ないからです。 捜査を行えば立証出来ると思いますが、刑事事件でも被害届けが出てないので、捜査をして無いと思います。 ・・・誰が所轄に提出しますか?下手したら受理されないかもですし。 単なるサクラの場合には、みんなが被害者になるのですが・・。 店長の友人がたまたま高設定に座ったかも?回る台をゲットしただけかも? 仮に、お金の受け渡しの現場を押さえても、店長がお金を貸してて、その返済してるだけって言われたら・・・これまた面倒ですよ。 >詐欺が適用されるのは直接的に台の当たりを消したりした場合などだと思いますが、それだとサクラ云々は関係ないので、結局サクラは処罰の対象にはならないと思いますよ。 この場合には、本来なら刑法が適用されても良いと思いますが、被害者が「大当たりを消された」と知らされないので、被害届けが出ません。 よって、風適法のみの処分になってるんだと思います。 |
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【9】 |
補助人III (2008年03月15日 04時29分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
>サクラを行い客を欺き「出る店」と虚偽の台を作り、誤解させ不当に利益を得る訳ですから。 この「虚偽の台」が不正によって当たりの来ない台だったり、釘が閉まってスタートに1つも入らない、とかだったら、それにかかる売り上げは「不当に利益を得る」ことになりますが、台が正常であればそれをもって不当な利益にはなりませんよね。 仮にスロットでベタピンだったにせよ、その設定を使用することが認められているわけですから不当には該当しません。 そもそも出る店、出る台の客観的な基準がないですから。 自分達が出てる出てないを判断するのはあくまでも主観の話で、それはお店側も同じことです。 お店は営利企業なので、極論すれば全員負けにしたって何も問題ないんですよね。 何割かは勝たせないといけないなんて法律ないですから。 そうすれば客がいなくなるので、ある程度勝たせてるだけでw それに、球を借りてパチンコ打ってるって時点で、既に対価を得ている訳ですし。 そのあたりを考えると、サクラが他人を騙しているかはともかく、法律で定められた要件を満たした状態で営業している限り、それによって負けたことが「財物を交付する」ことにはならないのではないでしょうか。 |
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【8】 |
へたれ青どん好き (2008年03月15日 02時55分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
追加で矛盾点も挙げておきます。 下で、 >2項の中に、「又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」とあります。 >つまり、サクラを行い客を欺き「出る店」と虚偽の台を作り、誤解させ不当に利益を得る訳ですから。 と書きましたが、ではイベント等で「出す日」は該当するのか?っと問われれば、「抵触しない」と思います。 何故ならば、イベント等の場合は不特定多数の方に平等に「有利な台」に座れるチャンスがあるので、虚偽とは言い切れないと思うからです。 (実際には、朝一からの方が有利な台とかあれば、ズルイ!って感じるけどw) 難しいですね。この辺の考え方って(>_<.) |
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