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【6】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? 補助人III (2008年03月15日 01時07分) |
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立証以前に詐欺の構成要素を満たさないんじゃないですかね。 パチンコでお金を無くすのはあくまでも本人が打った結果で、しかもそれは本人が自分の意思でやってることですから。 詐欺が適用されるのは直接的に台の当たりを消したりした場合などだと思いますが、それだとサクラ云々は関係ないので、結局サクラは処罰の対象にはならないと思いますよ。 |
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【7】 |
へたれ青どん好き (2008年03月15日 02時22分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
>立証以前に詐欺の構成要素を満たさないんじゃないですかね。 満たしますよ。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 2項の中に、「又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」とあります。 つまり、サクラを行い客を欺き「出る店」と虚偽の台を作り、誤解させ不当に利益を得る訳ですから。 立証出来ない理由として、 >パチンコでお金を無くすのはあくまでも本人が打った結果で、しかもそれは本人が自分の意思でやってることですから。 これもその一つですが、単純に打ち子と店側の繋がりが証明出来ないからです。 捜査を行えば立証出来ると思いますが、刑事事件でも被害届けが出てないので、捜査をして無いと思います。 ・・・誰が所轄に提出しますか?下手したら受理されないかもですし。 単なるサクラの場合には、みんなが被害者になるのですが・・。 店長の友人がたまたま高設定に座ったかも?回る台をゲットしただけかも? 仮に、お金の受け渡しの現場を押さえても、店長がお金を貸してて、その返済してるだけって言われたら・・・これまた面倒ですよ。 >詐欺が適用されるのは直接的に台の当たりを消したりした場合などだと思いますが、それだとサクラ云々は関係ないので、結局サクラは処罰の対象にはならないと思いますよ。 この場合には、本来なら刑法が適用されても良いと思いますが、被害者が「大当たりを消された」と知らされないので、被害届けが出ません。 よって、風適法のみの処分になってるんだと思います。 |
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