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【43】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時34分) |
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>たしか、この手のくじとか射的とかって >あらかじめ定められたものを提供しなければならないんですけれど >「提供しないもの」を「提供する」と表示していることが「欺いた」ことになるかと 提供するものの基準て難しいですね。 パチ・スロなら、正規品は1/200の台があったとして、それが不正により1/300に変貌してれば、希望した抽選確率の台を「提供されなかった」 って言えますが。 くじの場合、○等ならこれをゲット出来ます。って表示してても、何個中に当りは幾つです!って明記してる事少ないですよねw なかには、当り数は表示してても、くじ数は教えてくれないしw 実際は当りが無いことだってあるわけでww |
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【46】 |
補助人III (2008年03月17日 02時49分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
>提供するものの基準て難しいですね。 これはすべて決められていますよ。 公取が告示しています。 細かな規定は公取のサイトに出ています。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/index.html 恐らく何度やっても当たらないので「ホントは当たらないんじゃないの?」なんてクレームを公取に出したらバレちゃった、みたいな感じじゃないですかねw |
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【44】 |
もりーゆo (2008年03月17日 02時38分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
あ、そうか。 仮に10000本中1本でもたまごっちの当たりくじがあれば、それ自体は嘘じゃないのか・・・ 景表法の基準ってどうなってるんでしょうね? 詐欺って言われるぐらいだから、もしかしたら 当たり本数とかで態々嘘書いてたのかな? |
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