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【42】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? もりーゆo (2008年03月17日 02時27分) |
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著しく射幸心をそそるおそれのある方法 の解釈が、都道府県毎に差があるので、 イベ禁止だったり告知禁止だったりする県、逆に特に禁じていない県が あったりするのだと思います。 この辺りの解釈は自治体の裁量のようですし。 >サクラ事実が発覚しなかった場合or居ない場合 となると、ただ単に普通にお客がいることになっちゃうんで これは違反行為にできないでしょうね。 >だったら、ホールの全6イベや、イベ告知してないケースはどうなりますか? >過剰に射幸心を煽り捲くってますけど。 設定6を使うことは、「許された遊技機を許された仕様の範囲内で使っている」 に過ぎないでしょうから、これも違反とはできないでしょう。 が、イベント告知については、最初書いたように解釈基準の差があるようで。 自分が勝手に思っているだけですが 現実として煽っているかどうかよりも、「公正」と言えない行為を、 「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」と称して取り締まろうとしているのだと思っています。 その「公正」の基準がそれぞれ差があると。 で、まさか「サクラは公正な手段」とは警察が認めるわけにもいかないでしょうから。 |
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【45】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時46分) |
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これは 【42】 に対する返信です。 | |||
>現実として煽っているかどうかよりも、「公正」と言えない行為を、 >「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」と称して取り締まろうとしているのだと思っています。 >その「公正」の基準がそれぞれ差があると。 >で、まさか「サクラは公正な手段」とは警察が認めるわけにもいかないでしょうから。 サクラの事実が発覚したら、無罪放免にはならないってのは、安心しました。 でも、射幸心で思ったんですけど、昔は6と発表するホールもありましたが、この時に実は5だったらどうなんでしょう? 上か下かは判別出来た機種もあったので、まずバレっこないと思いますw それは確実に騙した!から詐欺でOKですよね? 例え、遊技機に設定があっても。 |
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