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【100】 |
もりーゆo (2008年02月06日 11時52分) |
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これは 【93】 に対する返信です。 | |||
>かなり厳しいのですね。 >オーナーが関与してないなんて実は、無いに等しいのでしょうけど・・ 「店長が勝手にしたことで、私は知らない」で免れようとするケースが過去に少なからずあっただろうと思います。 それを許さぬためのものだと思っています。 >愛知県警が詳しい量定基準を掲示してましたが、そのページは削除された模様です。 量定基準は最近検索して引っ掛けた記憶があります。 警察庁のHPでまだ公開しているかも。 編集追記 ありました。 生活環境課 H18.4.24 丙生環発第17号 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく 営業停止命令等の基準について」 http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20060424-3.pdf 量定について、 「A 風俗営業にあっては取消し。飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営 業及び接客業務受託営業にあっては、6月の営業停止命令。」 と記されています。 で、「遊技機の無承認変更、偽りその他不正な手段による遊技機の変更に係る承認の取得」 は量定A 情状酌量については 「6 取消しを行うべき事案につき情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、 取消しに替えて営業停止命令を行うことができるものとする。 この場合において、その量定は、2月以上6月以下の営業停止命令とする。」 と記されています。 |
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【99】 |
不正多発県 (2008年02月06日 01時24分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
私が住んでる福岡県は不正店だらけです。 ボナンザの装置も確か福岡県で作られたと思います。 不正を体験したい方は福岡県におこし下さい。 |
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【98】 |
近隣住民 (2008年02月05日 22時24分) |
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これは 【93】 に対する返信です。 | |||
確か2006年ぐらいに量定基準も改正されたと思います。 愛知県警が詳しい量定基準を掲示してましたが、そのページは削除された模様です。 関連ページのみ残っていましたので↓ ttp://www.pref.aichi.jp/police/tetsuzuki/kyoninka/ichiran3.html その他にも処分加減の基準もあったように記憶してますが、 いかんせんソースが削除されていますので、確かなことが言えません。 |
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【97】 |
近隣住民 (2008年02月05日 22時14分) |
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これは 【95】 に対する返信です。 | |||
>ところで、「営業取消」ってどこが出すんだろう? >やっぱ裁判所が法令などから決めて発行? 営業の許認可は公安委員会のはずです。 公安委員会の許可があって始めて営業できる。 ってことは行政処分は公安委員会が決めることが出来るかと。 交通違反で赤切符物を犯した場合、刑事処分(ex道路交通法違反)は 裁判を経て罰金などの処分ですが、 行政処分(免許の点数)は公安委員会がその違反内容によって決められているのと同じかと。 で、 運転免許でも情状酌量で90日免停が60日免停に短縮される事もあるのと同じで 不正改造(無承認変更)の量定は許可取消だけど、情状酌量(内容は知らん)で○○日の営業停止 とかに成るのではないかと。 |
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【96】 |
凸クレーンマン (2008年02月05日 20時22分) |
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これは 【95】 に対する返信です。 | |||
ども悪襟音さん >法令の解釈って結構難しいと思うよ。 ですね 警察の管轄地域とかによってもバラツキあるんでしょね >例えば、「3)違反行為が著しく悪質」だけど、不正改造の程度問題が関係してくる。そこに明確な基準はないのではないだろうか。 著しいがどこから〜どこまでなんでしょね いったい誰が解釈するんでしょね 只文中に >営業許可取り消しとなるのは〜加重事由が複数あり と複数が該当しないと取り消しに該当しないと読み取れるので、いかがな物かと 個人的感想には、不正改造=営業取り消しで全然OKですけどね 確か違反内容によってランク付けがあって不正改造はDランク??取り消しはAランクだったような ※この辺はうる覚えなので・・流してください >オーナーから、「売上・利益が少ない」と怒られた店長が・・・ ちなみにこの場合の遠隔装置代金は店長自腹? どうでもいいことか(笑 最近どこぞの店長が閉店後に玉を流してるとこ防犯ビデオで写ってて捕まってましたね。 出玉ゴト??ドジとしか言いようが無い・・ |
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【95】 |
悪襟音 (2008年02月05日 19時56分) |
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これは 【93】 に対する返信です。 | |||
こんばんわ 法令の解釈って結構難しいと思うよ。 例えば、「3)違反行為が著しく悪質」だけど、不正改造の程度問題が関係してくる。そこに明確な基準はないのではないだろうか。 ところで、「営業取消」ってどこが出すんだろう? やっぱ裁判所が法令などから決めて発行? >オーナーが関与してないなんて実は、無いに等しいのでしょうけど・・ そうとばかりは言えないと思うよ。 オーナーから、「売上・利益が少ない」と怒られた店長が、単独で遠隔を取り付けるケースもあるだろうから。 店長が関与しないで従業員がやるのは、ゴトの方だと思うけど。従業員一人では遠隔なんてできないだろうし。 |
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【94】 |
もり湯 (2008年02月05日 19時36分) |
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これは 【92】 に対する返信です。 | |||
憶測もここまでまくし立てられると、本当に思えてくるね。 |
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【93】 |
凸クレーンマン (2008年02月05日 18時44分) |
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これは 【92】 に対する返信です。 | |||
かなり厳しいのですね。 オーナーが関与してないなんて実は、無いに等しいのでしょうけど・・ も一つ質問ついでに 営業許可の取り消しの基準について 古い資料(2001年)ですが、 ホールが違法改造V2チップやホルコンによる遠隔で摘発された場合の警察庁の行政処分ガイドラインでは 営業許可取り消しと営業停止の2つの範疇がある。 営業許可取り消しとなるのは下記の8項目について加重事由が複数あり、 程度が著しく、再び違反行為を繰り返す見込みが強く、健全化が期待できないと判断される場合である。 項目6)にあるようにパチンカーのタレコミも1つの要件になっているところに注目したい。 1)最近3年間に同一の法令に違反して行政処分を受けた 2)指示処分中にその処分事由と同一の法令違反をした 3)違反行為が著しく悪質 4)従業員の大多数が違反に加担している 5)悔悛の情が見られない 6)付近の住民からの苦情が多数ある 7)結果が重大で社会的な反響が著しく大きい 8)16才未満の者の福祉を害する犯罪 のが有ったのですが、本来なら不正改造だけでは一発取り消しまで行かない?? 営業停止処分程度?(罰金等除く)が妥当?? 数年前に取り消し理由が不正改造のみで一発取り消しの例が何件かあったみたいですが 見せしめ? それとも今や・・問答無用で取り消しが当たり前? |
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【92】 |
もりーゆo (2008年02月05日 18時21分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
風適法の中で言う「役員」とは 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 とされています。 雇われ店長は、普通に言うところの「会社役員」では無いですが ここで言う「役員」に該当することになるかと思われます。 店舗に遠隔操作のシステムを導入可能である立場であるならば、十分 「業務を執行する社員に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」 とされるかと。 >それとも摘発側が、経営者関与の材料を見つけないといけない? 摘発側が関与を証明する必要があることに違いは無いかと思いますが 店長の関与が明らかであることで既に法人としての欠格事由とされるのではないかと言うことです。 |
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【91】 |
凸クレーンマン (2008年02月05日 17時10分) |
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これは 【69】 に対する返信です。 | |||
もりさん >明らかに外部からの陥れ工作があった等とでも証明できて、初めて免れる可能性がありえるぐらいかと。 質問で申し分けないですが 不正遊戯機が見つかった場合 私の例のように 知らぬ間に不正改造(この場合遠隔装置しときますね^^)された場合でも 経営者側が、無実を証明する言い訳をしないといけないの? それとも摘発側が、経営者関与の材料を見つけないといけない? それと経営者が、自ら不正機種を発見して届け出た場合も 自分が関与してないと言う証明しなといけない?? 良く刑事事件では、怪しきは、罰せずで、告発側が、証拠の立証責任を負うでしょ 風営法違反だとまた別なのかな?? |
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