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【140】 |
近隣住民 (2009年03月18日 13時09分) |
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これは 【138】 に対する返信です。 | |||
>営業ってなんだか知ってます?パチンコ店て公営ではないんですよ? だからさぁ、どこに遊技台を弄って良いと書いてある? むしろ弄るなって事は書いてあっても、弄って良いとは書いてない。 弄った場合は認定を受ければ良いけど、受けてないでしょ。 100歩譲っても、基準を逸脱しない事を証明出来る? 法律はどこの店でもどの台でも、同じ機種は同じ性能である事を定めてる。 公営ではないからこそ、使用できる遊技機は同一性能で、それを使用して営業する事を許可してるだけ。 >釘調整は問題ないよと指導してきたのは警察ですよ? 法律や解釈という物は時代によって変化する。 例に出さなくてもわかるよね? 解釈基準の変更ってのが時代の流れだと思う。 今の時代は、それが解釈だという事。今後も変わるだろうし、 それこそ、パチンコ賭博解禁だって起こるかもしれない。 >不可思議な法律を当てつけたあげく、 問題が無ければ、法律や解釈の変更なんて起きない訳ですよ。 今までではダメだから、規制するんです。 「調整あってこそ」ってのは、、売春なくして遊郭は営業出来ないからと 禁止になった以降も法律が悪いと文句を言って売春させてるのと一緒。 >警察が勝手に条例を厳しくしたり緩くしたりする権限があるとは思えませんね。 許認可権を持つという事はそういう事です。 追記 >正常な遊戯機での遊戯提供ができずに申し訳ございませんでした これが書いてあるのはすばらしい。 |
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【139】 |
眠り猫 (2009年03月18日 11時06分) |
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これは 【136】 に対する返信です。 | |||
>もちろん、規則の理屈の上だけで考えれば、あるべき姿は「試験に合格した状態と同じ」だと思うのですが・・・ ここら辺も、問題だとは思うんですよね^^; 毎回、釘の話をすると引っかかるんですが、試験に合格した状態の釘をホールへ説明している物がない無いんですよ。 工場出荷時は機械で打ちこんだだけなので統一していないし、取扱説明書に記載されているのはごく一部、しかもそのまま調整するには不都合があるものも多い 取扱説明書には11.03とか平然と書いてあるが、こんな釘調整をしたらそれこそ4回以下(千円で10回程度)になってしまい、他の部分の記述との矛盾が生じてしまう。 何よりこのゲージ表には試験時の物なのか工場出荷時の物なのかが書いてなくこれを正しいと言っていいのかも疑問がある。 >警察の目の前での調整は許してくれない所も多いのでは? 他はどうか知らないけど、こちらに検査に来る時は平然と「これは調整してないだろ?」とか言って来るし調整しているのを後ろから見ながら「そんな細かい調整をするんだ」など言って来る事がありますよ? >「釘調整はここまでしても良い」と言った言質は取れないでしょう。 でしょうね、文章は無いと言うだろうし、レコーダーなどで録音しようとしても消すように言われると聞きますし。 |
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【138】 |
眠り猫 (2009年03月18日 10時52分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
>つまり「ゴト師にやられました。御免なさい。」ってポスター出すって事? ○月○日○番台でこんなゴトにあいました。カメラで確認したところこんな恰好をした人がやっていたようです。正常な遊戯機での遊戯提供ができずに申し訳ございませんでした、今後チェック体制を厳しくいたしますので、何かとご迷惑を与えることがあるかと思いますが、ご了承ください。 また、ゴト行為を発見した場合は〜〜ってな感じの奴を張ってますよ^^; キャラクターが頭を下げてる絵が書いてあるやつ^^; >あの店より少しでも回るようにしようとか関係ない。それは店の都合ってもの。 う〜〜ん??? 営業ってなんだか知ってます?パチンコ店て公営ではないんですよ? 商売の基本すら理解が出来ないんですか? 最初に戻りますが、釘の調整があってこそ営業が成り立つパチンコに対して、不可思議な法律を当てつけたあげく、ここ最近までは釘調整は問題ないよと指導してきたのは警察ですよ?ここ数年で「釘調整はほぼ垂直」>「玉の通りを妨げてはダメ」といったように態度が変化してきたわけです。 途中のパチンコ台に設定があった時など、「パチンコ台の調整は釘でできるので、設定は必要ない」と言う事で消滅させておいて、今更釘調整が違法だとか言い出すのもどうかと思うけど・・・ >3店方式を隠れ蓑にした賭博を、確実に排除しなけりゃならないし、 3店方式は、直そうとしてるから今しばらく時間がいるとは思うけど、そもそもが警察の発案なんですよ? 何度も書いてますが、パチンコ店からタバコや菓子位しか景品がなかった時に店外でお客様から買い取り店に対して(暴力で)高く売り付けると言うやり方でヤ○ザさんの資金源になっていたのを止めようと持ちかけてきた訳ですが・・・この時に法改正からやっていれば問題はなかったんですよ^^; もっとも、そのおかげでここでまで業界が大きくなるとは予測もしていなかったのでしょうけど^^; >その賭博性に関する部分は、確実に無くなるって事だよ? >アヤフヤな部分を無くすって事は。 僕は以前から書いているように、換金全くなしのお菓子や玩具、家電程度にしか返る事の出来ないパチンコ店でもOKだと思ってますよ。 現状がアヤフヤだから成り立っているのは確かですがだからと言って、警察が勝手に条例を厳しくしたり緩くしたりする権限があるとは思えませんね。 大体ギャンブル性が高くなったCR機への移行も、換金問題を発生させる3店方式も、業界を違法性が高い方向へ導いたのは警察がパチンコ店への許可・取締・罰則のすべてを管理する形のために生まれてきたような物、自分でやっておいて今更おかしいとか言い出す方もどうかと思いますよ? もっとも、面と向かって言われると「そんな証拠はない」と言って来るんですけどね毎回^^; ともかくそのあやふやさをなくすためにもいい加減警察の独裁で縛って、解釈次第ではどのようにでも出来る状態を緩くするにもきつくするにも別の法律をお願いしてい所です。 風営法の中に入れた当時より業界がでかくなってきているんだし、納税額でも馬鹿にならない金額を納めているにも関わらず、相変わらず警察からの規則も税務署からの管理方法もころころと変化するような状態のまま放置しているのは、どちらにしてもいい事ではないでしょうし |
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【137】 |
もりーゆo (2009年03月18日 00時07分) |
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これは 【133】 に対する返信です。 | |||
>ガムテープやアロンアルファーを部品として提出してみてがダメでした・・・確率に全く関係のない裏のカバーが割れただけなのに^^; 本来遊技機にはついていないものを付加することを許可することはできないってことなんでしょう。 そのガムテープや接着剤がどの程度ならOKなのか。 中の見通しを遮らないと言えるか。 その接着剤等の中に何か仕掛けを隠さないと言えるか。 言い始めるとキリが無くなりますね。 「そんなに張りまくったりしない」と言っても、実際どの程度かは警察が確認しなければ駄目でしょうし ケースバイケースで許したり許さなかったりするとかなり面倒。 >釘を変化しない材質に変えて設定の復活がされるのなら僕は歓迎しますよ^^ メーカーから大反発が来そうな気もします。 前に少し書いてますけど生産性がかなり悪くなる気が。 |
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【136】 |
もりーゆo (2009年03月17日 23時47分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
>それは、検査状態と保障されているのか? >その状態で検査状態と違うから設置できません、なんて可能性が有るのか? >釘調整が違法なら、当然、営業許可は出ないはずだろうが あるべき基準がどこにあるかですね。 もちろん、規則の理屈の上だけで考えれば、あるべき姿は「試験に合格した状態と同じ」だと思うのですが・・・ 風適法の遊技機規則の元を考えれば「試験を通過している」ことが条件ではなく 「射幸心を著しく煽る遊技機ではないこと」が条件であると言えるわけで (屁理屈ですが) 警察検査では、「型式試験と同じかどうか」ではなく、「射幸心を著しく煽る遊技機ではないか」 を確認していると。 で、警察は(意図的な見落ととしか考えられないけれど) その場で検査する限りは、「射幸心を著しく煽る遊技機ではない」と判断したとなるんでしょうかね。 もちろん遊技機試験みたいなことは現実にはできませんから、「○○を確認することを以ってそれに代えるものとする」 と言ったことになるのでしょうが。 そして、『釘調整』はその現場を見ていない以上、「無かった」かもしれない。 警察の目の前での調整は許してくれない所も多いのでは? 釘調整があった事実も確認できない。 遊技機は「射幸心を著しく煽るもの」ではない。 となれば「営業を許可しなければいけない」 おそらく、警察から、文書などの証拠の残る形では 「釘調整はここまでしても良い」と言った言質は取れないでしょう。 言葉遊びみたいな屁理屈であっても 「このような状態にならぬようにすること」とか 「この状態の釘であれば違反ではない」等 『調整しても良い』と言った表現を避けた言葉ばかりではなかろうかと。 |
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【135】 |
もりーゆo (2009年03月17日 23時43分) |
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これは 【122】 に対する返信です。 | |||
「釘調整は違法」と言うのは現実に適してないことを承知で以下記述。 それでも、建前で「釘は整備だろうがなんだろうが勝手にいじくっちゃいけない」と言う警察もいるのですし 本来の解釈としては違法であると自分も思いますので。 >6万発で4000回すには15発に1発と言う事は千円で16回ぐらい有ればクリアできるのでは? その計算で行くのであれば、15発減って1回転ではなく、15発打ち出して1発入賞の計算ですから、 3個戻しなら1回転につき12発減る計算。 1000円=250個で21回ぐらい回らないとだめですね。 >完全確率の不確定要素が有るから、そもそもどうやっても完全履行は無理でしょう 完全履行が不可能なのは当然と思いますが、パチンコ台については、 概ねクリアできないという状態が現実と言えます。 >遊戯釘と言うのがどうも解らないのですよ >俺は単体を指すと思います 遊技くぎ自体の規則で、「盤面にほぼ垂直に打ち込まれていること」と 釘そのものではなく、その角度に言及しているとも思える記述があります。 盤面に打ち込まれたものとして解釈するのが妥当と思えます。 >結局、不確定な条文でお茶を濁している政治が悪いって事ですね 現実として、この辺りを確定的に書くのは無理だと思います。 警察の匙加減で・・・と言うのも問題ではありますが 確定的に書いた部分の隙間を狙って(特にスロットで)脱法機種が相次いでいるわけで。 警察としても「脱法だから全部だめ」とするつもりはないだろうと思うのですが 確定的に書くほど、隙が広がり、脱法も行き過ぎな域に達するものが出てくる危険が高まるわけで。 締めようと思っても、「条文の記述に反する」と(屁理屈でも)解釈できなければ規制できないわけで 逆に、この程度まではOKとしようにも、法的な意味での酌量のある部分ではないので 明確にし過ぎれば、融通も利かない。 その辺りもあればこそのあいまいさだろうと想像します。 法とは本来厳格であるべきなのでしょうが、実際の制定や施行までの時間がかかる以上 どうしても現実よりも出遅れたものになるのは否めないもの。 柔軟な解釈の幅を幾らか残さなければ、結果ザルになったり、保護すべきものを窒息死させるような 役立たずになると自分は思います。 まあ、風適法関連の規則にはその幅がある部分が多すぎるのでしょうが。 |
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【134】 |
近隣住民 (2009年03月17日 16時55分) |
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これは 【133】 に対する返信です。 | |||
>確率に全く関係のない裏のカバーが割れただけなのに^^; こういう事で文句が出るのはわかる。 交換は費用も掛かるし、接着で何も変わらずに元通り治せるんだから。 >お客様への対応だってしてますよ つまり「ゴト師にやられました。御免なさい。」ってポスター出すって事? 見たことないね。ゴト師の写真とかそんなのは見たことあるけど、 被害に遭った系はあっても、お客に正規の遊技機と違う物で遊ばさせてゴメンね系は 見たこと無い。 >もっともゴト被害にあって台や機種を止めて だからさ、それは既に発覚した場合でしょ? 発覚してから止めたんでしょ? それによって、知らずに遊んでしまった客に対して上のように謝罪したって事ですか? 見たこと無いですね。止められてる状態や、上記のように被害に遭った系以外は。 >ではその差は?法令に穴があるとしか思えないですね^^; 明確な基準とすれば、型式認定時と同一。 それにはメーカーが公表しなけりゃならないし、 その為に全ての釘を揃える治具等が必要かも知れません。 確かに、ココにホールの責任は少ない。 >釘の開け閉めなど必要がなくなるための機能として だから、その必要が本来なら存在しないんですよ。 日本全国、どこに行っても同じ遊技機で同じ出玉率で全てに関して何もかも同じ。 法律は、競合店との差別化は遊技機以外の所で行えとしてるんです。(書いてないですが) この機械は人気が有るから、出来るだけ薄利で動かそうとか、 すぐに撤去だから、飛ばしてでも利益とろうとか あの店より少しでも回るようにしようとか関係ない。それは店の都合ってもの。 法律は、認めた機械を認めた状態で営業する事を許可してるに過ぎない。 その遊技機を使って利益を上げても良いけど、利益の上がらない機械だとしても それを改造しても良いとする根拠は無い。 >むしろこのあやふやな状態を直す気は警察にないのでは?と疑うのは当然の流れだと思いません? 本当にそれで良いんだ。 アヤフヤな状態だからこそパチンコが許されてんですよ? 刑法185条に抵触しないことが前提であるんだから、 3店方式を隠れ蓑にした賭博を、確実に排除しなけりゃならないし、 他店との差別化を図るのは、本当に遊技機以外の物で行うしかなくなりますよ? アヤフヤだからこそ見逃されてる部分に頼り切ってるのに、 そうやっていえるトコが凄いね。 手軽な賭博だからこそ、ここまで繁栄してきたのに、 その賭博性に関する部分は、確実に無くなるって事だよ? アヤフヤな部分を無くすって事は。 唯でさえ刑法185条で禁止されてる賭博で、 公共の福祉になる名目が必要な特別法の制定、 その還元率の制定、利益使途の制定、 一番重要な民間企業の排除又は取扱い方法。 これらを鑑みれば、排除される道しか残ってないんだけど。 アヤフヤだからこそ生き残れて、さらに潰す事も出来なくなってしまった業界が、 アヤフヤな扱いされて文句言って、挙句にキチンと定められれば歓迎する? ちゃんちゃらおかしいよ。 |
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【133】 |
眠り猫 (2009年03月17日 10時47分) |
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これは 【130】 に対する返信です。 | |||
>他の何かの装置が故障した際はどうしてるんですか? >書類出して、交換なり整備してるでしょ? 交換はOKだけど整備はNGにされますよ^^; ガムテープやアロンアルファーを部品として提出してみてがダメでした・・・確率に全く関係のない裏のカバーが割れただけなのに^^; >改造された機械を使わされた客への配慮なんて上記の言葉には微塵もない。 今は警察の対応の話をしているので書かなかっただけで、お客様への対応だってしてますよもちろん、ただその対応でも、特定のお客様へのサービスに当たると言われ玉の補償どころか、ジュース一本ですらNGとされているので、お詫びのポスター程度しか出見ませんけど >改造行為を見逃し、「その遊技機でゴト師以外の客に遊戯させ利益を得た」事の責任は取るんですか? 利益がえれようと損をしようともちろん対応をしますよ、もっともゴト被害にあって台や機種を止めて風評被害をこうむらないためにと言うのが一番大きいのは確かですが・・・警察はなぜ止めたかは言いませんからね^^; >黒い話をパチンコ屋に関するものだと思ってらっしゃる? 言いたい言葉が分からないが(意味的には大雑把に分かるけど^^;) >イベントとか、営業に関しては愛知の方が派手でしょう。問題はそこじゃない。もっと別の話しです。 裏基盤とかの話でもやはり(まあ店舗数や設置台数、競合店が多いのでやってしまうんでしょうけど)愛知県の方が多かったようですよ? >釘の角度を故意に変更する事と、定められた状態を維持する為の整備 >これらは別です。 ではその差は?結局その部分をあやふやにして、各所轄の担当官任せにして、各地区で基準がばらばらに定められてしまう事態になっているんだから、やっぱり法令に穴があるとしか思えないですね^^; 何より、釘の開け閉めなど必要がなくなるための機能としてパチンコにも1時期は設定があったのにもかかわらず、不許可にしてしまった上で言っているんだから、むしろこのあやふやな状態を直す気は警察にないのでは?と疑うのは当然の流れだと思いません? 釘を変化しない材質に変えて設定の復活がされるのなら僕は歓迎しますよ^^ (僕の仕事がなくなる可能性はありますが^^;) |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【132】 |
近隣住民 (2009年03月17日 10時44分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
>その状態で検査状態と違うから設置できません、なんて可能性が有るのか? あるらしい。以前似た様な話題の時に誰か書いてた。 >その時に釘調整はしてないのか?当然、調整するし調整も施してあるはずだな シラン。オレが検査してるわけでも調整してる訳でもない。 >警察が法律を勝手に曲げるかね?バカを言ってはいけないぞ あ〜〜の〜〜〜法律ではですねぇ、 【公安委員会が基準に該当しないと認めた時は認定しなければならない】 ~~~~~~~~~~~~~ 該当する恐れがある時は認定しないの。 保通協は公安委員会から委託を受けて検査してるだけ。 あんたは1%の可能性で該当する恐れが有っても、【基準に該当しない】と認めちゃうのぉ? 1万分の1の可能性でも、該当する物は該当するんだがな。 法的に可否の基準は【該当するor該当しない】明確に線が引かれてる。 保通の認定を受けた遊技機は、各都道府県公安は基準に該当していない遊技機として 検査を省略できるようになってるだけな。 設置の申請をするときは、本来同じように検査しなきゃならんのよ。 >パチンコの玉に変化を与える装置では無いのかね? だから? その単体の変更は、材質でさえ明確に禁止されてるし、 交換する場合は、同一の物である事を示す書類と共に 交換を申請し、検査もされる。前にも書いたがな。 備え付けられた装置とした場合、落下の方向をその意思に依って 思いのままに変更し、出玉率を思いのままに変更させる。 これが違法の根拠だと言ってる。 オマイの文章には、合法性を示す法的根拠・理論がどこにも存在していない。 全て主観と心情だけだ。 >意味が解らん、楽しく打てれば良いのよ ほほう。 当落を司る主制御基盤の装置が変更されていても、楽しければいいんですか。 >俺にとっては唯一の趣味だからな パチンコしか趣味が無いんですね。わかりますw さもしいですね。 |
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【131】 |
ディスカバリー (2009年03月16日 23時34分) |
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これは 【125】 に対する返信です。 | |||
ばかはお前だろ、お子ちゃまかい 解釈もなしに文を読むだけかい? 単純に頭つかったらどうや、もしかして使えないのかね? ホールはチェーン店回しややメーカーから新台として 店に導入するわな、ちゃうんかい? 導入するときは必ず警察の検査を受けるわな、これも当然わかるよな その時に釘調整はしてないのか?当然、調整するし調整も施してあるはずだな それは、検査状態と保障されているのか? その状態で検査状態と違うから設置できません、なんて可能性が有るのか? 釘調整が違法なら、当然、営業許可は出ないはずだろうが 警察が法律を勝手に曲げるかね?バカを言ってはいけないぞ 日本は法治国家だからな >釘調整てねぇ、釘と考えるから間違うんだよ。 パチンコ台と考えるから間違うんだよ 全くもってゆとりの申し子は >落下の方向に変化を与える装置と明記してある これは釘そのものや風車そのものとも取れるわい 玉の落下方向に影響を与える装置、装置だぞ装置、意味わかってる 設置状態でも単体でもパチンコに使う目的の 釘や風車は玉の方向に変化を与える目的を持った装置だぞい 台に設置していないと装置で無いと言うのは狭い了見だ それとも、パチンコメーカーから店が買う、釘や風車は パチンコの玉に変化を与える装置では無いのかね? 装置はある機能を持ったものを備え付ける事だから 備え付けるものをも指す どちらとでも取れるから間違うんか >その他の装置が弄られてたら目くじら立てて怒るだろ? 意味が解らん、楽しく打てれば良いのよ 俺にとっては唯一の趣味だからな |
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