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【183】 | RE:法令を順守? 近隣住民 (2009年03月26日 12時53分) |
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>あれは釘の調整も含めて許可を出している事になるのか?? 真面目に言ってるのか? 認定機と同一である書類が出されて、それの確認を以って検査合格に変えてるだけだ。 一応、明らかに風営法に抵触する事態が生じていないかの確認をする意味合いで ROMや釘間隔などを測るだけ。 >パチ台はどの時点から“警察管轄下”になるのでしょうか 厳密に言えば、「7号営業に使用する目的でその認定を申請した時点」 保通協は公安の委託団体だから。保通協の認定=公安の認定である以上、ココから管轄下。 ただそれらを改造や変更した遊技機を、無断で使用して営業する事が禁じられているので、 設置して営業をする前に、認定機と同一になるように整備・調整し、認定機と同一の物を設置して 営業する事の許可を得る。 警察は認定機であれば遊技機の基準に適合してる事を認め、 明らかに風営法に抵触しない事の確認するに留め、その許可を発行している。 |
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【185】 |
眠り猫 (2009年03月26日 14時38分) |
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これは 【183】 に対する返信です。 | |||
>一応、明らかに風営法に抵触する事態が生じていないかの確認をする意味合いで >ROMや釘間隔などを測るだけ。 ROM検査は認定機と同じものだと言う事の検査だとは思うが・・・ 確認の段階で釘調整がされているのを確認して、この状態なら風営法に抵触しないと認めている訳ですよね? 風営法として認められないならその段階で営業許可は下りてこない訳だし・・・ やっぱり変な感じがするな^^; ついでに言うと、この検査をしてもらう際に提出する書類の形式が担当官が変わるたびにころころと変わって来るのも何とかしてほしい物だ^^; |
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