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【207】 |
賭博無頼アカギ (2008年12月10日 18時56分) |
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これは 【206】 に対する返信です。 | |||
>誰かが俺をハメようとしている。 イジめられる側にも問題があると心得ます。 >誰かとは、お前の仲間かもしれんがな・・・ 疑わしきは罰せず。 >まあ、どうでもいいが・・・ どうでもいい事は無駄。 >グズばかりの掲示板にはうんざりした! 主は論外ですが、ここの板の方々は知識豊富な方々ばかりで勉強になる事ばかりです。 人の意見は、受け取り方次第で如何様にも変わります。 >もう二度とここには来ないよ(笑) 是非… 心遣いに感謝します。 |
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【206】 |
七曲り (2008年12月10日 17時42分) |
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これは 【205】 に対する返信です。 | |||
誰かが俺をハメようとしている。 誰かとは、お前の仲間かもしれんがな・・・ まあ、どうでもいいが・・・ グズばかりの掲示板にはうんざりした! もう二度とここには来ないよ(笑) |
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【205】 |
賭博無頼アカギ (2008年12月10日 17時32分) |
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これは 【204】 に対する返信です。 | |||
ククク… 俺様か何様か知らんけど、疑われるような事してきたんだろ? これも、因果応報 当然の報い… っとも思うが…貴方じゃ無いってのなら悪かったわ。 あの発言は消しておく。 証拠はねぇから、疑わしきは罰せず。 ど本命で疑ってはいるが、発言に対しては謝罪する。 俺の発言は消せばいい事だが、みんなに疑われるような事をしてきた過去はどうしようもねぇべ…。 |
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【203】 |
賭博無頼アカギ (2008年12月10日 16時27分) |
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これは 【202】 に対する返信です。 | |||
統計を取った事が無いので当方は解りかねます。 大手は他所の人間が多いですが、少規模店ではそこまで多くないように感じますが… あくまで主観ですので、ご存知の方お願いします。 |
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【201】 |
近隣住民 (2008年12月06日 21時04分) |
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これは 【198】 に対する返信です。 | |||
>一部の人しか興味がないのは確かでしょうけど、放置できるほど軽い問題では無いと思いますよ。 確かに軽い問題ではないでしょう。 社会的影響を考えれば、無視できる問題ではない。大問題でも無い気はするけどね。 公共性なんて方便ですから。3競だって各省庁の既得利権にしか見えませんからね。 賭博罪の判例 ※健全な経済活動及び勤労と、副次的犯罪の防止 ※勤労の美風を損い、国民経済の影響を及ぼす ことから考えれば、福祉などの公共性が有ろうとも、特別法で許されることでは無いはず。 だからこその既得利権ではないかと。 >(気のせいだと思いたいが・・・) 気のせいでは無い気がするぅ〜〜(有ると思います) |
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【200】 |
近隣住民 (2008年12月06日 20時52分) |
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これは 【197】 に対する返信です。 | |||
私の書いた内容とレスが一致しない気もしますが、 引用されてるので言わせて頂きます。 現実的に黙認されている状況を以って、法解釈上現実的に許可してる事とは違うと。 完全に合法化されているというのは、刑法185条の適用を除外する文面が無い限り 完全合法とはなりませんから当然でしょう。 貴方の文面を読む限り、実質的に認められている=法文に謳わないだけで認められている 即ち国家が違法賭博(や売春)を容認していると書いているようにしか見えません。 もう一度書きますが、許可されている内容【のみ】が許される範囲であって、 パチンコ屋は刑法に抵触しない範囲の景品を提供するに限り、営業を許可されているに過ぎない。 景品買取所とパチンコ屋は無関係。この前提が有る以上、賭博ではありません。 >行政の判断でいつでも法令化、罰則強化できる方が現実的。 話が矛盾してます。賭博である以上、最も厳しい状況というのは現金に類する物の提供。 風適法では既に換金禁止、買取禁止と謳われています。 解釈基準を以っても、景品価格1万円以下。 規制を緩くしようにも、現金や現金類、高価格品を許すことが出来ない以上、何も出来ない。 何度も書いてますが、特殊景品の提供は脱法行為。 脱法である以上、摘発できませんし、理論的な合法範囲である裏づけもある。 要するに、 風適法が事実上の賭博や売春を認めているとする事が間違っていると言っています。 ハグラカシは止めてね。 |
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【199】 |
近隣住民 (2008年12月06日 20時25分) |
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これは 【196】 に対する返信です。 | |||
>一時、岐阜のソープ街が一斉摘発(存亡)の危機にさらされていた >時期がありますが、取締りの理由は、暴力団との金銭関係の浄化です。 一時が何時の時代の話しをしてるのか知りませんが、 岐阜は十数年前に数件、昨年か一昨年に数件摘発を受けています。 それも、売春防止法違反です。 >本番行為の有無そのものが取締りの理由ではありませんよ。 有無が無ければ斡旋の立証も出来ません。 本番行為そのものが理由です。売春防止法違反ですから。 >風適法にも記載されているように許可内容と異なる営業を行えば当然違法です。 >ファッションヘルスとソープランドでは営業許可区域も全く異なります ん???営業許可区域?? 性風俗関連特殊営業に種類は無いはずですが。 規定された区分のいずれかに該当する営業は全て「性風俗関連特殊営業」の一括りです。 >8号風俗店(ゲームセンター)の許可(届出?)で7号風俗店(パチンコ屋) >の営業を行えば当然取り締まられるでしょ。それと同じことです。 だから全然同じ事になりませんよ。 >「許可=容認の範囲を指定しているだけで合法化しているわけではない。」 その通りですよ。規定された範囲内の営業に限り許される。 だからといって、本番行為・売春斡旋が【実質的に合法化】されてる訳ではないといっています。 貴方は、実質的に行われている事を以ってそれを容認されていると言っていますよね? だから何度も言っています。【定められた範囲内の営業に限り許されている】と。 性的好奇心や接触する役務の提供のみが許される範囲内であって、 売防法に規定される「性交」は、風適法の条文に売防法の適用を除外する文面が無い限り 絶対に容認される範囲を逸脱します。 それと、遊郭とソープランド、ちょんの間を同一とするのは可笑しいですよ。 遊郭が存在していた時代の状況と、現存するアングラ風俗を対照すると、 ソープランドは、遊郭の売防法施行後の姿であり、遊郭とは一線を画します。 遊郭より、湯屋(銭湯)で働く、垢すりや髪すきのサービスを提供する湯女が正しい。 湯女は性交も行っていたらしく、遊郭解体後に花魁を使用し銭湯を経営しだしたのが正しい。 売防法が存在する以上、接触する役務に性交は含まれない。 【性交を行わない「湯女」が存在する店】がソープランドの定義。 ちょんの間なんて論外で、むしろ宿場の飯盛り女が正しく、 風適法の許可を受けているのかさえ疑問。 遊郭の姿を見れる場所なんて映画の中だけです。 |
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【198】 |
眠り猫 (2008年12月06日 11時04分) |
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これは 【197】 に対する返信です。 | |||
>1.国民の一部しか関心がなく議会(国会)で審議するほど共通の話題ではない。 > 経済危機が叫ばれている昨今、パチンコ屋や麻雀屋の合法化のために > 国・地方自治体の議会や委員会で審議するほどの問題ではないと思います。 一部の人しか興味がないのは確かでしょうけど、放置できるほど軽い問題では無いと思いますよ。 パチンコ業界(大半がメーカー)が高額納税者の常連だった事を考えれば、この業界が完全に疲弊した場合の税収減は放置できるものではないでしょうし。 十分、審議対象では? ちなみに、パチンコ店が一気に倒産すると、地方銀行の一部は連鎖倒産すると言われているので、多少は議論をすべきだと思いますよ^^; >2.7号風俗店(パチンコ屋など)には明らかな公共性が認められない。 競馬や競輪も寄付とかをしなかったら公共性はそれほどないように思えますが? > ・7号風俗店にすべてに寄付や上納を義務付けることは難しいでしょう。 義務付けるのは難しいかもしれませんが、換金所の運営を福祉団体に任せていたり、毎年16億ほどの寄付などは行っているんですよ。 現在自主的に行っているのだから義務化が難しいと言う事はないと思うんだけど? http://www.zennichiyuren.or.jp/koken/koken.html 3.行政の判断でいつでも法令化、罰則強化できる方が現実的。 それが出来るなら苦労はしませんが、強化と言いながら取り締まりはいい加減、細かな基準は担当官任せ、たまに厳しいのが来ると内容を理解せずに作ったとしか思えない代物でハードランニング(と言うか墜落?)のような代物^^; ついでに言うと気のせいかも知れませんが、ある組織の不正が大きくニュースに出るたびにパチンコ店への条例を厳しくしようとするようにみえる・・・ (気のせいだと思いたいが・・・) |
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