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【311】 |
情報料1万円 (2008年09月25日 22時54分) |
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これは 【310】 に対する返信です。 | |||
あれ? 早速談話にトピ立ててるよ! よく見てみなよ! 結局戻っちゃうんだよね 笑えるよ |
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【310】 |
主は? (2008年09月25日 22時18分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
トピ主はどうしたのよ? 先日引退表明した人がそうなのか? そういえば前トピで唐突に話振ってた辺りがJJ臭い気もするが。 |
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【309】 |
甘デジファン (2008年09月25日 21時33分) |
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これは 【305】 に対する返信です。 | |||
電役大好き-本物-さんへ >>当該喫煙者は喫煙可能な場で多少を問わず他人に有毒ガスを吸わせてどう思うか? この質問から >農家が農薬を野菜にぶっかけるのは、当たり前だと思ってるんじゃないの? ・・・(後省略、レス見てください) 返答になっていない・・・ このようなわけのわからない返答しか出来ないのであれば、 あなたはもうレスしないほうが良いのではないでしょうか。 有毒ガス→タバコの煙にしたほうが良いと、素直に返事出来ないのでしょうか。 |
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【308】 |
ちゃんちゃん♪ (2008年09月25日 20時13分) |
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これは 【304】 に対する返信です。 | |||
>違法ですよ。 >刑法による罰則がないだけですがね。 これは違うと思います。 あくまで条例に反する行為は違反となるはずです。 法律は国会によって立法されますが、 条例は地方自治に基づいて憲法49条を根拠に 制定可能であり、法律に準ずるもののはずです だからといって、条例の制定が法律によらなければ いけないこともなく原則議決があれば可能です 法律に反することを違法といい、法律は条令のように 部分的な秩序を規定したものとは違うはずです したがって、違法ではなく違反です ちなみに >刑法による罰則がないだけですがね。 これは当たり前だとおもいます。 刑法は罪刑法定主義であって、条例の罰則とは全く 違う分野でのお話です。 歩きタバコ自体が刑法規定の何らかの保護法益を 害することも非現実的ですからね またまた、話があらぬところへ…笑 ごめんなさい。ちゃんちゃん♪ |
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【307】 |
電役大好き-本物- (2008年09月25日 19時02分) |
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これは 【306】 に対する返信です。 | |||
>十分だ、よく分かったよ、君の資質が 資質の意味が違うんじゃないか?w |
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【305】 |
電役大好き-本物- (2008年09月25日 09時49分) |
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これは 【301】 に対する返信です。 | |||
>当該喫煙者は喫煙可能な場で多少を問わず他人に有毒ガスを吸わせてどう思うか? 農家が農薬を野菜にぶっかけるのは、当たり前だと思ってるんじゃないの? ドライバーが排ガスを気にして車に乗れないなんてこともないでしょう。 毒ガスって言うが、タバコなんてのは茄子科の植物を燃やしてるだけに過ぎないよ。 |
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【304】 |
電役大好き-本物- (2008年09月25日 09時47分) |
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これは 【303】 に対する返信です。 | |||
>国民は憲法13条に >よって幸福追求権なるものが認められており、 >憲法上の権利として嫌煙権を抽象的権利としてで >あっても認めるべきとする学者もいます。 同じ理由で喫煙もそうでしょうね。 >さらに、違法とまではいきませんが、現に千代田区 >は歩きタバコは条例違反で罰しられます。 違法ですよ。 刑法による罰則がないだけですがね。 ただし、目的は嫌煙ではなく環境美化です。歩きタバコ禁止条例と広まりましたが、ガムを捨てようが、空き缶を捨てようが科料2000円です。 現状、健康増進法が唯一嫌煙を主張する裏づけですが、それは対ホールに対してであって、対客ではありません。ホールは分煙する努力義務があるのは間違いありませんが、店ごと喫煙だ、禁煙だという主張もできるでしょうね。(でないとシガーバーは成り立たないしw) |
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【303】 |
ちゃんちゃん♪ (2008年09月25日 01時21分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
禁煙席は必要だと思います。 でもでもでもでも、結局パチ屋だから禁煙と喫煙に 分けてしまえば、台も同じ数を揃えろという意見が 出たり、釘は喫煙席の方がキツイとか出そうですね♪ MHでは煙を吸う機械を横に着けたり、消臭ルームを 設置するなど努力が見られます。 マナーと違法の観点からは、確かに喫煙者は特別な場 合を除いては合法です。 しかし、国家と国民の間では国民は憲法13条に よって幸福追求権なるものが認められており、 憲法上の権利として嫌煙権を抽象的権利としてで あっても認めるべきとする学者もいます。 さらに、違法とまではいきませんが、現に千代田区 は歩きタバコは条例違反で罰しられます。 もちろん、喫煙権を憲法13条で主張することも可能 だと考えます。 すなわち、現段階ではこのような相反する人権の制約 の可否については私人間適用説から憲法問題として 論議し何らかの立法対策を待つのが現実的だと 考えます どなたか法律に詳しい方返答してください。 このトピからかなりズレマシタガ一応私見を示しまし た。ちゃんちゃん♪ |
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【302】 |
らいだあ。。 (2008年09月25日 00時35分) |
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これは 【301】 に対する返信です。 | |||
そんなに濃度が高いわけでもない煙を有毒ガスっていうのもどうかと思いますけど。 パチンコ屋とか一部の飲食店、娯楽施設等以外ではそういう場は基本存在しないので、 割合でいったら全体の数%なんですけどね。 そのほんの数%の場所で有毒ガスをっていってもぴんと来ませんね。 マナーとかのレベルの話じゃないし、 要は嫌煙者に煙を吸わせるなってことですか? そこにいなければ吸うことはありません。 喫煙可能な場所でならしょうがないですね。 そこに居る時点でマイノリティですので、 最近行ったときは見るようにしてますが、前から考えても、 実際MHでとなりに嫌煙者なり非喫煙者が座ることはめったに見ない気がしますし。 煙を即座に分解してなくすモノでも開発されれば、 喫煙者はそれをもって煙を周りに出さないといったことが可能になりますけどねw |
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