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【304】 | RE:続・パチンコ屋の禁煙化について 電役大好き-本物- (2008年09月25日 09時47分) |
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>国民は憲法13条に >よって幸福追求権なるものが認められており、 >憲法上の権利として嫌煙権を抽象的権利としてで >あっても認めるべきとする学者もいます。 同じ理由で喫煙もそうでしょうね。 >さらに、違法とまではいきませんが、現に千代田区 >は歩きタバコは条例違反で罰しられます。 違法ですよ。 刑法による罰則がないだけですがね。 ただし、目的は嫌煙ではなく環境美化です。歩きタバコ禁止条例と広まりましたが、ガムを捨てようが、空き缶を捨てようが科料2000円です。 現状、健康増進法が唯一嫌煙を主張する裏づけですが、それは対ホールに対してであって、対客ではありません。ホールは分煙する努力義務があるのは間違いありませんが、店ごと喫煙だ、禁煙だという主張もできるでしょうね。(でないとシガーバーは成り立たないしw) |
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【308】 |
ちゃんちゃん♪ (2008年09月25日 20時13分) |
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これは 【304】 に対する返信です。 | |||
>違法ですよ。 >刑法による罰則がないだけですがね。 これは違うと思います。 あくまで条例に反する行為は違反となるはずです。 法律は国会によって立法されますが、 条例は地方自治に基づいて憲法49条を根拠に 制定可能であり、法律に準ずるもののはずです だからといって、条例の制定が法律によらなければ いけないこともなく原則議決があれば可能です 法律に反することを違法といい、法律は条令のように 部分的な秩序を規定したものとは違うはずです したがって、違法ではなく違反です ちなみに >刑法による罰則がないだけですがね。 これは当たり前だとおもいます。 刑法は罪刑法定主義であって、条例の罰則とは全く 違う分野でのお話です。 歩きタバコ自体が刑法規定の何らかの保護法益を 害することも非現実的ですからね またまた、話があらぬところへ…笑 ごめんなさい。ちゃんちゃん♪ |
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