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【303】 | RE:続・パチンコ屋の禁煙化について ちゃんちゃん♪ (2008年09月25日 01時21分) |
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禁煙席は必要だと思います。 でもでもでもでも、結局パチ屋だから禁煙と喫煙に 分けてしまえば、台も同じ数を揃えろという意見が 出たり、釘は喫煙席の方がキツイとか出そうですね♪ MHでは煙を吸う機械を横に着けたり、消臭ルームを 設置するなど努力が見られます。 マナーと違法の観点からは、確かに喫煙者は特別な場 合を除いては合法です。 しかし、国家と国民の間では国民は憲法13条に よって幸福追求権なるものが認められており、 憲法上の権利として嫌煙権を抽象的権利としてで あっても認めるべきとする学者もいます。 さらに、違法とまではいきませんが、現に千代田区 は歩きタバコは条例違反で罰しられます。 もちろん、喫煙権を憲法13条で主張することも可能 だと考えます。 すなわち、現段階ではこのような相反する人権の制約 の可否については私人間適用説から憲法問題として 論議し何らかの立法対策を待つのが現実的だと 考えます どなたか法律に詳しい方返答してください。 このトピからかなりズレマシタガ一応私見を示しまし た。ちゃんちゃん♪ |
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【304】 |
電役大好き-本物- (2008年09月25日 09時47分) |
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これは 【303】 に対する返信です。 | |||
>国民は憲法13条に >よって幸福追求権なるものが認められており、 >憲法上の権利として嫌煙権を抽象的権利としてで >あっても認めるべきとする学者もいます。 同じ理由で喫煙もそうでしょうね。 >さらに、違法とまではいきませんが、現に千代田区 >は歩きタバコは条例違反で罰しられます。 違法ですよ。 刑法による罰則がないだけですがね。 ただし、目的は嫌煙ではなく環境美化です。歩きタバコ禁止条例と広まりましたが、ガムを捨てようが、空き缶を捨てようが科料2000円です。 現状、健康増進法が唯一嫌煙を主張する裏づけですが、それは対ホールに対してであって、対客ではありません。ホールは分煙する努力義務があるのは間違いありませんが、店ごと喫煙だ、禁煙だという主張もできるでしょうね。(でないとシガーバーは成り立たないしw) |
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