返信元の記事 | |||
【51】 | RE:パチンコとは? 近隣住民 (2008年02月06日 14時53分) |
||
私の記憶している範囲では 警察は、「ホール・買い取り所・問屋が別経営であれば直ちに違法とはいえない」との見解を示すが、合法とのお墨付きも与えていない」はず。 警察は当然この実態を把握しているが「ただちに違法とは言えない」とは「(現在の解釈として)よく調べたら違法」という事。 しかしこれは絶対に警察庁は口にはしない。だから「自家買いでなければ違法とはならない」と、既成事実となっている。 しかし警察は「3店方式は違法」とは絶対に言えない。それは今まで把握していながら見過ごした責任を問われるから。 逆に「3店方式は合法」とも絶対に言えない。これはゲーセン・裏カジノと営業許可と景品提供の方法さえ法に則って営業すれば 何でも換金可能になってしまう為。それこそギャンブル大国になっちゃう。 だから三店方式はぱちんこ屋にしか認められないし、ゲーセン等も換金行為に乗りださないのかと。 法的には換金行為を禁ずる記述はありますが、3店方式についての記述などはありません。 所轄は特殊景品を取り扱う古物商の資格を与えません。 |
■ 172件の投稿があります。 |
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【54】 |
もりーゆo (2008年02月06日 16時26分) |
||
これは 【51】 に対する返信です。 | |||
以下、自分の思い切り憶測になるけれど (一部修正) >警察は、「ホール・買い取り所・問屋が別経営であれば直ちに違法とはいえない」との見解を示すが、合法とのお墨付きも与えていない」はず。 物が3店を移動するだけであれば、そう言った形態の真っ当な商売もあるんで無いかなと。 3店で品物がサイクルすること自体が違法では無いからこそ「直ちに違法とは言えない」 と口を濁さなければならないのでは無いかと。 「3店方式」そのものが違法ではなく 言ってしまえば3店だろうが4店だろうが、 「実質的な換金行為」を違法としているのだが、 追っかけまわしたものの、経営主体が異なるものに対して、「実質的な換金行為」で違法と 断定する法根拠が組み立てられないのがネックなのではないかしら? で、それ故に追及し切れずに現状を落とし所として 実態まで追及して捜査していない点をぼやかしてるんで無いかなと。 >逆に「3店方式は合法」とも絶対に言えない。 結局「3店方式」は所詮「実態としての換金行為」の追及をかわしているだけのものに過ぎず その方式そのもので換金行為が合法・違法とするものでは無いから 「3店方式(での換金)は合法」とは言わないんじゃないかなと。 うっかり言おうものなら「換金行為(そのもの)を合法と認めた」と言われかねない。 ゲーセン・カジノ等では、換金行為以前に、景品(メダルなど含む)の側でかなり制約を掛けているであろうし その中で行なわれる遊技でチップ等に応じた景品を出すことが風適法の許される範疇に無い。 同じ7号営業に分類されるまあじゃん屋でも許されていない。 パチンコ屋が特に許されている(優遇されている?)点が 「遊技結果に応じて景品と交換すること」 この1点が他の営業で許されていないことが、辛うじての、そして最大の境目なんでは無いかしら。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【53】 |
華人2 (2008年02月06日 15時24分) |
||
これは 【51】 に対する返信です。 | |||
>ゲーセン等も換金行為に乗りださないのかと。 ゲーセンの景品が採れるゲームだけの為に三店方式にしてもコスト考えたら割りに合わないかと。 カジノバーが三店方式で換金してて摘発されたと思います。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD