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【505】 |
もりーゆo (2007年06月29日 00時03分) |
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これは 【502】 に対する返信です。 | |||
>「10万玉賞」として40万円相当の「ハイビジョン液晶テレビ」 例えとして、ちょっと不適当かも。 風適法の解釈基準で一般的な市場価格が一万円超える物品を賞品として提供することは禁じられていますから。 問題なのは、「1品1万円以下」であっても、それを多数同時に交換することが出来る点にもありそうです。 1回の遊戯で「1品1万円以下」の賞品を10個同時に獲得可能なわけですし。 そうだなぁ・・・・ 例えば、パソコン(何もパソコンに限ることは無いですが)の各部品を1セット1万以下になるように分割し賞品とした場合は? 本質的には価格が1万を越える価格のPCが商品として提供されていることになります。 チョコレートだって、尋常ならざる枚数を賞品にすれば賭博とされることがあるのですし 例え1つが高価ではないとしても、多数を纏めて賞品として獲得可能であれば 実質その総額が賞品の価格は訳ですから。 >(勿論、貯玉制度を利用することになりますが、私は、「貯玉制度」も風営法第23条4号との関係が気になります^^) http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20060424-2.pdf これについては 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」の 第16の「9 遊技場営業者の禁止行為」で (2)営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において 当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、 当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、 法第23条第1項第4号にいう書面には当たらない扱いとする。 と規定しています。 貯玉数の記録が店内(貯玉システムのホストコンピュータ)のみに存在し、 カードには直接記録されていないのであればOKのようですね。 |
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【504】 |
ホールの幽霊 (2007年06月28日 23時38分) |
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これは 【488】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。さん >>出玉性能=機械性能だとは思ってません >しかし、【実地】で出玉率の試験をする事は明確に規定されています。 >現実にも実地試験で出玉率の規定に引っかかって、不合格となった台も多数あるというお話ではなかったでしょうか? > >其れを考えると「出玉性能≠機械性能の1項目」とするのは >無理があるように思われます。 ただ、店で設置状態を検査と同じにすることは 根本的に不可能だと思いますが 言っているのは、店での設置状態では出玉は性能とは 言えないのではと言う事です 検査時の打ち手の技量にも影響される筈だし 不特定多数の技量者が打つと言うのが検査前提に有るか どうかですが、規定を見る限り 抽選を操作しない、確率はこれくらい、 出玉はこれくらいと言う規定しか 見当たらないのですが 例えば検査時と全く同じ出玉の機械を設置する事が 求められると解釈するならパロット以外の台は 全て違法状態の設置で認められない事になりますよ >現実にも実地試験で出玉率の規定に引っかかって、不合格となった台も多数あるというお話ではなかったでしょうか? 確かにパチンコ台やスロットでやたら複雑な機種名 の付いた台や初めてなのに2と付いている機械は 確実に数回は跳ねられていますよ |
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【503】 |
あさがお (2007年06月28日 23時04分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
裁判所がなんぼのもの? 日本は名ばかりの三権分立国だと思っています 無罪の人が検察の意地で、起訴されたら ほとんどアウト つい最近も、冤罪で青春を失ってしまった方が亡くなりました 某テレビ局で、数ヶ月に一度明らかにおかしい事件を特集して放送してますが、それを見てると、日本に正義はあるのかと疑ってしまいます 実際、3店方式を訴えても、訴えた人は何も得ることはないと思われるので、訴訟を起こす人はまずいないでしょね、ということは永遠に、裁判所の判決は出ないということじゃないでしょうか ここまで、肥大した産業を、いまさら取り締まっても失業者増えるだけだし、バクチを打つ人は多少減るでしょうが、地下で別なバクチが行われたとしたらその資金は・・・・・・ 現状の方式を、取り締まることが本当の正義なのか、それとも、全国のパチンコファンのために、このままにしておくのが正義なのか、どっちが正しいのでしょうね |
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【502】 |
TORO (2007年06月28日 19時54分) |
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これは 【500】 に対する返信です。 | |||
まあ、まあ^^ 賭博罪について、口出ししたくありませんが(それなら、書くな^^) > 誰も一般景品をリサイクルショップに売りにいくことを問題視してません(怒) 「特殊賞品」(一般的には「特殊景品」と言われますが、法が「賞品」という言葉を使用していますので、あえて特殊賞品と言いたいのね^^)でなくても、一般「賞品」の場合でも賭博罪に該当する場合も考えられますから。 例えば、猫田店長が、集客を目的として、「10万玉賞」として40万円相当の「ハイビジョン液晶テレビ」を賞品として店内に展示し、客に提供した場合、「賭博罪」に該当し、何回も提供していた場合は「常習賭博罪」に該当するものと思われます。 (勿論、貯玉制度を利用することになりますが、私は、「貯玉制度」も風営法第23条4号との関係が気になります^^) 皆さんが問題にしているのは、「特殊賞品」の三店方式による換金行為は、風営法第23条1号、2号の脱法行為となり、「賭博罪」に該当するのではないか、ということですね。 刑罰法規に該当する恐れのある行為でも、裁判所が、それを「黒」と判断するまでは(例え、学者や社会が黒であると断言したとしても^^)「推定無罪」(「白」と推定されるべきである)と思っております。 (突っ込まないでね^^) 三店方式による換金行為が「単純賭博罪」若しくは「常習賭博罪」に該当するとして強権が発動された場合には、我々パチンコ好きの客も摘発されるわけで、社会的にも問題が生ずるでしょうね。 (私の場合、大勝=非常に稀です=した時にしか換金せず、小勝の時は貯玉にするか時計や財布、バッグ等の「賞品」にしていますので、摘発される恐れはほとんどありませんが^^) |
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【501】 |
TORO (2007年06月28日 18時51分) |
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これは 【495】 に対する返信です。 | |||
こんにちは^^ >パチンコ屋という職業がこの世に出現した時から(風営法で規制される以前でしょうが)その営業形態は、「出玉に応じて物品を提供する」ものだったからです。 これを、詳しく書くと、「子供用の遊技機から発展して、店舗を構え大人を対象とするパチンコ屋という職業がこの世に出現した時から(風営法で規制される以前でしょうが)その営業形態は、「出玉に応じて物品を提供する」ものだったからです。 http://www.wakonet.co.jp/topics/t-patinko/t-patinko.html |
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【500】 |
業界の味方 (2007年06月28日 17時35分) |
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これは 【496】 に対する返信です。 | |||
特殊景品(金銭に準じるもの)の三店方式にしぼりませんか。誰も一般景品をリサイクルショップに売りにいくことを問題視してません(怒) 私、福岡なんですが換金率は表示してありますよw |
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【499】 |
小事より大事 (2007年06月28日 17時08分) |
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これは 【496】 に対する返信です。 | |||
勘違いされているようだが、三店方式と呼ばれシステム化されたものが違法性がある。 法に基づけばその個々の行為は何ら違法性を有していない。 しかしその一連一体の行為が組織的に運用され換金する事を目的とした場合、 賭博を行い金銭を賭けたこととなる。 貴方の言われるものは組織的でもなく、また景品自体も換金目的に利用されたものでもない。 よって一連一体を主張できるものでもないので、違法性を阻却される。 三店方式による換金システムの問題点は465辺りに書いているので読んで頂きたい。 警察に苦情を言っても「射幸心を煽る」との返答だそうだが、これは警察の見解が間違っている。 これは法と実情の解釈が混同されている為である。 特殊景品の交換数を表示する事がなぜ射幸心を煽ることになるのか。 それは特殊景品が事実上の金銭に準じる物で換金を行うものであると自ら認めていることになる。 基本的に風営法の範囲内での営業であれば、違法性を阻却されている。 警察側に立てば特殊景品もただの景品である。換金行為は存在しない。 よって特殊景品の交換個数を表示しても何ら問題ないのである。 ただし、5.5枚交換等の表示は違法性がある。これは景品への交換は等価交換が原則である為である。 特殊景品も等価で交換されている事は忘れてはならない。 景品買取所で値引かれているのでは無く、「定価1650個(6600円)の景品を交換所に売ったら5000円だった」が正しい。 受動態での行動や本心の見え隠れする業界体質、基本的により射幸心を煽る賭博へ移行しようとするその体質 厳密に法を適用すれば違法性があるのにも関わらず合法だと声高く連呼する輩が存在する事実 とても良くしようとしている業界には見えない。 |
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【498】 |
もりーゆo (2007年06月28日 16時44分) |
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これは 【495】 に対する返信です。 | |||
>最初は、祭の屋台のような感じで”青空営業”をしていたらくし、その時には景品の提供はなく遊びだけだったと聞いていますが、間違いでしょうか?? よく言われる説は確か、 原型のスマートボールは祭りの屋台などで子供相手に行われ、打ち出した玉の入った場所に応じて菓子などを渡していたと聞きます。 「単純に点数を競うゲーム」と言うより「くじ引きの一形態」のようなものだったのでは無いでしょうか。 |
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【497】 |
もりーゆo (2007年06月28日 16時50分) |
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これは 【494】 に対する返信です。 | |||
>イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 素直に解釈すれば 「対応する金額」=「遊技代金(玉貸代)として設定だれた金額」 すなわち等価交換が自然なわけですね。 少しばかり解釈の余地が有りそうではありますが 何れにせよ玉数に対応した交換となるようで。 とすると、同じ玉数で交換できるものは、一般的な市場価格が概ね同じはず。 その割には店によって同じ特殊景品の交換玉数(=市場価格の評価)にバラつきが大きい。 買い取り価格が非常に安定している景品が、店ごとで見ると最も価格のバラつきが大きい。 面白い。 特殊景品が最大10000pではなく5000pなのも この辺りに起因するのかな? 100p=50個交換の店であれば 5000p特殊景品=玉2500個交換 1個4円の計算であればギリギリ一万円 それ以前に 10000pの特殊景品の中古買取額が、一万円では、 本来の市場価格が一万円Overと考えるが自然だから拙いか。 >指導によりその様な案内をしないだけである。それ以前までは普通に案内していたことは事実である。 自分の居る地域では今尚普通に教えてくれる店が普通にあります。 それどころか「(特殊景品は)明日以降でも交換できますから」と よその店の商売について案内しちゃうぐらいw 昔(20年ぐらい前)は、店で聞いたら店員から叱られましたが。 |
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【496】 |
眠り猫 (2007年06月28日 15時58分) |
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これは 【494】 に対する返信です。 | |||
>三店方式が摘発されないのはパチンコ屋関連しかない。 これは大きい間違いです。 三店方式と言うと他にはないように聞こえますが、やっている事を考えれば、普通に存在しています。 ・商店街などの福引で当った景品をリサイクルショップに売ったりした場合 (商店街が景品をリサイクルショップから仕入れれば、まさに三店方式) ・ゲームセンターなどの景品(人形や玩具など)をリサイクルショップやオークションで販売した場合 三店方式が違法に近いのは確かなんですが、完全に違法と言うには明確な部分がない、もし全体的に見ればと言うのでは法制度の方がおかしくなってきてしまう^^; >あくまでも風営法に則した範囲内での営業を >認められているのみある。基本的に現状では特殊景品も景品であり大景品1枚が1250個や >1650個と表示するのは問題がないはずである。 これにかんしては、ここ数年よく話題になり警察側にも苦情を言う事が多いようですが、警察側からは”射幸心を煽る”の一点張りらしいです。 なぜなんでしょうね?? >そもそもパチンコ屋の景品は等価交換でなければならず、換金率とゆう言葉は存在し得ない。 これに関しては、間違いなくすべてのホールが等価交換です。 タバコの交換個数が一定なのも等価交換の理由からなんですが、用は特殊景品でも 玉(レシート)との景品交換<等価で交換 ↓ 特殊景品を景品交換所が買い取る<この時に値引かれてしまう と言った感じで、(これこそグレーな気もしまうが)交換所(古物商)が等価で物品を買い取る理由はないので、安く買い取ると言った事がおき、この差額が一般的に言われる換金率と言う事になります。 このことを踏まえた上で、警察がなぜ”換金率”などの表示を止めさせるかと言うと、他の店がやっている買取価格を店の中で公表する行為自体がおかしいと言う事になるらしいです。 現状は、換金率を聞かれても、ホールの人間が答えるのはアウトだと、指導をされています。(他県は知りませんが^^;) まあ名称に関しては、一般名称になってしまっているからと言うのが理由ですね^^; >指導によりその様な案内をしないだけである。それ以前までは普通に案内していたことは事実である。 徐々によくしようとしている、表れだとは取れないですか?? |
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