■ 775件の投稿があります。 |
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【495】 |
眠り猫 (2007年06月28日 15時32分) |
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これは 【482】 に対する返信です。 | |||
最初は、祭の屋台のような感じで”青空営業”をしていたらくし、その時には景品の提供はなく遊びだけだったと聞いていますが、間違いでしょうか?? |
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【494】 |
小事より大事 (2007年06月28日 14時49分) |
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これは 【492】 に対する返信です。 | |||
三店方式が摘発されないのはパチンコ屋関連しかない。 例えば、3人が個別に会社を組織し射的場・買取所・卸問屋を個別に経営しても それが各社に資本関係が無く、それぞれが個別の商取引だとしても、 その一連一体の行為が換金行為に当るとし(判例)、賭博罪が適用される。 この事実から三店方式は違法と解釈されるはずであるが、なにせパンドラの箱であるので パチンコ屋が摘発される事は現状としては無い。 勘違いされたくないのは、だからと言ってパチンコ屋が換金行為や賭博場開帳行為が全て 合法であると公言することは間違いであり、あくまでも風営法に則した範囲内での営業を 認められているのみある。基本的に現状では特殊景品も景品であり大景品1枚が1250個や 1650個と表示するのは問題がないはずである。 そもそもパチンコ屋の景品は等価交換でなければならず、換金率とゆう言葉は存在し得ない。 パチンコ屋の従業員が換算率や交換率等の言葉を使用するのは法関して理解していない。 客の交換率に関する質問に回答するのであれば、基本等価交換であるが良心的に 「小景品1枚何個」との回答するのが本来である。 景品交換所の言葉を使用するのも何も理解していない。 交換所であれば景品と現金を交換する場所であり、交換所との言葉を使用するのは 暗に換金行為を認めている事になる。特殊景品を買取る店なので景品買取所というのが本来である。 金券買取店を金券交換所とは言わない。それと同じ。 また買取所の場所を案内をしないのは、換金行為を促し射幸心を煽るとの見解から警察によって指導された為であって 指導によりその様な案内をしないだけである。それ以前までは普通に案内していたことは事実である。 |
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【493】 |
もりーゆo (2007年06月28日 01時24分) |
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これは 【490】 に対する返信です。 | |||
>>同じ敷地内は愚か、同じ建物、中には店の入り口の横に窓口があるようなところまである >これは合法化されました、5年ほど前テレビのニュースでみましたね ありがとうございます。 |
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【492】 |
もりーゆo (2007年06月28日 02時07分) |
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これは 【489】 に対する返信です。 | |||
>「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」 >理由が説明つきません。 >特殊景品が「遊技結果に応じてしか交換の許されないもの」なら、 >一般景品とは異なる存在と言う事になります。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 第16 の 9 >(3)遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の >遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーン >で釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する >場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」 >することには当たらないものとして取り扱うこととする クレーンゲーム等の景品としてなら800円以下ならOKだ 特殊景品800円以下でも良い理屈ではないか? (エビキャッチャーは駄目になっちゃったんですね) >ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 ここに遊技機のような十五倍の制限は見つからなかった。 と言う事は、特殊景品が一般景品と同様の「景品」の一つに過ぎないと解釈するなら 特殊景品を射的や輪投げの景品にすることはOKと言う理屈にはなる。 |
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【491】 |
小事より大事 (2007年06月28日 00時38分) |
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これは 【489】 に対する返信です。 | |||
パチンコ屋の営業が正当業務行為となるのは、 あくまで賭博罪・詐欺罪に該当しない範囲内である場合だけである。 その意味でパチンコ屋の営業は刑法35条の「正当行為」として保護されているわけではない。 賭博罪・詐欺罪に該当すれば当然には違法性は阻却されない。 そのため「正当業務行為」たりうるために(犯罪が成立しないように)、種々の規制が課されているのは当然である。 勝つ可能性がほぼないような状態(胴元が専属的に勝敗の帰趨を完全に左右している状態)で営業すれば詐欺罪を構成(判例)し、 極度に射幸心を煽れば「一時の娯楽」ではないため賭博罪を構成しうる。 そもそも「釘の開け閉め」の裁量も完全な自由裁量ではなく、犯罪を構成しない限度で認められているにすぎず、 その裁量を超えないように規制することに何ら論理矛盾はない。 例えば証券の取引を業とする者に対しても、種々の規制を敷かれているだろう。 それと全く同じ理屈である。 特殊景品自体は景品のである。 7号営業のみが景品と交換する事を認められている為、必然的に特殊景品も7号営業のみ取り扱う事ができる。 しかしながら特殊景品は金銭に準じる物と解釈される為、風営法23条に違反するほか、刑法185条及び186条に違反している。 現実には買取所は100%確実に買い取る事、特殊景品が換金目的以外に用を成さない事、 他店の景品は買い取らない事等を考慮すれば換金行為が行われているのは明らかである。 換金行為を立証するには買取所、問屋、パチンコ店の資本関係や契約状態その他の物を立証すれば いけるかもしれないが、現実問題無理であろう。 |
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【490】 |
ダンペー (2007年06月28日 00時24分) |
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これは 【488】 に対する返信です。 | |||
もりーゆo さんこんばんは 私の知ってることがありましたのでお答えします >同じ敷地内は愚か、同じ建物、中には店の入り口の横に窓口があるようなところまである これは合法化されました、5年ほど前テレビのニュースでみましたね 失礼しました |
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【489】 |
もりーゆo (2007年06月28日 00時00分) |
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これは 【487】 に対する返信です。 | |||
>特殊景品と言えども賞品で有って特別な物では有りません 特殊景品は200pのものも有ります。(100pも有りましたっけ?) この規定だけでは、 「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」 理由が説明つきません。 特殊景品が「遊技結果に応じてしか交換の許されないもの」なら、 一般景品とは異なる存在と言う事になります。 あと、射的などの遊技でも特殊景品は商品としても良い理屈になります。 これは禁止されている訳ではなく、遊技料金と15倍以下の払出の制限で実質、機能しないからかも知れませんが。 |
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【488】 |
もりーゆo (2007年06月27日 23時49分) |
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これは 【486】 に対する返信です。 | |||
>だから最近は換算率も交換所の案内もしないわけです 現在は交換率の表示は全国的にしていないかと思いますが 買取所は私の行く店では聞けば普通に教えてくれますよ。 同じ敷地内は愚か、同じ建物、中には店の入り口の横に窓口があるようなところまである。 地域差ですかね? 貯玉を交換するとき自分はわざわざ「大景品○枚分」と言うのに、 店員の方から「○○円分ですね」って言ってくれることが・・・ (−−; 建前もへったくれも無いなぁと思ったり。 >出玉性能=機械性能だとは思ってません しかし、【実地】で出玉率の試験をする事は明確に規定されています。 現実にも実地試験で出玉率の規定に引っかかって、不合格となった台も多数あるというお話ではなかったでしょうか? 其れを考えると「出玉性能≠機械性能の1項目」とするのは 無理があるように思われます。 また、釘の位置は玉の動きに大きく影響し、出玉率に影響を与えるものであることは明らかで、 実際、その変更は許されていないものではなかったでしょうか? 傾きについても、少なくとも「概ね垂直」に打ち込まれていることが規定にあるので、 「全く性能や仕様と無関係」とは言えないかと思います。 |
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【487】 |
ホールの幽霊 (2007年06月27日 23時30分) |
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これは 【485】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。 さん これですか 第十九条 第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業 者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提 供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む 風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従 い、その営業を営まなければならない。 第二条第一項第七号まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設 備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせ る営業 特殊景品と言えども賞品で有って特別な物では有りません 禁止されているのは金額を明記した有価証券や現金 客に提供した賞品を店が買い取る事 古物商が買うのに規制は有りませんし法律違反では 有りませんよね |
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【486】 |
ホールの幽霊 (2007年06月27日 23時16分) |
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これは 【467】 に対する返信です。 | |||
業界の味方 さん > パチンコ屋のみ出玉に比例した景品を提供してもいいのは「風適法に書いてあるから」ですよね。 そうですよ 又、お客様は特殊景品でも一般景品でも自由に 選択権が有るよね、店は特殊景品以外に交換を 規制している訳でも無いですよね 数値は有るが、店では大中小だよね 店からお客様に渡ると古物(中古品)ですから 古物商が任意で買い取ります。それを別の業者が 買い取って行きます、それを店が買い取る訳です から店は金銭に交換する事は約束もタッチも しては居ません だから最近は換算率も交換所の案内もしないわけです > それなのに釘調整の話になると他の全ての法律を読まないと反論をうけつけてくれない。換金システムの合法性は、小事より大事さんのレスのように他の法律との関連や事実関係で合理的解釈するとかなりアウトっぽいのに。 では聞きます、機械性能とは何でしょう? 機械性能を変更する事は違法だと思っては居ますが 出玉性能=機械性能だとは思ってません 出玉はあくまで結果でしか無いと思っています 昔から1番始めに当たる位置で玉の動きは変化します から、流し、送り、ブッコミ、右流しなどの打ち方 全てにおいて検査し 出玉を測定して認定を行って居るかどうか定かで 無い限り釘の位置や角度など機械性能とするのは 無理が有ると思っています 固体としての機械性能で有れば確率、役物の 振り分けにおける大当たりの可能性や確率であって お客様が打った結果がその機械の性能だと 言えるかと言えば結局は調整しているしていない に関わらず言えないと思いますが |
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