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【421】 | RE:疑問点 もりーゆo (2007年06月24日 00時26分) |
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>ここで議論しても平行線ですから、裁判所の判断を待つしかありませんね^^ 仰るとおりで。 >「釘の開け閉めを生業とするパチンコ業」 これが法以前の前提として認められている とは言えないと思ってるので。 法の上ではパチンコ店は 「出玉とそれに比例した京浜を提供する生業」では無く 「遊技環境と道具を貸与提供する生業」だと考えていますし。 所詮こんな思考は個人の解釈の差に過ぎないですけどね。 ただ、少なくとも警察が「違法ではない」と語り、その言質を取っている限りは ホールが釘調整を行なっても決して犯罪と言われる筋合いは無いですけど。 釘調整を明確に合法と言うには十分な法整備が出来ていないという気はします。 |
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【423】 |
TORO (2007年06月24日 18時08分) |
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これは 【421】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、こんにちわ(現在+10万ですか、あやかりたいです^^ 「パチンコ屋」の定義は各人各様とは思います。 ただ、現在、法は「パチンコ屋」と「ゲーム屋」とは区別しております。 又、風営法(昭和23年7月10日法律第122号)は、成立当初からパチンコ屋について規制していたかどうかは知りませんが、法がパチンコ屋を規制対象とする時には、パチンコ屋とはどのような営業をしているかを理解していなければ規制できないと思います。 現金・有価証券を賞品として提供することを禁じ、提供した賞品を買い取ることを禁じているのは、パチンコ屋の実態・実情・現実を認識しているからこそ、パチンコが賭博にならぬよう規制しているのだと思います(三店方式の是非等は別論)。 法は、パチンコ屋を「(出玉に比例した賞品を提供するために、)釘の開け閉めをなりわいとする者」と理解している、と私は思っています。 >三浦健一氏や、ましてやTOROさんに突っ込んでも、 引用したのは(お解かり頂いているとは思いますが、遠隔云々ではなく)、「営業努力でそういう出玉還元」とは「釘調整」しかないので、三浦氏も「釘調整」が違法か合法かなど考えたこともないのでは?ということですね。 |
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