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【195】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年06月02日 13時13分) |
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>また、攻略要素が有ればゴトとみなされる恐れも >判例では攻略要素が有って客が違法とされたもの >何も攻略要素が無く店が敗訴したもの色々です 判例調べても出ないんだよね。 攻略要素があって「窃盗罪」になった事件番号と 店が攻略要素が無くて敗訴した事件番号 1つずつ教えてよ。1件ずつでいいからさ。 >それと、釘のは結局納得できたの? >なぜ、曲げで摘発されたか分かったわけ? もりーゆoさんの【178】で判例の件は納得してますが、クギ調整の合法性は納得してませんよ。 あなた方の合法とする根拠がしっかりと出てないじゃないですか。 営業権とかの話をされますが、法の下に権利があるわけで、法が最優先されるのは当然です。 摘発されないのと、合法なのは別です。 記載が無いから合法というのも根拠がありません。 どのように解釈し合法と判断いているのか、提示してください。 違法側はそれなりの根拠を持って違法だと提示しています。 |
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【204】 |
とんび (2007年06月03日 02時00分) |
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これは 【195】 に対する返信です。 | |||
営業権云々を書いたひとりなので、一応コメントしておきます。 >営業権とかの話をされますが、法の下に権利があるわけで、法が最優先されるのは当然です。 昭和23年には旧風営法(風俗営業取締法)に基づく都道府県条例で許可営業とされたいましたが、旧風営法にパチンコに関する規制が盛り込まれたのは昭和29年で、それ以前にはなかったと記憶しています。(曖昧で申し訳ありません) その後、改正を繰り返し新法風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に引き継がれてきたわけですが、少なくとも昭和23年以前から釘に関しては調整を行っていたわけで、既得権ということも出来ます。 釘調整はハチンコの根幹的な部分で、パチンコ業を商う上で大きなウェイトを閉める部分です。その業の根幹的な権利を後追いの法律でNGとするには、それ相応の代替措置などを用意した上で法整備しないと、権力の濫用となります。(営業権等の侵害) 現在の風適法では代替措置が用意されていない(代替措置を用意した経緯はない)ので、営業権などの侵害と判断される可能性はきわめて高いです。 また、法や解釈運用基準に明確(釘は一切調整してはならないなど)に書いていない限り、解釈はその時その時の状況や一般的なことかなどを鑑みて判断されます。現在においても釘は調整するものとして広く一般(ユーザー)に知られていることは事実で、調整を行わないと玉が通らなくなる可能性があることも事実で、現風適法や現解釈運用基準での記述のみで、釘調整を違法とするには無理があります。 >摘発されないのと、合法なのは別です 概ね垂直の範囲内での釘調整が摘発されないのは、立件することが難しい(無理)だからではないでしょうか? 上にも書いた通り、既得権であり、釘調整は承知の事実であり、営業権の侵害となる可能性が極めて高いわけですから、送検はまず出来ないでしょう。(入賞口を塞ぐようなものを除く) ですから、直ちに合法とは断言することは難いですが、違法ということも不可能です。 ---以下編集により追加 ┐(´д`)┌さん、申し訳ないです。 ┐(´д`)┌さんは、違法だと断定するスタンスでは無かったですね。 トピが長くなって、どなたがどのスタンスか頭の中で整理できていなかったようでうす。 申し訳ありません。 >摘発されないのと、合法なのは別です 以下の部分は、無視してください。 |
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