■ 136件の投稿があります。 |
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【66】 |
ボンクーラー (2007年01月13日 18時21分) |
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これは 【65】 に対する返信です。 | |||
マルコポロリさん やばいよ! あなたの引用文だとホールの幽霊さんの説が正解になってますよ! >執行猶予が付されていない判決のことを実刑判決(または単に実刑)という。 死刑には執行猶予なんてつかないでしょ |
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【65】 |
マルコポロリ (2007年01月13日 18時14分) |
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これは 【64】 に対する返信です。 | |||
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。日本では刑法25条〜27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。逆に執行猶予が付されていない判決のことを実刑判決(または単に実刑)という。 以上です。もうホールの幽霊さん諦めてください。あなたの負けです。 |
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【64】 |
ボンクーラー (2007年01月13日 17時22分) |
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これは 【63】 に対する返信です。 | |||
辰五郎さん辞書の引用じゃ弱いですよ。 辞書の解釈は私のようなシロウトと一緒で一般的な使い方がメインでしょ。 ニュースや新聞で「死刑の実刑です!」とか「罰金の実刑です」とかいう表現はしませんから。 逆にホールの幽霊さん達にに実刑の定義の根拠を提示してもらわないと。 ということで、実刑=執行猶予以外の有罪判決派の皆さんお願いします。 |
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【63】 |
辰五郎at出先 (2007年01月13日 13時40分) |
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これは 【61】 に対する返信です。 | |||
執行猶予がつかず、実際に加えられる刑罰。特に、自由刑をいう。 「―判決」 三省堂提供「大辞林」より 凡例はこちら 1件を表示 Powered by 三省堂 どうも私の書き込みでは信用できないらしいので辞書からの引用ですから、御参照あれ。老婆心ながら言わして頂ければ生兵法は怪我の元ですよ。最初は阿保臭くて放置してましたが、余りにも間違った事を整然と書いてる方が多いので書き込みしたまでです。机上で調べても限度があります。法の事は法律家かその裏側で生きてる人間にしか解らない部分が沢山あります。一度お知り合いに検事・弁護士が居られたら聞いてみてくださいなw或いは一度誰かを2〜3発小突いて逮捕されると検察庁に行けますから(被疑者として)10日或いは20日拘留された後に検察官が「今回は略式起訴で罰金だ」と言うと思いますから。。知識が豊富でしょうから問題ないと思いますが傷害くらいにしといてくださいね。詐欺罪には罰金刑はありませんから起訴されれば被告になり場合によっては初犯でも実刑になることも有りますのでw |
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【62】 |
辰五郎 (2007年01月13日 08時15分) |
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これは 【61】 に対する返信です。 | |||
傷害罪・暴力行為etcで略式起訴の罰金刑は普通にあるけど?実刑判決ってのは執行猶予がつかない判決が下って服役した場合に言うんです。これ以上は攻略法の内容と関係ないので書き込みしたくありませんが、もう少し理解されてから知識ひけらかされた方が懸命かと思いますよ。 >犯罪目的で侵入したと認定できれば別に公判維持 できないとは思いませんが それは、検事がその時の状況を踏まえて判断する事です。一概に言い切るのはどうかな?って意味で書きましたがw |
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【61】 |
ホールの幽霊 (2007年01月13日 00時33分) |
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これは 【55】 に対する返信です。 | |||
辰五郎さん なんか解釈の方向性が違うような 函館で2006年5月に体感機を持って店内に入店した 22歳の男性が不法侵入で逮捕されています。 犯罪目的で侵入したと認定できれば別に公判維持 できないとは思いませんが 体感機を持っている=不法に出玉を得ようとした 窃盗目的で不法に私有地に侵入したと取れますが それと実刑ですが定義は 刑の執行猶予が付されていない有罪の判決の事 確定すれば,懲役禁錮の場合は,刑務所に入る ことになり,罰金の場合は罰金を納めることになる。 つまり、 判決で刑罰を受ければ定義上は実刑で良いのですがね 略式手続による処理が選択されるのは道路交通法違反 だけです 少なくとも不法侵入は刑法犯で有るのをお忘れなく |
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【60】 |
すごいね (2007年01月12日 23時20分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
P-WORLD有名必殺仕置人様全員集合会議w..見事です、勉強になります |
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【59】 |
ゴーリィ (2007年01月12日 19時00分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
なんじゃ、ここ!?法律知識ひけらかしトピっすか!? |
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【58】 |
設定師見習い (2007年01月12日 12時56分) |
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これは 【57】 に対する返信です。 | |||
もりーゆさんの言うとおりです。 私が言いたいのは、結果未遂が適用されてもそんなに本来の刑とそんなに変わらないということです。 法律でいう「予備」と「未遂」についてはもり−ゆさんの言ってることで正しいです。あくまで余罪や他の犯罪の関与してる場合がゴト師には多いのです。ウラにはマル暴が関与してることは大多数です。 一番酷い例は 覚せい剤打たれて打ち子やってた奴もいます。事務所でラリって暴れてました。 本題の攻略法に戻りますが、駐車場でゴト器具を売った人間逮捕されてます。メダル返しのセル板を10万で買ったとゴト師が言ったことから、車のナンバーと顔写真から捕まってます。罪名までは分りませんが、幇助か共同正犯 であげてると思います。 |
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【57】 |
もりーゆo (2007年01月12日 11時52分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
>また未遂とは自分から犯罪行為を止めることで、見つかった時点では未遂も成立しません。 これ違ってませんか? 「自分から犯罪行為を止めること」これは「中止未遂」のことであって 「未遂」全体を指すものではないはずです。 (設定師見習いさんの解釈では、人が死に至らずとも「殺人未遂」では無く「殺人罪」になることになりますよ) 今回の場合、窃盗に関しては、「予備」もしくは「障害未遂」に当たるはずです。 ・「障害未遂」は犯罪に着手したものの、何らかの不都合などで、犯罪行為が遂げられなかった場合を指すと記憶しています ・「予備」は犯罪の準備をしている段階に留まり着手に至ってない状態 ・窃盗に予備罪の適用は無い まあ、この件の場合は「窃盗未遂」と認められた場合は、 刑罰の減免が受けられる状況ではないでしょうから、実質既遂と変わりは無いでしょうが。 こうなると、窃盗について「予備」か「未遂」かで罪状が大違いになりますね。 「自首」に関しては仰るとおりだと思います。 |
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