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【25】 | RE:パチンコ全般 ラオウは強すぎる (2005年11月09日 21時00分) |
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保守も兼ねて上げますかぁ〜 忙しくて中々見れないがぁ〜 (条例への委任) 第21条 第12条から第19条まで及び前条第1項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。 これは国家公安委員会規定に準ずる射幸心を大きく煽る機種『以外』でも『都道府県の判断で』風俗営業に制限を定める事が出来るっちゅー条文だがや。 しかし、47都道府県、、、、過去に何故条例が発令された事が無いのだろう、、、、、。 条文を読んでも『各都道府県の国家公安委員会に委託』するような事は謳っていない。 政令や県議会で発令出来るはずだ、、、、。 何故?これってかなり使えそう、、、、、。 (遊技場営業者の禁止行為)第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2.客に提供した賞品を買い取ること。 一項は加筆が必要なのは当然。 なんで加筆されない?意味不明、、、、。んあアホな、、、。 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。 改⇒現金及び有価証券、又はこれらと交換性の高い賞品を提供する事。 まだまだ問題点は沢山ありますがとりあえずこんなとこで、、、、。 |
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