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【147】 | RE:タバコ問題 Piro3 (2015年02月09日 12時42分) |
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古代さん。 リプ有難う御座います。 >愛煙家が、先の勘違いをしてくれるのは、おそらく都合がいいんでしょうし、そもそも、限りなく【喫煙可】に見えて、かつ、言い逃れの出来る状況を作っているんでしょうから、わざわざ注意したりはしないでしょう(笑) ・・・・・・・ もしあなたの言う都合良い勘違いを多数の方が行っているなら注意はされるべきですね。 と言うよりも、少なくともパチ屋のスタッフは喫煙者を注意をする義務がある事になるのですが パチ屋のスタッフから喫煙の煙を出さないでください。という旨の注意は受けた事がありません。 何故でしょう? 都合の良い勘違いをしようとしているのはそちらだからです。 > ⇒僕は、愛煙家の【勘違い】を指摘したつもりです。 その為に法を持ちだしてきておいてそれは通りません。 悪手です。 > 加えて書きますと、【喫煙する権利?】なんて、主張する様なものじゃないと思います。 > 普通【権利】と言えば、なんらかの利益があるものだと思います。 そちらが批判してきた事による【反論】ですよ。 これも筋をズラそうとする悪手ですね。 そうでないと言うなら勘違いです。 >法の観点から見ても道徳の観点から見てもお話にならないと思います。 では そちらが出してきた法は本来 行政やパチ屋に対してのものではないですか? [喫煙者はいかなる場合であっても流動煙を防ぐ義務がある]といった旨の法はあるのでしょうか? この2つに答えて頂きたい。 |
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【148】 |
古代晋也 (2015年02月09日 13時18分) |
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これは 【147】 に対する返信です。 | |||
Piro3さん 早速のお返事ありがとうございます。 >> ⇒僕は、愛煙家の【勘違い】を指摘したつもりです。 > その為に法を持ちだしてきておいてそれは通りません。 悪手です。 『悪手です。』と書くからには、Piro3さんが考えられる『【喫煙可】の忠実な解釈』を示すべきだと思うのですが如何でしょう? これでは、感想戦になりません(笑) >> 加えて書きますと、【喫煙する権利?】なんて、主張する様なものじゃないと思います。 >> 普通【権利】と言えば、なんらかの利益があるものだと思います。 > そちらが批判してきた事による【反論】ですよ。 ⇒批判じゃないですよ。勘違いを「親切に」「丁寧に」言わばアドバイスしているんですよ。 親切・丁寧なアドバイスに【反論】とは、いただけませんが、それは、ともかくとして、ここは、『喫煙』の何らかの利益を教えて欲しいものです。 > では そちらが出してきた法は本来 行政やパチ屋に対してのものではないですか? ⇒【健康増進法】では、・・・ (国民の責務) 第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 と、ありますので、行政やパチ屋に対してだけのものではありません。 > [喫煙者はいかなる場合であっても流動煙を防ぐ義務がある]といった旨の法はあるのでしょうか? ⇒先の【健康増進法】第二条を自然に解釈すれば、国民は、自らの健康増進に努めなければならないんですから、癌や心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める可能性がある事がハッキリと箱に書いてある煙草を吸うべきではないと思いますし、ましてや、他人に受動喫煙を余儀なくさせる事など以ての外だと思います。 |
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