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【215】 | RE:原発反対運動に参加しました! 三五十五 (2014年09月29日 15時38分) |
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>>あんな長文の完全コピペは、立派な著作権侵害の違法行為ですよ。 「長文」と「完全コピペ」がキーワードだと思うけど? 例えばツイッターで歌詞をつぶやくのは著作権侵害になる可能性があるんだけど、 サビの一節ならほぼセーフ だけど歌詞まるっぽコピペならアウト それと何か勘違いしてるみたいだけど、著作権法で認められているのは「引用」 小保ちゃんの論文は読んでいないから知らないけど、キミのは「完全コピペ」 著作権法における「引用」の定義は、キミが【223】で挙げた著作権法第32条の第1項にちゃんと記述がある ・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること ・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること |
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【216】 |
元従軍慰安夫7 (2014年10月01日 14時01分) |
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これは 【215】 に対する返信です。 | |||
三五十五さん こんにちは >著作権法における「引用」の定義は、キミが【223】で挙げた著作権法第32条の第1項にちゃんと記述がある >・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること >・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること なるほど・・わたしが不用意に「著作権」などと云ったばかりに・・。お手を煩わせてしまって申し訳ありませんね・・。 ここで云う「主」とは、自分の意見や考察の論点を指して・・「従」とは、その論拠とした土台の引用部を指すものと云う解釈なのでしょうね。 ・「主」が無くて・・「完全コピペ」した場合は、「盗用」が相応しいのかも知れませんが・・先の場合は、著者こそ挙げてませんが著作名は掲出してますので、「借用」が妥当なのかもしれませんですね。 >小保ちゃんの論文は読んでいないから知らないけど 彼女の場合は、所属する研究機関のものを「完全コピペ」とか、ご自分が主張されてる理論の証拠データ(画像?)を、自らが保有していた既知の他の成果物(画像?)とかで「捏造」したとの疑いらしいですから・・・ 全くポイントが違うのでしょう・・・ いずれにして・・相手の言い分を確実に読み込んでそれを自分自身の体験や知見と照らし合わせての「咀嚼?」をしてから自分の意見を述べるのが・・・あるべき日本社会の構成員なのでしょう。 「日本語による意思伝達の難しさ」なのかな? それを・・アンタとかバカとかと云ってしまっては・・「思いやり」とか「差別反対」とかの人道上の主張らしき単語を周囲に並べても・・・ご自分を貶めているだけですよね? 多分・・・「平和ボケ日本」が長年、譲歩し続けてきたケースに便乗したやり方なのでしょう・・。 |
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