返信元の記事 | |||
【8】 | RE:遠隔は合法?違法? パチ歴10年 (2014年06月27日 09時45分) |
||
なぜパチンコは賭博行為に当たらないのでしょう? 三店方式なんてヘ理屈が通用するなら遠隔もへ理屈でできてしまいますよね? それに遠隔行為は違法だと解釈できる文面は風適法には記載されてません 一見できないように思えてもいくらでもへ理屈でザルにできます このことからも遠隔行為はなんらかのへ理屈をつけて行われてると考えるのが妥当ではないでしょうか? |
■ 221件の投稿があります。 |
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【11】 |
もりーゆo (2014年06月28日 04時13分) |
||
これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>三店方式なんてヘ理屈が通用するなら遠隔もへ理屈でできてしまいますよね? 「三店方式の屁理屈が他では通用しないからパチンコ店のようなことが出来ない」 のではなく 遊技結果(点数)に応じて賞品を提供する行為が 他の風俗営業(射的等)にも許可されておらず 7号営業の中でも「パチンコ屋等」にのみ許可されているからです。 言ってしまえば『法に明記された(←重要)「パチンコ屋等」の特権』です。 これについては誰でも確認できる風適法の条文の中に明確に書かれています。 >それに遠隔行為は違法だと解釈できる文面は風適法には記載されてません 風適法および風適法施行規則や遊技機規則 等に記載されています。 まずは一度一通り読んで見ないと分かりません。 >一見できないように思えてもいくらでもへ理屈でザルにできます それが出来る解釈を実際の条文に照らして記述してみてください。 屁理屈と言えど、理屈があってこそです。 ただ、「屁理屈」と言う言葉だけで済ましてもそこに理屈は生じません。 >このことからも遠隔行為はなんらかのへ理屈をつけて行われてると考えるのが妥当ではないでしょうか? 屁理屈無しで行われているのでしょう。 ただし「違法行為」とされますし、現に全てでは無くとも摘発されている訳ですから。 もし遠隔を「合法」とする法解釈が認められた場合 逆に一切摘発できなくなります。 なにせ「合法」なのですから。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【10】 |
眠り猫 (2014年06月27日 21時30分) |
||
これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>三店方式なんてヘ理屈が通用するなら遠隔もへ理屈でできてしまいますよね? 三店方式は屁理屈でも法律にかからないようになってますが、遠隔は改造が必要な段階で違法になるので屁理屈もなにも通じないですね^^; >それに遠隔行為は違法だと解釈できる文面は風適法には記載されてません それは、遠隔行為をするために何が必要かを理解していないから、そのように見えてしまうだけですね^^; 遠隔その物を規制と言うのはもちろんありませんが、遠隔の内容を違法とするものは存在します。 まずはこの部分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第2章 第九条 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準 十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 その他にも遊技機の規則で外部入力のを禁止されてるので、それ従うように書いている風営法にやはり違反します。 その他にも、設備の変更の際には検査が必要な部分でも、警察が認めるわけがない(この検査で認める基準も規制がある)ので無承認変更なら違法、警察が不正改造と知りながら許可を出せばやはり違法 その他を書き上げるとキリがないので書きませんが、もりーゆoさんが以前書かれているように、屁理屈などで風営法をすり抜けるには 「外部からの信号の入力を受け付ける」ものではないとする理屈 出玉等の操作を 「大当たり確率が変動する契機(確変←→通常)の規定を逸脱するもの」ではない 「抽選によらず大当たり動作するもの」ではない 「遊技結果によらず大当たりを抽選するもの」ではない 「入賞によらず賞球を払いだすもの」ではない ものにした上で、警察の検査も合法的(検査の基準などにも風営法の補足として基準がある)にクリアして ”容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機”という理屈を通してやっと合法かも?と言える可能性が出てきますが・・・この規制をすべてかからないようにすると、すでに遠隔の意味はなくなりますよね^^; 万引きとかは刑法に書かれていませんが、窃盗罪でしょ?あれと同じ感じで、その物ズバリを規制しなくてもその行為自体は規制されてるんです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD