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【153】 | RE:遠隔は合法?違法? もりーゆo (2014年07月07日 15時25分) |
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>警察に「可・不可」を判断する権限は無いんですよ。 運用は、規則を定めた趣旨に基づいて運用されるべきで ここで問題になる遊技機規則を定めるのは国家公安委員会に委任されている。 であるから、それらが上位の法である 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 に反するとされない限りは その規則の中に定めた条文の趣旨や解釈は、それを定めた国家公安委員会の判断によるところ。 実際、「解釈基準」等も公安委員会から出てますしね。 もちろん決して何でも自由気ままにとは言えないですけど。 >50km/h制限道路で、55km/hで走行してても摘発される事はほぼ無い。測定誤差もあるしね。 現実的な測定手段と精度の範囲で「誤差」を容認するなら 釘の状態にも「誤差」は認められてしまいますよ? スピードも釘も判断手段も警察の用意したものです。 ただ、これは、交通を【滞りなく】安全に行う上で必要と許容されるものであれば問題ないはず。 たしか法にもそれを認める条文があったはず。 グレーと言うよりもむしろ白に近い。 (ギチギチの測定で摘発するほうが権力の乱用なんだけど 個人で争うには負担がでか過ぎて泣き寝入りしかできなくなる) 上記は「私の話が問題ない」とすることに何ら寄与しないんですけどね orz 発覚しても一切摘発される可能性が無いなら「白」 発覚して確実に摘発されるなら「黒」(証拠不十分とかは別ですが) でも、そこが明確でないとみられるから「グレー」と言うものだと思いますよ。 |
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【155】 |
近隣住民 (2014年07月07日 16時07分) |
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これは 【153】 に対する返信です。 | |||
>国家公安委員会の判断によるところ。 だから、その国家公安委員会が判断してる訳じゃないでしょ? あくまでもホールに来てるのは末端の警察官でしかない。 その末端の警察官が可・不可を判断する立場にない。 >グレーと言うよりもむしろ白に近い。 「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止の為に やむを得ないと認めるに足る相当な理由が有れば」です。 それすら警察が判断する権限は無いですが。 >そこが明確でないとみられるから「グレー」と言うものだと思いますよ。 だから、【摘発】を基準にするのはおかしいって。 あくまでも白黒は、適法か否かでしかない。 摘発されないからと言って、適法なわけじゃない。 逸れは単なるお目こぼしに過ぎないよ。 |
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