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【9】 | RE:エス●スのアレについて たまに書き込み (2012年01月08日 03時16分) |
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風営法違反には当たらないはずです。法・施行令・施行規則いずれにもそうした規定は存在しないはずです。 出玉没収に関しては、貸し玉であれ出玉であれ、景品交換を行う以前のその時点ではまだ店の所有物にすぎない(個人の取得財産ではない)が法令等の上での考え方でしょうね。 貯玉に関しても特に法令等に記載はないですね。ゲームセンターの貯メダルなどの有効期限3か月とかと同様の扱いです。 要は法令等の上では換金行為が合法とされていないのだから、出玉没収であれ、貯玉没収であれ行政権力である警察は不介入(=行政処分は下せない)となるものと思われます。 但し裁判所の考え方はもっと実存的なもので、換金が合法化されていないとしても、事実上換金は行われているものであるから、出玉は個人の取得財産と認められるとされるでしょうから、7〜8割がた勝てるでしょうね。 と偉そうに書きましたが、自分も似たような目にあったことがあるし、今回の件はいちパチンコファンとして許せないと思っています。法的制裁(出玉返却とかのレベルでなく、そもそも出玉返却なんて企業体にとって痛くもかゆくもない))は取れないまでも、社会的制裁を与え、グループ企業全体を社会から抹殺してほしいと思っているところです。 |
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【12】 |
駄犬 (2012年01月08日 07時43分) |
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これは 【9】 に対する返信です。 | |||
たまに書き込み様、どうもです。 >風営法等 なるほど……そうなるんですか。 ン? じゃあ極端な話、玉泥棒が出たとして、その玉泥棒を警察呼んで訴えたとして、敷地内であればあくまで「店側が貸し出したモノ」だから、店側が「盗難の事実は無い」と言い張ればそれが通る可能性もあるという事? それとも流石にそれは認められる可能性が無い? ……俺は客が遊戯の元に払い出された玉の時点である程度は権利を有してると思ってたんで、今回の一件は店舗側の無茶な行為だと思ってたんですが…… >現実的に裁判をやれば これなんですよね…… 多分、この場合最大の問題は、所詮言うても四万発の人も16万円でしか無いから、その程度やったらどうせ訴えたりせんやろ……って開き直ってるんじゃないかと思うって事なんですよね。 >と偉そうに書きましたが、自分も似たような目にあったことがあるし、今回の件はいちパチンコファンとして許せないと思っています。法的制裁(出玉返却とかのレベルでなく、そもそも出玉返却なんて企業体にとって痛くもかゆくもない))は取れないまでも、社会的制裁を与え、グループ企業全体を社会から抹殺してほしいと思っているところです なるほど。今回の一件がたまたま色んな意味で有名なあの系列で、かつ有名な手順だからここまで話が広まっただけで、実際そういう話は結構転がっているモノって事なんでしょうか。 このP-WORLD掲示板なんて狭い世界でも同様の話を聞いておりますし。 自分は過去に専業で食っていた時代(短期間ですが)も含め、そのような目にあった事が無く、それだけにビックリしていたのですが、そこまで珍しい事じゃないんだとしたら…… それは、打ち手としちゃたまらん事ですね。 |
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