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【45】 | RE:違法ではないですか? みそら (2011年10月13日 15時56分) |
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真面目な回答wさん、こんにちは >この板に真面目な回答をする方がいたので驚きですw あまり他人を揶揄するような書き込みはお控えいただきたいと思います。 この板は荒れていませんので、真面目な書き込みがほとんどですよ。 >そもそも、小売店が貸主との考え方が誤りですね。 あの文章はメーカーと小売店の関係を説明していたという事ですね。 そういうふうには読めませんでしたが。 今、読み返しても無理ですわ。 このあたりは言葉足らずだったということで、理解しました。 >この場合、貸主はメーカーで、メーカーは預かり保証金で会計処理していました。 この事自体は知っていたのですが、今回のケースを小売店とメーカーの関係で説明するのは、これまた不適切ではないですか。 >特殊景品の買い取り金額に限定してはいけませんよw(これを認めると、賭博自体を是認する事になりますからwお店は、あくまでも仕入れ価格で判断するものです。) 別に限定しているわけではなくて、貯玉の使い道って複数あるでしょって事ですよ。 損害のあるなしと風適法の規制は一旦分けて考えていただきたいと思います。 再プレイが出来ない店もあれば、一般景品の交換に限定している店もあるじゃないですか。 貯玉って何なのってところは、それほど簡単ではないと思うんですよね。 特殊景品に限定して解釈すれば損害は生じていない。 一般景品に限定して解釈すれば損害は生じている。 再プレイに限定して解釈すれば損害は生じている。 ここまでは同意いただけるでしょうか。 では、貯玉を受け入れた店側の義務は何なのでしょうか。 当初は特殊景品への交換、一般景品への交換、再プレイの提供を謳って貯玉を集めたのでしょうから、これら全てが継続して提供されるべきというところまでは異論はありませんが、これらの一部が継続して提供されなかったとして賠償義務が生じるかというのはそれほど簡単な話ではないと思いますよ。 このうち一般景品への交換と再プレイの権利については問題があるという解釈までは分かります。 しかし、一般景品の交換に対して不利になった事は値上げと同様の結果と解釈できます。 店側には値上げの権利はありますので、全て賠償する義務があるとは簡単には言い切れないかなと。 また、再プレイについても保証する義務があるのでしょうか。 あるという解釈も分かりますが、再プレイとして引き出された玉が特殊景品に交換された場合は、客側は予定しない利益を得て、その分店側に損害が生じますよね。 それでも賠償する義務があると言い切れるのでしょうか。 単純に旧貯玉は再プレイ不可としてしまう方が話は単純ですが、この場合も再プレイの権利が侵害されたとして 賠償する義務が生じますか。 >つまりこの場合、1.600玉(貸し玉6,400円相当)を1,000玉(貸し玉4,000円相当)に減額しており、顧客の権利を不当に侵害したことになるんですね。 前にも書きましたが、貯玉というのは客の玉を預っているのではないんですよ。 自分で書いていてもおかしな解釈ですが、何らかの権利(景品交換の権利だろうと思いますが)を留保している状態でして、これを貸し玉料金で計算して損害だと主張して認められると言い切って大丈夫なのかなと。 さらに >この件について、損害を取り戻したいのであれば弁護士、摘発して欲しいのであれば管轄している警察署が妥当だと思います。 と書いていますが、弁護士に相談したら損害が取り戻せると本気で思っているのですか。また、警察がこの件で摘発をすると本気で思っているのですか。 |
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【46】 |
真面目な回答w (2011年10月14日 01時22分) |
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これは 【45】 に対する返信です。 | |||
>また、再プレイについても保証する義務があるのでしょうか。 >単純に旧貯玉は再プレイ不可としてしまう方が話は単純ですが、この場合も再プレイの権利が侵害されたとして >賠償する義務が生じますか。 景品交換可能、再プレイ可能と宣伝して貯玉させた物を正当な理由なく無効にするのは、詐欺行為と言うんですよw >あるという解釈も分かりますが、再プレイとして引き出された玉が特殊景品に交換された場合は、客側は予定しない利益を得て、その分店側に損害が生じますよね。 形式上は、生じませんよねw(「うちの店は、買い取り業者とつるんで、換金行為をカモフラージュして利益を共有いるので、換金レートに合わせて出玉率を調整しています。」と表立って主張していれば別ですけどねw) だから、私の回答をよーーーく読み直して、店と顧客の間で考えましょう。 顧客が交換した景品を、どこへいくらで売ろうが関係ありません。 仕入れ値の変更がない商品を、以前も今も1玉4円の価値で商品と交換する。そして、一部の商品(特殊景品)を値下げした。 ただそれだけなんですね。 >前にも書きましたが、貯玉というのは客の玉を預っているのではないんですよ。 もーう、2回目くらいは確認して、ガセは書かないで欲しかったw まあ、権利でも良いですけど、風営法では、玉やメダルを預かる事を禁止しているのではなく、預かった結果を書面等で発行する事を禁止しているんですねw(まあ解釈は微妙だけど、風営法第23条4項が理解できないだけだと思うけどw) >自分で書いていてもおかしな解釈ですが、何らかの権利(景品交換の権利だろうと思いますが)を留保している状態でして、これを貸し玉料金で計算して損害だと主張して認められると言い切って大丈夫なのかなと。 さーて、そろそろ、知識と一方向からの観点による思い込みの限界を超えて、弁証法的理論が破綻しかけてますねw そこで、整理するために別方向からの例を書きますね。 会計処理で、この貯玉を引き当てるとします。(利用実績から、利用数を見積もるとか細かい事は割愛します) 当然、1玉4円で換算して計上しますよね。 そして今回のケースの場合、負債が減り、利益が発生します。 利益の相手は何でしょう?ねっ、どこにも特殊景品の値下げなんて入る余地がないし、不当性が見えてきたでしょw >と書いていますが、弁護士に相談したら損害が取り戻せると本気で思っているのですか。また、警察がこの件で摘発をすると本気で思っているのですか。 トピ主さんの質問を良く読んでください。 消費者庁でも良いと思うけど具体的に書いただけです。 手段について案はありますが、回答責任が発生するような事を無料で書くつもりはありません。(もう面倒になったので、説明は割愛w) 今回も、突っ込み所は多かったけど、前に書いた内容を咀嚼したり行間を説明したり、頭を抱えるような内容で説明が面倒でした(=_=) 実際には理解しているのに、わざと煽っているのかも知れませんが、多少勉強になりました。 ありがとう(ToT)/~~~ |
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