返信元の記事 | |||
【29】 | RE:違法ではないですか? 賭博堕天録アカギ (2011年09月26日 23時49分) |
||
疑問があります。 >特殊景品に交換するなら同じ結果になるから、賠償する損害額が0なんじゃないのという事です。 これは換金【だけ】を全面に押し出した場合の話ですよね。 玉の貸し玉は4円。 金を払って借りてる玉が、説明も無く600玉減らされてる。 損害額は2400円にはならんのですか? 店は等価の物品と交換しなければならない。 景品の価値が変化した事 と 玉が減らされた事は別で無いといけないと思うのですが… この辺、どう考えてるのでしょうか? 民事上なら、やはり特殊景品と交換するからって事になるんですかね? |
■ 47件の投稿があります。 |
5 4 3 2 1 |
【30】 |
みそら (2011年09月27日 00時01分) |
||
これは 【29】 に対する返信です。 | |||
賭博堕天録アカギさん、こんにちは 特殊景品に交換したのだったらという前提ですからね。 分かりにくい書き方で混乱させてしまったようです。 交換したときは1玉4円なので 1,000玉×4円=4,000円ですよね。 では、1,600玉に戻したら、 1,600玉×2.5円=4,000円 で損害額は0ですよね。 特殊景品が2.5円交換のときに貯玉した1,600玉を、1玉4円で6,400円分の特殊景品と交換する権利は認められないと思います。 これが認められるんだったら、貯玉システムを導入している店が交換率を上げるたびに大損害ですね。 特殊景品に交換していなくて、貯玉を一般景品に交換したいという場合は1,600玉分交換する権利は認められると思いますよ。 しかし、すでに特殊景品に交換していれば、それを貯玉に戻すことは認められないでしょうし、補償を要求しても損害額が0円だからそれで終わりの話でしょう。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD