■ 70件の投稿があります。 |
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【40】 |
近隣住民 (2011年09月22日 09時30分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
>実態が伴わない架空の理論じゃん。 貴方の理論なら換金が出来れば事実上の賭博なんでしょ? 賭博罪を構成する要件として、金銭は多少に関らず賭博を構成しますよ。 なので、パチンコで獲得したタバコ1箱を友人に売って換金できた場合は、賭博に該当する事になります。 >買いとったものを売るのが常識だろうに。 買取所が買い取った景品を売却して無いとは言ってませんよ? 景品問屋等に売却してます。パチンコの景品だけに特化していても「ありえない話じゃない」というだけです。 >「両替ですか?」って聞くのさ。 少なくとも私の行った事の有る店では「両替ですか」と聞く店は知りませんね。 >全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。 買取所には拒否する権利があります。 その買取所が売却できないと判断するものを買い取る筋はありませんよ。 >同じ3店方式をカジノがやったら違法、パチンコは黙認って矛盾してないか。 カジノが7号営業の許可を得てるのか? 7号営業のパチ屋と射撃・輪投げぐらいしか遊技の結果によって景品を提供する営業を 行う事が出来ない。 >できもしないくせに 出来るできない、やるやらないではなく、理論的に同じ事だということ。 >古物商の措置については何もつっこんでこないけどどうしたの? 古物商の法文読んだか? 君の挙げた条項の下に、特例が書いてあるんだが。 国家公安委員会の定める金額以下の場合は、その義務を負わない。 特殊景品は最大5000円ですから、個別に買い取っている場合はその必要が無い。 脱法行為ですが、個別に買取を行っているとなればその必要を咎められない。 警察からその徹底を要求されていないので、現状は許されているということです。 |
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【39】 |
表と裏! (2011年09月21日 22時27分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
感情的になるつもりはなかったけど、文みたら感情的に見えるかも。ごめんなさい。 賭博罪については店と客の罪について、もう少し調べてみます。 パチンコも公営ギャンブルになればこういった話にならないのになぁ。 まだ公営ギャンブルではないのだから、無理やり法の網をくぐって換金できてしまうことに問題があるでしょう。 |
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【38】 |
みそら (2011年09月21日 21時05分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
表と裏!さん、付け加えますね。 えらく感情的な書き込みに見えますが、議論ですから違う意見も当然出てきます。 私も反対意見を多く書くことになりますが、別に非難する意図はありませんので。 >あんたパチンコで4万発でたら全部タバコに替えて >友人に買い取ってもらうのかよ。やれるもんならやってみんよ。実態が伴わない架空の理論じゃん。 これって、出来なくはないですよ。 たばこ店なら2割引で買い取れば十分得ですよね。 友人がたばこ店と古物商の登録をすれば可能。 特殊景品があるからこのような取引がおこなわれていないとも言えますよね。 そういう意味では架空の理論とは言い切れないんですよ。 たばこを経由して現金化していた時代もあったわけですし。 等価交換以外の店では、客がたばこを売却して現金化すると困るんですよ。 そのためもあって、たばこの交換数を1人10箱までとか制限している場合が多いですね。 >買取専門の古物商なんてありえないだろう。 >商売として成立するなら買いとったものを売るのが常識だろうに。 特殊景品を買い取っている古物商も当然売却しています。 売却先が景品問屋だというだけです。 このような業態は少なくないというより、古物買取業者は業者転売の方が多数派ですよ。 町の質屋でも買い取った質草は業者転売が圧倒的に多いですね。 質屋の窓口に商品をずらりと並べて売っていますか。 転売できない商品などを少量並べていたりはしますが、窓口では買い取るだけですよね。 >じゃあなんで店が出玉交換するとき、「両替ですか?」って聞くのさ。 今でも実際に聞いていますか。 この点については警察の指導もあって、絶滅していると思っていましたが。 どこの地域でしょうか。 >交換所はホール関係者の親戚筋が行っていることがあきらか。 交換所ではなくて、買取所の事ですよね。 現在ではホール関係者の親戚筋というケースはほとんど残っていないと思いますよ。 自家買いという事で営業許可取り消しのリスクがあるので。 地域によってはまだ許されているのかもしれませんが。 どこの地域の話でしょうか。 >交換所がホールと無関係の別会社であるならば、全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。 東京都はこの方式ですよ。 東京都なら問題ありませんか。 >同じ3店方式をカジノがやったら違法、パチンコは黙認って矛盾してないか。 カジノは三店方式以前に、遊技の結果に応じた景品を提供した時点で違法です。 パチンコのみ黙認ってのは問題ありですね。 >あれぇ、古物商の措置については何もつっこんでこないけどどうしたの? >1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 >2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 古物商も警察の管轄でしてね。 特殊景品の買取についての本人確認も黙認なんですよ。 1万円以上の物品の売却を前提としていないから、取り締まらないという理屈。(その他にもあるのですが省略します) 古物営業法の本人確認義務は1万円以上の取引のみですから。 確かに、特殊景品は1万円以下ですし。 これも無理矢理ですが、そういう話です。 |
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【37】 |
みそら (2011年09月21日 20時20分) |
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これは 【33】 に対する返信です。 | |||
表と裏!さん、こんにちは 言いたい事は分からなくはないのですが、ちょっと勘違いがあるかなと。 >私が言いたかったのは、賭博罪って店だけがつかまるのかと思ってたのですが、客も捕まるとは知らなかったのですよ。 > >だからパチする人も、換金行為は客側も違法になるのだということを知って欲しかっただけです。 賭博罪という言葉は賭博に関連した犯罪を全てまとめた総称として使っているようですが、理解が浅いように感じます。 立法趣旨や他の法令との関連をもう少し理解した方が考えがまとまると思いますよ。 パチンコに関しては、違法になるからという理屈なら全く心配する必要はありません。 少なくとも客が捕まるリスクはありませんね。 言い方を変えれば、違法と判断される心配は一切無いので、心置きなくパチンコを楽しんでくださいという結論になりますよ。 賭博行為にあたるから手を出すべきではないと言いたいのではないでしょうか。 それだったら、現状では法的観点ではなく倫理的観点からの指摘ですね。 それと客の換金行為が賭博にあたるという話も、分かりにくいですね。 換金行為のみが賭博にあたるとなると、特殊景品を買取所に売り渡した時点で初めて賭博になりますよね。 一般景品を受け取った場合や、特殊景品を売り渡す前は賭博にあたらない。 貯玉して帰った場合も賭博にはあたらない。 結局、パチンコそのものは賭博ではなくて、特殊景品を売り渡す行為が賭博ですか? それもおかしいですよね。 パチンコ店が三店方式という、遊技客が景品を現金化するシステムを用意して営業している事が問題なんでしょ。 現状のパチンコ店の営業形態が健全なのかとか、三店方式が違法かどうかという話と、客が賭博罪に問われるという話は結びつかないんですよ。 闇スロ店で賭博をするかどうかは法的な問題ですが、許可を受けたパチンコ店で遊技をするかどうかは倫理的な問題です。 少なくとも同じではないですね。 ちなみに、麻雀店で賭け麻雀をやっていた場合はレートに関係なく賭博罪に問われる可能性はあります。 低レートで起訴された事例はないと思いますが、拘留、取調べを受けた事例は多々あります。 心配するならそっちでしょうね。 |
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【36】 |
賭博堕天録アカギ (2011年09月21日 19時40分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
>じゃあなんで店が出玉交換するとき、「両替ですか?」って聞くのさ。お金に換えるんですか?って聞いていること自体、パチンコ屋が両替所と無関係なんて言えないだろう。 そう。 だからこそ、指導が入ってる店もある。 主さんの言ってる店はまだそういう案内をしてるかも知らんが、指導が入ってたりもするから全店舗に言える事じゃないよ。 >全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。 これも、そういう風になってるとこも実際あるのよ。 寧ろ、そうなってない方が今は少ないかも知れない。 俺も全国全地域は把握してないからハッキリどっちが多いとは言えんけどね。 そういう方針になってる地域も実際あるよ。 それは地域個々の担当に文句言う事じゃないかな? >おたくは4万発の出玉をCDに替えて中古店に売るんだ。 そういう事じゃないやろ。 問題点として同じ事が言えるってだけの話じゃん。 >特殊景品での換金行為はやめなよ。 つまりは、違法行為だから換金行為は皆やめようぜって事を訴えてるのかな? |
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【35】 |
表と裏! (2011年09月21日 19時28分) |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
>景品で得たタバコを、友人に売却する事で換金出来てしまう場合は? 友人は古物商か? あんたパチンコで4万発でたら全部タバコに替えて 友人に買い取ってもらうのかよ。やれるもんならやってみんよ。実態が伴わない架空の理論じゃん。 >パチンコ屋の特殊景品に特化していてもありえなくは無い。 買取専門の古物商なんてありえないだろう。 商売として成立するなら買いとったものを売るのが常識だろうに。 >パチンコ屋が関与しているのは、賞品の提供まで。 >獲得した賞品を売却するのは客の勝手。 じゃあなんで店が出玉交換するとき、「両替ですか?」って聞くのさ。お金に換えるんですか?って聞いていること自体、パチンコ屋が両替所と無関係なんて言えないだろう。交換所はホール関係者の親戚筋が行っていることがあきらか。交換所がホールと無関係の別会社であるならば、全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。 >三店方式を違法とすると、獲得したCDを中古店に売却した場合はどうなるんだって事になる。 同じ3店方式をカジノがやったら違法、パチンコは黙認って矛盾してないか。何度も言うけど、おたくは4万発の出玉をCDに替えて中古店に売るんだ。じゃあ特殊景品に交換しないで、CDに交換しなよ。できもしないくせに。 あれぇ、古物商の措置については何もつっこんでこないけどどうしたの? 1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 これに関しては突っ込めないってか。 人の揚げ足ばっか取ってないでさぁ、特殊景品での換金行為はやめなよ。換金したいなら自分で言ったように、タバコやCDに替えて換金しな。 |
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【34】 |
近隣住民 (2011年09月21日 15時55分) |
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これは 【33】 に対する返信です。 | |||
>ホール、買取所、問屋が別経営であろうと換金できてしまう事は事実上賭博ですよ。 景品で得たタバコを、友人に売却する事で換金出来てしまう場合は? >パチンコ屋の特殊景品だけ買い取るなんてありえなし 中古車屋は自動車商の古物を持っているが、自動車意外は買わない。 パチンコ屋の特殊景品に特化していてもありえなくは無い。 >商売として買い取った商品を売るのが常識でしょう その場で販売をする事が常識ではありません。 >公営ギャンブルとして認められていないのに換金できるのは違法でしょ。 違法賭博店でその行為に及べば、客も含めて賭博で捕まるのは常識。 しかしパチンコ屋は賞品の提供を認められている。 パチンコ屋が関与しているのは、賞品の提供まで。 獲得した賞品を売却するのは客の勝手。 その行為は客と買取所との話であって、パチンコ屋は関係ない。 三店方式を違法とすると、獲得したCDを中古店に売却した場合はどうなるんだって事になる。 一連のシステムとして違法性を追求するのは分かるが、 それこそ、直ちに違法とはいえない以上、賭博に該当するとはいえない。 推定無罪っつーのもあるし。 問題があるとすれば、同じ賞品が同じルートのなかで還流している場合であったり、 極めて特殊な換金用景品の存在。 |
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【33】 |
表と裏! (2011年09月21日 14時04分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
トピ主です。 私が言いたかったのは、賭博罪って店だけがつかまるのかと思ってたのですが、客も捕まるとは知らなかったのですよ。 だからパチする人も、換金行為は客側も違法になるのだということを知って欲しかっただけです。 あと色々な書き込みに対するレスですが、 競馬とパチンコを同じにしてはいけません。 金品を賭けた賭博行為が、国の特別法で認められているのは、競馬・競輪・競艇・オートレースだけです。 パチンコは認められていません。 パチンコの賭博性について警察は、 「パチンコ店が直接現金に換えているわけではないから、直ちに違法にはならない」と言っているだけで、違法性が全くのゼロとは言ってません。 違法性を問わないその見返りに、警察OBがパチンコ業界に大量に天下りしています。元警視総監も天下りしてます。警察内には、警務部人事一課人事企画第2係という天下りを斡旋するセクションがあるのです。 賭博罪については、賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 つまり、「一時の娯楽に供する物」以外を賞品提供すると賭博罪になります。タバコや菓子類、ジュース等に交換する分には問題ないと言えます。私もこの範囲のパチンコなら大いに娯楽と言えると思います。 この景品単価は、1985年に3000円までに緩和され、1990年には10000円にまで引き上げられました。 しかしパチする人はほぼ100%、特殊景品に交換しますね。特殊景品を自宅に持って帰って娯楽として使う人はいません。景品交換所に買い取ってもらうことを前提として交換してますね。つまり換金ですよ。 ホール、買取所、問屋が別経営であろうと換金できてしまう事は事実上賭博ですよ。 3店方式が合法で、健全だと言う人もいますが、買取所は古物商として登録されています。 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならないのですが、 1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 こんなこと実際やってませんよ。 古物商として健全に営業されてませんね。 本当に古物商と言うなら、パチンコ屋の特殊景品だけ買い取るなんてありえなし、商売として買い取った商品を売るのが常識でしょう。しかし、商品なんて並んでないし、明らかに脱法行為の為に古物商を見せかけ上、開いていることは明確でしょう。 私はパチンコ自体を否定するつもりはありません。 パチンコで遊戯して、出球をお菓子などの景品に替えるぐらいの娯楽の範囲で存在するなら大いに結構。 しかし換金はまずよ。 公営ギャンブルとして認められていないのに換金できるのは違法でしょ。 客も意識してないで換金してるけど、賭博罪は店だけが捕まるのではなく、客も捕まる法律だということを自覚して欲しい。 |
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【32】 |
凸クレーンマン (2011年09月19日 17時10分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
3店方式について ウイッキさんより抜粋 過去に三店方式が風適法違反として刑事訴追されたが、特殊景品の特定が困難なことを理由に無罪判決が出た(1963年6月、福岡高裁)ことを挙げ、この判決により、三店方式が判決上は非合法であるとは言い難いと判断され、以後正当化されることになったとしている。一方で、パチンコにおける換金行為は禁止されている(風適法52条2号、同23条1項2号)ことを指摘し、三店方式についても、風適法23条第1項2号の禁止事項(客に提供した賞品を買い取ること)に該当する可能性があり、必ずしも合法とは言い切れないと述べている。 丸写しだから改行してないけど・・ つう事で現在に至る? 自ら厳しく法令(自己解釈含む)遵守したければ、やらなきゃ良いし 現状罪にとわるれ事は【賭博に該当する可能性があろうと】無いから、 打ちたければそれで良いんじゃないのかな。 ちなみに自己解釈では3店方式は真っ黒だと思いますけどね。・・・ だからと言って他人様に貴方は犯罪に該当している可能性がある行為を行ってると 馬鹿げた事は言いませんけど何か? |
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【31】 |
バトルパニック (2011年09月19日 10時10分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
> どっかドンキと提携してやってましたよね 数年前… 景品スペースに「ドンキホーテコーナー」みたいにして ドンキ提供の生活雑貨を置いてる店は見たことあります。 「オリエンタルパサージュ」というチェーン店です。 |
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