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【63】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 常識人A (2011年09月30日 14時35分) |
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>確かに事実上の賭博であることは同意します と言いながら >「風営法で認められた営業であれば、賭博罪の要件に該当する事は無い」と言っています。 残念ですが理論的根拠が全く解かりませんね 刑法上、賭博罪に当たらないというためには、構成要件該当性阻却事由があるか、違法性阻却事由があるか、責任阻却事由があるか、の三点しか無いのです あなたは上記三点のうちのどれを主張しているのですか? |
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【64】 |
近隣住民 (2011年09月30日 15時25分) |
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これは 【63】 に対する返信です。 | |||
>の三点しか無いのです そもそも法律上、賭博に該当しません。 賭博に該当しないものを賭博だと主張するほうがその理由を説明するべきです。 貴方の場合、「換金システム」の存在一点ですが、 その換金システムとやらは、風営法上は適法であるという判示は為されています。 あまたの理屈では、「その換金システムを備える7号営業」は同時に「賭博罪を構成する営業」 と言う事になりますが、貴方が自分でも書いておられる通り、風営法は賭博罪を阻却する特別法ではない為、 風営法7号営業が賭博罪に抵触してはなりません。 風営法7号営業の枠内で営業している限りは、賭博罪に抵触する可能性が無いのです。 ですから、三店方式が風営法上適法であるという判示を以って、三店方式は賭博を構成しません。 貴方は、三店方式の存在を持って賭博だとするのなら、 三店方式が風営法上適法であるという判示を覆す必要があります。 私はそれが出来ませんから、感情論として賭博だというのは認めていますが、 賭博罪を構成するとは言えません。 |
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