| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【58】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発

常識人A (2011年09月30日 09時11分)
つづき

>風営法上適法な営業であれば、遊技であるとみなされます

あなたの理屈を刑法論的に言い換えますと

風営法違反がないということは、賭博罪の違法性阻却事由になる、ということだと思います

しかし、何度も言うように判決は風営法第23条第1項第2号の規定に違反していない、という判断をしただけです

賭博罪の成否を論ずる場合には、提供されたものが「一時の娯楽に供する」ものであったかということも論点の一つになります
(この判断はなされていません)

現状10、20万円相当のものを提供しているのに、それを一時の娯楽に供するものということはできません
その意味でも違法性阻却事由に当たらないのは明白ですね

■ 70件の投稿があります。
7  6  5  4  3  2  1 
【60】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

近隣住民 (2011年09月30日 09時48分)


>賭博罪の違法性阻却事由になる、ということだと思います
違います。
風営法に則した営業をしている以上は、賭博罪に抵触する事は無いと言ってます。
風営法の営業そのものが、賭博罪に抵触する事は無いからです。

風営法7号営業が刑法186条の特別法に当たるわけではないのは明白ですが、
であるからこそ、7号営業が刑法186条に抵触する事があってはなりません。
7号営業の規定に則して営業していれば、刑法186条の適用範囲には当たりません。


>提供されたものが「一時の娯楽に供する」ものであったかということも論点の一つになります
「賭博としてなら」その通りでしょうが、パチンコ屋の景品提供し関しては、
1万円以下の景品であれば認められています。
またパチンコは、景品を賭けているのでは在りません。
遊技の結果、残っている出玉の数量に応じて、景品と交換するだけです。

パチンコの営業そのものが遊技であると認められていますので、
それに参加する客は目的がどうであれ、遊技をしているだけです。

また、そこで獲得した景品をどのようにするかは、パチンコとは関係が有りません。
パチンコ店はそれに関与していないのです。
7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら