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【58】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 常識人A (2011年09月30日 09時11分) |
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つづき >風営法上適法な営業であれば、遊技であるとみなされます あなたの理屈を刑法論的に言い換えますと 風営法違反がないということは、賭博罪の違法性阻却事由になる、ということだと思います しかし、何度も言うように判決は風営法第23条第1項第2号の規定に違反していない、という判断をしただけです 賭博罪の成否を論ずる場合には、提供されたものが「一時の娯楽に供する」ものであったかということも論点の一つになります (この判断はなされていません) 現状10、20万円相当のものを提供しているのに、それを一時の娯楽に供するものということはできません その意味でも違法性阻却事由に当たらないのは明白ですね |
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【60】 |
近隣住民 (2011年09月30日 09時48分) |
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これは 【58】 に対する返信です。 | |||
>賭博罪の違法性阻却事由になる、ということだと思います 違います。 風営法に則した営業をしている以上は、賭博罪に抵触する事は無いと言ってます。 風営法の営業そのものが、賭博罪に抵触する事は無いからです。 風営法7号営業が刑法186条の特別法に当たるわけではないのは明白ですが、 であるからこそ、7号営業が刑法186条に抵触する事があってはなりません。 7号営業の規定に則して営業していれば、刑法186条の適用範囲には当たりません。 >提供されたものが「一時の娯楽に供する」ものであったかということも論点の一つになります 「賭博としてなら」その通りでしょうが、パチンコ屋の景品提供し関しては、 1万円以下の景品であれば認められています。 またパチンコは、景品を賭けているのでは在りません。 遊技の結果、残っている出玉の数量に応じて、景品と交換するだけです。 パチンコの営業そのものが遊技であると認められていますので、 それに参加する客は目的がどうであれ、遊技をしているだけです。 また、そこで獲得した景品をどのようにするかは、パチンコとは関係が有りません。 パチンコ店はそれに関与していないのです。 |
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