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【50】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 常識人A (2011年09月25日 18時35分) |
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刑法第23章についてお話をします(刑法を学んだことの無い人には理解するのが難しいかも知れませんが) 刑法185条により賭博をしたら賭博罪が問題になるのです(賭博罪の構成要件に該当するといいます) 但し、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは賭博罪にならないのです(賭博罪の構成要件該当性阻却事由といいます) なお、お金を掛けた場合はその多寡にかかわらず「一時の娯楽に供するものを賭けた」ことにはならない、即ち構成要件該当性を阻却しない、というのが確定した判例理論なのです 刑法186条2項の賭博場開帳図利罪と私のいう『換金システム』についてですが、 共犯という概念をご存知ですか? 『換金システム』という考え方は、パチンコ屋は賭博場開帳図利罪という構成要件の正犯に該当し、交換所・問屋はその共謀共同正犯若しくは幇助犯に該当すると考えるのです 三店方式という換金システムは、賭博によって得た特殊景品という道具を使って金銭を賭けたと同様の結果になることを三者で共謀して生み出しているわけですからね (三店の資本関係・役員関係が重複しないようにという指導が警察からされている、という話を関係者が言っています。それが重複していれば共謀関係が簡単に認定されることになるからでしょうね) あと、賭博罪が故意犯であるとか挙動犯であるとかは、繰り返すのが面倒ですから【41】、【43】をみてください 編集 ちょっと修正 あくまでも法律論です、立法論や社会政策論ではありません |
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【53】 |
みそら (2011年09月28日 00時01分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
常識人Aさん、こんにちは 詳しい解説をありがとうございます。 刑法は全くの素人なので。 読んでみてやっぱり不思議なのは、 常識人Aさんは三店方式が賭博場開帳図利罪に該当すると考えるのに、実際の司法判断は該当しないというものになっているところです。 私は賭博場開帳図利罪に該当しない気がするので、該当しますと言われると余計に不思議な気が。 パチンコは風適法で出玉に応じた賞品の提供が認められているじゃないですか。 これは余程少額に抑えない限り、客が現金化するという行動に出る事を排除できないと思います。 このような現状では、刑法と風適法が矛盾しているのではないでしょうか。 この矛盾は無視して、賭博場開帳図利罪になると断定できるのですかね。 一方の法律に基づく場合、矛盾する他の法律は無視できるのでしょうか。 素人だからおかしな事を考えているのかもしれませんが。 |
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【52】 |
近隣住民 (2011年09月27日 11時52分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
換金システムと言うのが正しいかは分かりませんが、三店方式は判例上、適法です。 風営法に反しませんので、賭博にも該当しないというのが判例から判断できる事です。 但し、その三者に資本関係が有る場合や、買取店からホールへ直接景品を納入している事が 認められる場合は、自家買いと認められますので、風営法違反になります。 また、それによって客が常習賭博又は単純賭博で摘発される事は無いでしょう。 |
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【51】 |
表と裏! (2011年09月27日 00時41分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
法律は常に正しいとは限りませんよね。 時代に合わなくなれば改正もするし、問題が大きければ新たに法律を作りますしね。 3店方式が合法であっても、それは今のパチンコ業界の売上げ、規模、社会性に照らし合わせて、健全といえるかどうか、正直疑問が残ります。 直ちに違法とは言えないという、部分的には違法を匂わせながらの合法(脱法)ですからね。 パチンコは今年になってかなり風当たりが厳しい状況になっているので、なんらかの処置、改正が起こると私は見ています。 ここにくる方々がパチンコによって被害(借金、自殺、強盗等)をこうむらないことを願っています。 |
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