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【49】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 みそら (2011年09月23日 20時17分) |
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常識人Aさん、こんにちは >現行のパチンコが賭博か否かが、学説上論争されたことは無いそうです(元検察官の弁護士の話では、論争に値しない、からだそうです) ということは、そのような学説があるわけではないという事と理解していいのかな。 >あの『河上和雄』氏の部下であった元検察官の弁護士から『刑法学者や検察サイドは、三店方式を笑っていますよ』と聞いたのですが、リーガルマインド的にはそうだろうなぁと思いましたが? 『河上和雄』氏の部下であった元検察官の弁護士の話ですね。 それを『検察は・・・と考えるのです』と表現なさったと。 ありがとうございました。 >パチンコ店が直接換金している場合には賭博になり、換金システムが完備しているにもかかわらず三店方式の場合には賭博にならない、という法理論は、可笑しいと思いませんか 法理論がおかしいかどうかは分かりませんが、社会的に受け入れられにくい理屈だとは思います。 でも、適法か違法かという論点と、社会的に受け入れられるかどうかという論点は別ですよね。 >警察は事実上厳然と存在する換金システムの存在を認めませんね >客が古物商に物を売却しているだけ、換金システムって何?ということです ですよね。 だから、特殊景品を経由したとしても換金システムではないって判断でしょ。 それはそれで行政判断として認められていると思います。 パチンコが賭博であるという話なのか パチンコが賭博罪や賭場開帳罪の取り締まり対象であるという話なのか どちらの論点で書かれているのか分かりにくいのです。 パチンコが賭博であるかどうかという話なら、明らかに賭博でしょう。しかし、同時に遊技でもあります。 そして法律上は遊技という位置づけですね。 また、パチンコが刑法の賭博罪や賭場開帳罪の取り締まり対象になるかどうかという話なら、現行法ではならないですね。 賭博ではあっても、刑法の取り締まり対象ではないのが現状ですね。 この司法判断が受け入れがたいという意見なら一理あると思います。 しかし、受け入れがたいから違法って事はないですね。 レコード針については、特殊景品は一時の娯楽に供するものに成り得ないから違法という考えには一理あると思ったもので、一時の娯楽に供するものに成り得る物の一例としてあげました。 現金化すれば賭博罪で、現金化しなければ賭博罪ではないってのも無理があると思いますよ。 現金以外の物を賭けても賭博罪は成立しうるでしょうし。 客の側がどちらの目的で出玉と交換したかで、賭博罪になったりならなかったりする? 現金に交換する目的でパチンコをしたかって立証できなくないですか? 実際に現金化した客が使うつもりだったけど気が変わって売却したと主張した場合は? また、出玉を得る事が出来なかった人はどうするのでしょうか。 勝ったら賭博罪で負けたら無罪? そんな法律ではないですよね? 客の側から論ずるのは無理がある気がしますので、システムを用意した側の賭場開帳罪ですかね。 この場合はパチンコ客側の意思は関係ない。 しかし、実際に取り締まるとなると、賭場開帳罪で摘発するためには、賭博客を特定しないといけないですよ。 適法という司法判断で営業されている現状の中で、違法と断定するのはそれほど簡単な話ではないように思いますよ。 全体を捉えれば言いたいことは分かります。 しかし、法律的な話ではなくて、主観的な話になっているようにも感じます。 |
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【50】 |
常識人A (2011年09月25日 18時35分) |
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これは 【49】 に対する返信です。 | |||
刑法第23章についてお話をします(刑法を学んだことの無い人には理解するのが難しいかも知れませんが) 刑法185条により賭博をしたら賭博罪が問題になるのです(賭博罪の構成要件に該当するといいます) 但し、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは賭博罪にならないのです(賭博罪の構成要件該当性阻却事由といいます) なお、お金を掛けた場合はその多寡にかかわらず「一時の娯楽に供するものを賭けた」ことにはならない、即ち構成要件該当性を阻却しない、というのが確定した判例理論なのです 刑法186条2項の賭博場開帳図利罪と私のいう『換金システム』についてですが、 共犯という概念をご存知ですか? 『換金システム』という考え方は、パチンコ屋は賭博場開帳図利罪という構成要件の正犯に該当し、交換所・問屋はその共謀共同正犯若しくは幇助犯に該当すると考えるのです 三店方式という換金システムは、賭博によって得た特殊景品という道具を使って金銭を賭けたと同様の結果になることを三者で共謀して生み出しているわけですからね (三店の資本関係・役員関係が重複しないようにという指導が警察からされている、という話を関係者が言っています。それが重複していれば共謀関係が簡単に認定されることになるからでしょうね) あと、賭博罪が故意犯であるとか挙動犯であるとかは、繰り返すのが面倒ですから【41】、【43】をみてください 編集 ちょっと修正 あくまでも法律論です、立法論や社会政策論ではありません |
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