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【47】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発

常識人A (2011年09月23日 10時34分)
>刑法学者というのは以下のどれを指しているのでしょうか

現行のパチンコが賭博か否かが、学説上論争されたことは無いそうです(元検察官の弁護士の話では、論争に値しない、からだそうです)

>検察はというのは以下のどの意味なのでしょうか
>検察はどういう形でその考えを表明したのでしょうか

検察が、現行のパチンコが賭博か否かの意見を表明することは無いでしょう(何のために表明する必要があるの?)

>何か出典があるなら教えていただけると私も確認できるのですが

あの『河上和雄』氏の部下であった元検察官の弁護士から『刑法学者や検察サイドは、三店方式を笑っていますよ』と聞いたのですが、リーガルマインド的にはそうだろうなぁと思いましたが?

パチンコ店が直接換金している場合には賭博になり、換金システムが完備しているにもかかわらず三店方式の場合には賭博にならない、という法理論は、可笑しいと思いませんか

>では、昔に戻ってレコード針だったらどうなのでしょうか

あなたの『特殊景品というものは公式には存在しないことになっているというのが警察の説明ですよね』の言葉の意味を考えてください、それがすべてを物語っています

警察は事実上厳然と存在する換金システムの存在を認めませんね
客が古物商に物を売却しているだけ、換金システムって何?ということです

換金システムが完備されている限り、レコード針であろうがCDであろうが煙草であろうが、『それ』が三店方式という換金システムの『道具』であることをパチンコ屋・交換所・問屋・客の全員が知っているのですから賭博でしょう

(煙草を煙草として消費する意思でパチをする場合は賭博にはなりませんが、換金システムの『道具』として煙草を取得する意思でパチをする場合は賭博です)

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RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

みそら (2011年09月23日 20時17分)

常識人Aさん、こんにちは

>現行のパチンコが賭博か否かが、学説上論争されたことは無いそうです(元検察官の弁護士の話では、論争に値しない、からだそうです)

ということは、そのような学説があるわけではないという事と理解していいのかな。

>あの『河上和雄』氏の部下であった元検察官の弁護士から『刑法学者や検察サイドは、三店方式を笑っていますよ』と聞いたのですが、リーガルマインド的にはそうだろうなぁと思いましたが?

『河上和雄』氏の部下であった元検察官の弁護士の話ですね。
それを『検察は・・・と考えるのです』と表現なさったと。
ありがとうございました。


>パチンコ店が直接換金している場合には賭博になり、換金システムが完備しているにもかかわらず三店方式の場合には賭博にならない、という法理論は、可笑しいと思いませんか

法理論がおかしいかどうかは分かりませんが、社会的に受け入れられにくい理屈だとは思います。
でも、適法か違法かという論点と、社会的に受け入れられるかどうかという論点は別ですよね。


>警察は事実上厳然と存在する換金システムの存在を認めませんね
>客が古物商に物を売却しているだけ、換金システムって何?ということです

ですよね。
だから、特殊景品を経由したとしても換金システムではないって判断でしょ。
それはそれで行政判断として認められていると思います。

パチンコが賭博であるという話なのか
パチンコが賭博罪や賭場開帳罪の取り締まり対象であるという話なのか
どちらの論点で書かれているのか分かりにくいのです。

パチンコが賭博であるかどうかという話なら、明らかに賭博でしょう。しかし、同時に遊技でもあります。
そして法律上は遊技という位置づけですね。
また、パチンコが刑法の賭博罪や賭場開帳罪の取り締まり対象になるかどうかという話なら、現行法ではならないですね。
賭博ではあっても、刑法の取り締まり対象ではないのが現状ですね。

この司法判断が受け入れがたいという意見なら一理あると思います。
しかし、受け入れがたいから違法って事はないですね。


レコード針については、特殊景品は一時の娯楽に供するものに成り得ないから違法という考えには一理あると思ったもので、一時の娯楽に供するものに成り得る物の一例としてあげました。

現金化すれば賭博罪で、現金化しなければ賭博罪ではないってのも無理があると思いますよ。
現金以外の物を賭けても賭博罪は成立しうるでしょうし。

客の側がどちらの目的で出玉と交換したかで、賭博罪になったりならなかったりする?
現金に交換する目的でパチンコをしたかって立証できなくないですか?
実際に現金化した客が使うつもりだったけど気が変わって売却したと主張した場合は?

また、出玉を得る事が出来なかった人はどうするのでしょうか。
勝ったら賭博罪で負けたら無罪?
そんな法律ではないですよね?

客の側から論ずるのは無理がある気がしますので、システムを用意した側の賭場開帳罪ですかね。
この場合はパチンコ客側の意思は関係ない。
しかし、実際に取り締まるとなると、賭場開帳罪で摘発するためには、賭博客を特定しないといけないですよ。
適法という司法判断で営業されている現状の中で、違法と断定するのはそれほど簡単な話ではないように思いますよ。


全体を捉えれば言いたいことは分かります。
しかし、法律的な話ではなくて、主観的な話になっているようにも感じます。
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