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【45】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 みそら (2011年09月23日 08時11分) |
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常識人Aさん、こんにちは 以下の部分の表現が曖昧なので質問させてください。 >刑法学者や検察は、『三店方式という換金システムがが完備している場所』を『賭場』と考えるのです 刑法学者というのは以下のどれを指しているのでしょうか。 1.全ての刑法学者の一致した意見である。 2.刑法学者の世界では大多数が支持する定説である。 3.刑法学者の世界で有力な学説の1つである。 4.ある刑法学者の意見である。 検察はというのは以下のどの意味なのでしょうか。 1.検察庁は 2.多くの検察官は 3.一部の検察官は 4.ある検察官は 検察はどういう形でその考えを表明したのでしょうか。 1.検察は公式に賭場であるという認識を表明している。 2.検察は非公式ではあるが賭場であるという認識を表明している。 3.検察は賭場である恐れがあるという意見を表明している。 4.検察は賭場である可能性も否定できないという意見を表明している。 何か出典があるなら教えていただけると私も確認できるのですが。 刑法学者はともかく、検察組織がこのような考えを表明しているとは意外なんですよね。 ある検察官が個人的な意見として非公式に語ったとかならあるのかな。 質問をもう1つ >ただ、一般景品は、一時の娯楽に供するものですから賭博にはならないのです 特殊景品というものは公式には存在しないことになっているというのが警察の説明ですよね。(生活安全課に問い合わせるとこのような返答がおこなわれる場合があります) ただ、一部で使われているICカードとかは明らかに他の景品とは異質。 使用価値が一切無く売却して現金化するという交換価値しか無いので、特殊景品と言って差し支えないと思います。 では、昔に戻ってレコード針だったらどうなのでしょうか。 使用価値も存在しますし、価格も安定しています。 かといって、今時レコードプレーヤーの針の需要は低いですから、実態はほぼ100%が売却目的ですが、一般景品とも言えるのでは。 一時の娯楽に供する物では無いとも言い切れないですよね。 レコード針を古物商に売却する手順の場合はOKでしょうか。 |
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【47】 |
常識人A (2011年09月23日 10時34分) |
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これは 【45】 に対する返信です。 | |||
>刑法学者というのは以下のどれを指しているのでしょうか 現行のパチンコが賭博か否かが、学説上論争されたことは無いそうです(元検察官の弁護士の話では、論争に値しない、からだそうです) >検察はというのは以下のどの意味なのでしょうか >検察はどういう形でその考えを表明したのでしょうか 検察が、現行のパチンコが賭博か否かの意見を表明することは無いでしょう(何のために表明する必要があるの?) >何か出典があるなら教えていただけると私も確認できるのですが あの『河上和雄』氏の部下であった元検察官の弁護士から『刑法学者や検察サイドは、三店方式を笑っていますよ』と聞いたのですが、リーガルマインド的にはそうだろうなぁと思いましたが? パチンコ店が直接換金している場合には賭博になり、換金システムが完備しているにもかかわらず三店方式の場合には賭博にならない、という法理論は、可笑しいと思いませんか >では、昔に戻ってレコード針だったらどうなのでしょうか あなたの『特殊景品というものは公式には存在しないことになっているというのが警察の説明ですよね』の言葉の意味を考えてください、それがすべてを物語っています 警察は事実上厳然と存在する換金システムの存在を認めませんね 客が古物商に物を売却しているだけ、換金システムって何?ということです 換金システムが完備されている限り、レコード針であろうがCDであろうが煙草であろうが、『それ』が三店方式という換金システムの『道具』であることをパチンコ屋・交換所・問屋・客の全員が知っているのですから賭博でしょう (煙草を煙草として消費する意思でパチをする場合は賭博にはなりませんが、換金システムの『道具』として煙草を取得する意思でパチをする場合は賭博です) |
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