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【43】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 常識人A (2011年09月22日 19時47分) |
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>風営法がパチンコ屋が自家買いする事を禁じているのは、それを行えば賭博に該当するから そうです 刑法学者や検察は、『三店方式という換金システムがが完備している場所』を『賭場』と考えるのです 換金システムが完備している場合は、パチンコ店が直接換金している場合と同等である(変わりが無い)と考えるのです (パチンコ屋・交換所・問屋・客の全員が特殊景品の意味を知っている=特殊景品は三店方式という換金システムの道具であることを知っている) 賭博罪というものは、いわゆる挙動犯であるから偶然の勝敗により財物を賭して開始されることによって着手がみとめられるとともに、その行為によって直ちに既遂になるものです 三店方式という換金システムがが完備している場所(賭場=パチンコ屋)で、特殊景品を取得する目的(換金目的)で玉を借りて打ち出した時点で賭博の既遂になるのです(換金をしたかどうかは関係無いのです) ただ、一般景品は、一時の娯楽に供するものですから賭博にはならないのです >パチンコを賭博にならないようにするには、景品提供そのものを禁止する以外には無い。 同意できませんが、そういう意見もあるでしょうね >そもそも、三店方式の発端は(諸説あるが)パチンコの景品タバコを暴力団が買い取り出した事に端を発する。 そうらしいですが、賭博の成立とは関係はありません >それを売却することで換金できるのであれば事態は何も変わらないし、それも賭博だと言う事になる。 同意できませんが、そういう意見もあるでしょうね |
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【45】 |
みそら (2011年09月23日 08時11分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
常識人Aさん、こんにちは 以下の部分の表現が曖昧なので質問させてください。 >刑法学者や検察は、『三店方式という換金システムがが完備している場所』を『賭場』と考えるのです 刑法学者というのは以下のどれを指しているのでしょうか。 1.全ての刑法学者の一致した意見である。 2.刑法学者の世界では大多数が支持する定説である。 3.刑法学者の世界で有力な学説の1つである。 4.ある刑法学者の意見である。 検察はというのは以下のどの意味なのでしょうか。 1.検察庁は 2.多くの検察官は 3.一部の検察官は 4.ある検察官は 検察はどういう形でその考えを表明したのでしょうか。 1.検察は公式に賭場であるという認識を表明している。 2.検察は非公式ではあるが賭場であるという認識を表明している。 3.検察は賭場である恐れがあるという意見を表明している。 4.検察は賭場である可能性も否定できないという意見を表明している。 何か出典があるなら教えていただけると私も確認できるのですが。 刑法学者はともかく、検察組織がこのような考えを表明しているとは意外なんですよね。 ある検察官が個人的な意見として非公式に語ったとかならあるのかな。 質問をもう1つ >ただ、一般景品は、一時の娯楽に供するものですから賭博にはならないのです 特殊景品というものは公式には存在しないことになっているというのが警察の説明ですよね。(生活安全課に問い合わせるとこのような返答がおこなわれる場合があります) ただ、一部で使われているICカードとかは明らかに他の景品とは異質。 使用価値が一切無く売却して現金化するという交換価値しか無いので、特殊景品と言って差し支えないと思います。 では、昔に戻ってレコード針だったらどうなのでしょうか。 使用価値も存在しますし、価格も安定しています。 かといって、今時レコードプレーヤーの針の需要は低いですから、実態はほぼ100%が売却目的ですが、一般景品とも言えるのでは。 一時の娯楽に供する物では無いとも言い切れないですよね。 レコード針を古物商に売却する手順の場合はOKでしょうか。 |
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