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【41】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 常識人A (2011年09月22日 16時17分) |
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>パチンコで獲得したタバコ1箱を友人に売って換金できた場合は、賭博に該当する事になります。 理論的には、賭博の故意の問題ではないでしょうか? 三店方式という換金システムが完備している状況で、客が換金目的でパチをして玉を出し、その玉を特殊景品に交換して換金することは賭博になりますね (勿論、換金することにより賭博が成立するのではありません) 三店方式という換金システムが完備している状況で、換金目的でぱちをして、玉をだせなかった場合や煙草とかの一般景品しか取得できなかった場合でも賭博になりますね (この場合、煙草等の一般景品を売却することは賭博行為終了後の事後行為に過ぎません) しかし、三店方式という換金システムが完備している状況でも、客が煙草とかの一般景品を取得する目的でパチをした場合は賭博にはなりませんね この場合は、取得後に煙草等一般景品を売却しても何も問題は生じませんね 現実的には(所謂パチプロの場合は別として)故意の立証は困難でしょうが・・・ |
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【42】 |
近隣住民 (2011年09月22日 18時33分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
理論的にいうならば、パチンコというものは遊技として認められている。 三店方式と言うけれども、現状でパチンコ屋の範疇は景品との交換まで。 資本関係のない第三者まで含めるという事は、景品を買い取ってくれる第三者を含める必要がある。 景品を売却する行為はパチンコ屋には関係が無い。 風営法がパチンコ屋が自家買いする事を禁じているのは、それを行えば賭博に該当するから。 資本関係のある別会社が買い取れば、それは自家買いと看做される。 買取所からホールへ直接景品が渡るだけ(伝票上は問屋を通っていたとしても)でも自家買いとなる。 だから買取所は第三者でしかない。 その第三者へ自己の財物を売却する行為を禁じる事は出来ない。 また、パチンコで得た景品の売却を禁じるとしても、それがパチンコで得た物なのかという判断が出来ない。 事実上、パチンコが賭博である事は十分に理解できるし同意もするけど、 パチンコを賭博にならないようにするには、景品提供そのものを禁止する以外には無い。 そもそも、三店方式の発端は(諸説あるが)パチンコの景品タバコを暴力団が買い取り出した事に端を発する。 特殊景品というものを排除して、事実上の三店方式を無くしたとしても、 景品提供を禁じなければ、裏社会の組織が何らかの景品を買い取るという事態が発生する。 おそらくはタバコになるのだろうが、それを売却することで換金できるのであれば、 事態は何も変わらないし、それも賭博だと言う事になる。 |
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