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【142】 | RE:告知規制について 近隣住民 (2011年08月08日 14時58分) |
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>パチンコ店は法律上”パチンコ店、マージャン店等設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業” これを持ち出して >射幸心を全く煽らない営業ではないんです^^; というのなら、それも少し違いますよと。 7号営業は【遊技そのものが射幸心をそそる恐れがあるもの】 射幸心をそそる営業とは書かれておらず、射幸心をそそっても良い物ではない。 お上が認定すれば【その遊技機を使用した遊技は射幸心をそそる恐れが無い】とされるだけ。 法律を出すのなら、勘違いなさらないようにお願いします。 |
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【143】 |
眠り猫 (2011年08月08日 16時17分) |
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これは 【142】 に対する返信です。 | |||
>7号営業は【遊技そのものが射幸心をそそる恐れがあるもの】 7号営業 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(法2条1項7号抜粋) と書かれてますが? ”遊技そのもの”とか”遊戯機を使用した”ってのは無いですよ? |
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