■ 364件の投稿があります。 |
< 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 【1】 |
【4】 |
子羊A (2011年07月31日 15時35分) |
||
これは 【3】 に対する返信です。 | |||
>市場価格って誰が決めるの? 1円単位の正確な金額は誰にも決められませんし、ある程度の範囲は許容されるべきものです。 なので僕も約6000円と”約”を付して表現しました。 しかし、景品問屋が例えば5100円で卸した景品の市場価格が5000円だとするのは一般常識として無理があります。 したがってマ○○ンのように景品問屋から5100円程度で仕入れた特殊景品を5000円分の玉(4円パチンコで1250個)と交換する営業方法は違法だと言えるのです。 >商品によって原価率が異なる事は当たり前だと思うけど・・・ 商品によって原価率が異なる事は当たり前です。 一般の商店でもタバコとジュースでは原価率が異なります。 しかし、マ○○ンのように原価率が100%を超える特殊景品を提供している場合は、著しく射幸性を煽る営業方法に該当します。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【3】 |
スカルリーダー (2011年07月31日 15時16分) |
||
これは 【2】 に対する返信です。 | |||
むしろ逆だろ・・・・ 等価交換(定価販売)を強制する事の方が違法と言えると思うがね。 それとあなたの言う市場価格って誰が決めるの? 商品によって原価率が異なる事は当たり前だと思うけど・・・ |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【2】 |
子羊A (2011年07月31日 14時44分) |
||
これは 【1】 に対する返信です。 | |||
>パチンコの基本が等価交換で合法。 >と思いますよ。 法律が定める等価交換と、マ○○ンのように客が俗に等価交換と呼ぶ営業方法は似て非なるものであり、マ○○ンの営業方法は違法です。 例えば90円で問屋が卸すジュースの市場価値は120円程度です。 当然、問屋が5100円で卸す特殊景品の市場価値は6000円程度だと考えられます。 なので、6000円分の玉(4円パチンコで1500個)と問屋が5100円で卸す市場価値約6000円の特殊景品を交換するなら、等価交換の義務を果たしたと言えます。 しかしマ○○ンの場合は5100円で仕入れた市場価値約6000円の景品を5000円分の玉(4円パチンコで1250個)と交換しています。 だからマ○○ンのような俗に言う等価交換営業は、法律上の等価交換義務に違反しているのです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (3件) |
【1】 |
珍竹林 (2011年07月31日 13時20分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>等価交換は違法ですよね? パチンコの基本が等価交換で合法。 と思いますよ。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
< 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 【1】 |
© P-WORLD